2016-04-28 第190回国会 参議院 内閣委員会 第13号
今政府参考人の方から具体的なお話はさせていただきましたけれども、最終的な判断、これはその認証事務を行う所轄庁、都道府県あるいは政令指定都市が個別の事例に応じて判断をするということでありますが、委員御指摘の基準、これが曖昧であると。それから、周知は、自治体の方にこれQアンドAは送っているということでありますけれども、まだまだ徹底が足りないという御指摘でございます。
今政府参考人の方から具体的なお話はさせていただきましたけれども、最終的な判断、これはその認証事務を行う所轄庁、都道府県あるいは政令指定都市が個別の事例に応じて判断をするということでありますが、委員御指摘の基準、これが曖昧であると。それから、周知は、自治体の方にこれQアンドAは送っているということでありますけれども、まだまだ徹底が足りないという御指摘でございます。
寄附税制、寄附に係る税額控除を導入するということでありますとか、それまでは認定事務は国税庁長官でありましたけれども、それを、もっと現場に近い都道府県知事や指定都市の長が認証事務を行うという形にしたところであります。 被災地でも本当に頑張っていただいております。この三年間で、認定NPO法人は二・五倍にふえました。
くの市民の皆さんたちから広く、これはとてもいい法人だということについて認めてもらうというものですけれども、そういうパブリックサポートテストの基準を免除した仮認定を受けることが可能になったということや、認定法人や仮認定法人の寄附者は所得税の所得控除あるいは税額控除を選択可能にするということで、地方税と合わせて最大五〇%というようなことが決められましたり、NPO法人は二つ以上の県にまたがりますと法人の認証事務
なので、一番最初の質問に戻るんですけれども、日本語学校の質を保つということもありますけれども、危機管理といった部分でも早く認証事務あるいは監督官庁ということを決めていただきたいというふうに思っております。 いろいろな方法があるというふうに思いますが、一つ御提案をさせていただきたいのが、日本語学校を各種学校として位置付けることはできないかということであります。
また、二以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の認証事務を、内閣府に代えて、主たる事務所の所在する都道府県知事が行うこととしてございます。 さらに、認証制度の柔軟化及び簡素化並びにNPO法人に対する信頼性向上のための措置を拡充するための改正を行うこととしております。
また、二以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の認証事務を、内閣府にかえて、主たる事務所の所在する都道府県知事が行うこととしております。 さらに、認証制度の柔軟化及び簡素化並びにNPO法人に対する信頼性向上のための措置を拡充するための改正を行うこととしております。
次に、二以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の認証事務を、内閣府にかえて、主たる事務所の所在する都道府県知事が行うこととしております。
もう一つは、郵便認証司関連ということで、内容証明及び特別送達の郵便物について郵便認証司による適正な認証事務が行われなかったというようなことでやっております。これは郵便事業会社及び郵便局会社であります。 私は何を言いたいかといいますと、今の組織、日本郵政というホールディングスがあって、その下に四社あるわけですね。後から聞きますが、そのトップに今、西川社長がおられて、やっていらっしゃる。
昨年十月に郵便認証司による認証事務手続の不備ということでございましたので、主に事務手続を適正に行う指導ということを行って、再発防止に努めてまいりました。
昨年の十月に、局会社、事業会社で不適正な認証事務が発生した、これは御案内のとおり。総務省が原因究明並びに再発防止策の報告を命じました。十月末にそれが提出をされています。 そこでは、原因として、社員への徹底の不十分さや管理者の確認不足等が挙げられておりまして、点検と緊急訓練を十一月に行う、こういうふうにしています。 ところが、再び不適正な認証が事業会社において行われたことが判明いたしました。
例えば、内容証明及び特別送達の郵便の取扱いについて、三万七千百五十件近くの不適正な認証事務が発生したというようなことがありましたけれども、まあこれは少し大目に見ると一つは移行期に伴うものなのかなというふうにも思いますが、しかし制度的なものとして、やはり簡易郵便局の閉鎖、千を超える郵便局での郵便配達業務の廃止ですとか、そしてそれに伴ってひまわりサービスが低下をし、例えば地域のお年寄りに声掛けがもう本当
また、特別送達につきましては、郵便送達報告書への証拠文等の記載が漏れていたケース、郵便認証司の所属事務所を郵便事業株式会社の○○支店と記載すべきところを○○郵便局と記載したケースなどでございまして、いずれも郵便認証司による適切な認証事務が行われたとは認められないものでございます。
具体的には、報告徴求等につきましては、本年一月以降、郵政事業に関する部内者犯罪の防止、年賀特別郵便の取扱い状況などに係る十件の報告徴求、それから郵便貯金業務における顧客情報紛失事案などに係る三件の行政指導、また今回の内容証明及び特別送達の不適正な認証事務に係る一件の監督上の命令を行ってきたところでございます。
