2006-04-20 第164回国会 衆議院 総務委員会 第17号
一方、二〇〇二年、この法律が制定されるときでありますが、十二月三日の政府答弁を見ますと、「職員、設備、認証事務等の実施の方法その他の事項についての認証事務等の実施に関する計画が適切であること」が要件、こういうふうに答弁がされております。この二つを比較したときに、重なり合わないというふうな感じがするわけです。
一方、二〇〇二年、この法律が制定されるときでありますが、十二月三日の政府答弁を見ますと、「職員、設備、認証事務等の実施の方法その他の事項についての認証事務等の実施に関する計画が適切であること」が要件、こういうふうに答弁がされております。この二つを比較したときに、重なり合わないというふうな感じがするわけです。
申請がございまして、現行業務が認証の事務の適切な執行に支障を来すことのないように、現行業務と認証事務等を行う事務所を分離するとかといったようないろいろなところを講じておりまして、そういう点を配慮して問題ないということで判断したところでございます。
ここの三十六条第一項におきましては、まず一つといたしまして、「職員、設備、認証事務等の実施の方法その他の事項についての認証事務等の実施に関する計画が認証事務等の適正かつ確実な実施及び認証業務情報の保護のために適切なものであること。」二つ目に「認証事務等の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する法人であること。」
そうした意味合いから、総務大臣の指定をするというふうにしているわけですが、具体的には、職員、設備、認証事務などの実施の方法その他の事項についての認証事務等の実施に関する計画が適切である、こういったことが法律的な要件になっておりまして、これは商法法人でも民法法人でも構いませんが、そうした高いセキュリティー基準を満たしている法人、そしてまたこれは複数の法人でも構わないということでありますが、申請に基づきましてきちんとした
○若松副大臣 地方自治情報センターでございますが、いわゆる指定認証機関につきましては、まず定義というか要件でございますが、職員、設備、認証事務等の実施の方法その他の事項についての認証事務等の実施に関する計画が適切であること、これを要件にしておりまして、これに該当する法人を指定しております。
ただ、昭和六十三年三月三十一日付、文化庁次長名で、これは正直申し上げて宗教法人の例えば優遇税制という面に着目をして、団体としての要件を備えないものからの設立認証申請があるとか、あるいは不活動宗教法人を利用しようとする動きとか、そうしたものに対処するために、文化庁次長から都道府県知事に対して「宗教法人に関する認証事務等の取扱いについて」という通達を出させていただく等、なかなか難しい問題もございますので
私ども文化庁といたしましても、宗教界に重大な反省を求めておりますとともに、本年三月三十一日付をもちまして、全国の十八万余の法人の大半を所管いたします都道府県知事に対しまして「宗教法人に対する認証事務等の取扱いについて」という通達を出したところでございまして、この通達は、とかくその実体と相違のある認証が問題の発生の原因になることが多いということ、それから収益事業についてよく問題が指摘されるというようなことにかんがみまして
そこで、文化庁に来ていただいておるのですが、文化庁は、三月三十一日付で各都道府県知事あてに文化庁次長の名前で「宗教法人に関する認証事務等の取扱いについて」という通達を出しておられるわけです。これもまた全部紹介する余裕はありませんが、その冒頭の部分を見ますと、「かねてから宗教法人の認証事務等の適切な執行について御配意いただいているところであります。」