2002-04-26 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
実際には、大使というのは特別職になって、天皇の認証事項で閣僚と同じ扱いを受けると、それは海外で日本を代表するからそういう特別な扱いを受けているわけですね。ところが、例えば、最近でいうと、現在の竹内事務次官はインドネシア大使として十か月しかやっておりません。それから、高野審議官は五か月しかシンガポール大使をやっていない。その前、レバノン大使だった甲斐さんも五か月しかやっていない。
実際には、大使というのは特別職になって、天皇の認証事項で閣僚と同じ扱いを受けると、それは海外で日本を代表するからそういう特別な扱いを受けているわけですね。ところが、例えば、最近でいうと、現在の竹内事務次官はインドネシア大使として十か月しかやっておりません。それから、高野審議官は五か月しかシンガポール大使をやっていない。その前、レバノン大使だった甲斐さんも五か月しかやっていない。
しかし、宗教法人審議会においては、従前から御説明を申し上げておりますように、所轄庁のあり方、情報開示、認証後の活動状況の把握のあり方の三点に絞って御検討いただいたところであり、昭和三十一年の決議にある認証事項等については、今回の法改正には含まれておりません。認証のあり方等については、基本的な重要な制度でもあり、慎重な検討が必要と考えております。
言うなれば認証事項の欠くことのできないものにおいて欠けている状態を見れば、そんな考え方なんか出てくるはずがない。ひとつこの点は十二分に配慮して当たっていただいて、あるべき姿に、本道に道が乗るようにしてあげていただきたいな、こう思いますので、その点を申し上げて、時間ですから終わります。
その契約は政府の認証事項になっておりますから。この文章だけを読みますと、モンゴルの政府またはその輸入公団が全く一方的に日本の業者を指名でやってもいいし、随意契約でやってもいいし、入札をしてもいいし、何でもいいことになるようでありますけれども、しかし実際には、日本政府がモンゴルに五十億の供与だけを決めたら後はどうぞおやりください、日本のどの企業とでも御自由にと、そうはいかないのじゃありませんか。
(三)宗教法人法中「認証事項」「役員の欠格条項」「書類の閲覧権、提出権」第八十一条解散権発動の前提たる「調査権の整備」「罰則強化」等につき、検討すべきである。 (四)公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。 右決議する。
認証事項なんですよ、全部。一件一件が。それだけにこの二億六千万ドル、約八百億円、これが払われないということになった場合に、いま考えておるのは保険金で補てんをするということなんですよ、保険金で。いま保険金の総額は留保されておるのは六百億、その保険金の金は一体どこから出たのか、韓国貿易、それから米国貿易、東南アジア、欧州、そういうところから掛けた保険金なんですよ。
それから、やはりこれはあくまで認証事項、天皇の国事行為でありますので、内閣が全責任をもってやる。責任が明らかでなければなりませんので、審議会を設けることによって、審議会に責任を持っていって内閣が知らぬ顔というようなことになりましては、恩赦制度自体に問題ができるわけであります。
(3) 宗教法人法中「認証事項」「役員の欠格条項」「書類の閲覧権、提出権」第八十一条解散権発動の前提たる「調査権の整備」「罰則強化」等につき検討すべきである。 (4) 公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずべきである。右、決議する。 続いて参議院の法務委員会からのものが同じように行なわれております。これは申し入れ書になっております。
これが認証事項です。そうしますと、いわゆる任用についてはいろいろな手続がありましょう。今度は免ずる場合、大学の学長が、この法律に基づく七大学の場合、総長に任用される資格がある人が今度出てまいります。そして大学の管理機関で選考して、それに基づいて文部大臣に出す、文部大臣が進達をする、そして今度閣議で決定する。その間にそういうような段階が三つあるわけです。
さらに天皇の認証事項。これは効力発生条件と解する学者もあるのであって、憲法解釈ということがやはり出てきますよ。そういう方向性であるものを、単純に簡単に給与の改正が目的であると幾ら言っても、私は認めるわけにいかない。どうですか。こういう問答の中で文部大臣は少しも考え直すなどという気分にならないのですか。だから日本の国会というのはだめなのだ。出すなら出すで押し通すだけだ。
○受田委員 そうしますと、お説の通り、いわゆる認証官であって、天皇が内閣の助言と承認で認証される、これを認証官と俗に言うのであって、特別な地位が法律的に規定されておるわけじゃないわけですね、それはよくわかるのでありますが、天皇の認証事項の中に書いている大使、公使、こういうものの数が多過ぎると、外務省のお役人の中には、そうした外形的に見て、国民に与える印象から見て、そういう数が多過ぎる、こういうことにもなるわけです
「(三)宗教法人法中「認証事項」「役員の欠格条項」「書類の閲覧権、提出権」第八十一条解散権発動の前提たる「調査権の整備」「罰則強化」等につき、検討すべきである。」、これはどういう検討をされたか。四番目は検察庁になりますから、この(一)から(三)までに対して御報告願いたいと思います。
外交使節に対する認証は、「全権委任状及び大使及び公使の信任状」というふうに憲法で限定されておると私は考えておりましたのに、この法律案によりますと、第八号に新たに委任状に対する認証事項をつけ加えることになり、外交使節に対する委任状及び信任状の認証をする場合の五号の限定を破るものでありまして、実質上憲法の改正になる、こういうふうに私どもに見なければならぬと思います。
これは先ほど安藤先生からお話がありましたが、その理由は、けだしその認証事項中の最も困難とする点は、当該団体がはたして宗教団体なりやいなや、これを判定する点にあると思います。かくのごとき難問題に対しましては、納得の行くような判定を下せるかどうかということが困難な点であろうと思います。
当管下においても福井地方庁管内のごとく、公団当局をして再たなおろしを納得せしめ得ず、認証事項皆無の結果を生じ、大阪地方庁管内のごとく調査期間嚴守の念にかられ、実測率低きに過ぎ、全般を推測する資料としては不十分なる憾ある結果を生じた点はあるが、左記諸点を明らかにすることができたことは、本調査の成果であると思わる。イ、信頼し得る在庫確認は、調査庁が関與して初めて可能である。」こうある。
当管下においても、福井地方庁管内のごとく公団当局をして再たなおろしを納得せしめ得ず、認証事項皆無の結果を生じ、大阪地方庁管内のごとく調査期間嚴守の念にかられ、実測率低きに過ぎ、全般を推測する資料としては不十分なるうらみある結果を生じた点はあるが、左記諸点を明らかにすることができたことは本調査の成果であると思われる。」そこで一番大事なことはこういうことを言つております。