このたび、適切でない認証事務ということでこういう問題を起こしまして、大変申し訳なく思っております。原因は、いろいろ本当に研修をし、リハーサルをしということでやってきましたけれども、やはりマニュアルだけでは駄目で、あるいは丁寧にケース・バイ・ケースで教育はできたのかと、こういうことで非常に反省をいたしております。 今後、もう今現在、全店に総点検をやっております。
民営化の結果、私たちがいろんな懸念をしておったサービスの低下、例えば手数料の値上げであるとか集配業務の廃止による郵便物の遅れであるとか、そしてまた、先ほどから出されているような多数の不適正な認証事務の発生という、こういう問題など、こうした懸念がどうも幾つも的中している、こんな感じがしてならないわけです。
また、内容証明等の郵便物に係る認証事務におきまして不適正な事案の発生が判明いたしました。先週、政府から、善後策を講じるとともに再発防止策等を報告するよう命じられておりまして、現在、全力で対応しているところでございます。 お客様に御迷惑をおかけするとともに、皆様に大変御心配をおかけしたことはまことに申しわけなく、心からおわびを申し上げます。
今回の事案につきまして率直に反省をいたしまして、今後、同様の事故を二度と発生させることのないよう、全職員に対して漏れなく周知し、適正な認証事務の徹底を図ってまいります。 以上でございます。
しかしながら、今回、郵便認証司による適正な認証事務が行われなかったということに関して、お客様、総務省初め関係の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。今後、同様の事故を発生させないよう適切な認証事務の徹底を図ってまいります。
○政府参考人(高部正男君) それぞれの団体のいろんな御判断があったのではないかと思いますが、私どもといたしましては、これは申請があって指定するという手続を取るわけでございますが、実際に申請がございましたのは財団法人自治体衛星通信機構のみでございまして、法律の三十六条の基準に照らしまして審査したところ、基準を満たし、認証事務を適切に実施する能力を持っているというふうに認められたことから指定したということでございます
申請がございまして、現行業務が認証の事務の適切な執行に支障を来すことのないように、現行業務と認証事務等を行う事務所を分離するとかといったようないろいろなところを講じておりまして、そういう点を配慮して問題ないということで判断したところでございます。
ここの三十六条第一項におきましては、まず一つといたしまして、「職員、設備、認証事務等の実施の方法その他の事項についての認証事務等の実施に関する計画が認証事務等の適正かつ確実な実施及び認証業務情報の保護のために適切なものであること。」二つ目に「認証事務等の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する法人であること。」
○高部政府参考人 ただいま御指摘ございました財団からの指定の申請を受けまして、法第三十六条の基準に照らして審査いたしましたところ、提出された認証事務実施計画に、認証事務の適正確実な実施や認証業務情報の保護のための措置が盛り込まれていたこと、公的個人認証サービスのシステムの実用試験に参加するなど、認証事務の実施に必要な高度な技術的基礎を有していると判断されたこと、健全な経理的基礎を有していると判断されたことから
これらのサービスについて、民営化された後も、公務員である公社職員による取扱いと同様のやはり信頼性を維持しなければいけない、そういう観点から、与党との協議を踏まえまして、客観的にその取扱いの公正性、中立性を確保する仕組みとしまして、総務大臣が任命する、そして、その監督の下で内容証明及び特別送達に係る認証事務を行うことを職務とする新たな公的な資格としまして郵便認証司の制度を設けるとしたものでございます。
○桝屋委員 内容証明あるいは特別送達をまさに郵便局にお願いしているわけでありまして、その認証事務のために新たな資格を、こういうことになっているのであります。
そして、それに加えまして、与党との協議を踏まえまして、客観的に取り扱いの公正性とか中立性を確保する仕組みとしまして、総務大臣が任命して、その監督のもとで特別送達等に係る認証事務を行うことを職務とする郵便認証司の制度を設けるということにしたものでございます。
したがって、この認証司の行う認証事務が公権力の行使に当たる場合には、国は、国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うことになるというふうに考えております。
したがって、認証司の行う認証事務が公権力の行使に当たる場合には、これはそのように国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うということです。
○竹中国務大臣 これは判例によるわけでありますから、その方が行っている認証事務が公権力の行使に当たる場合には、そのような形でこの法律に定められた賠償責任を負う。これは判例によって実態が判断されるということでございます。
ただ、私どもの制度を検討する中では、従事者自身がみずから確認して証明するよりも、これらの者を管理監督する立場にありまして、認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者が確認し証明する方が、客観的な公正中立性が確保でき、高い信用力が得られるものと考えたわけでございます。