1950-04-11 第7回国会 衆議院 法務委員会通商産業委員会連合審査会 第2号
○岡咲政府委員 株式合資会社はその沿革を考えましても、株式会社が当時認許制度を採用されていたので、その認許を避ける意味におきまして、株式合資会社をつくつたというようなこともありまするし、また規定の実体を見ますると、非常に複雑でございまして、株式会社法を改正いたしまして授権資本制度というものを採用いたし、あるいは取締役の権限を強化するというようなことになりますると、その原則を株式合資会社に適用いたします
○岡咲政府委員 株式合資会社はその沿革を考えましても、株式会社が当時認許制度を採用されていたので、その認許を避ける意味におきまして、株式合資会社をつくつたというようなこともありまするし、また規定の実体を見ますると、非常に複雑でございまして、株式会社法を改正いたしまして授権資本制度というものを採用いたし、あるいは取締役の権限を強化するというようなことになりますると、その原則を株式合資会社に適用いたします
法律の企図しているところと現実とが乖離すること、遊離すること、株主総会におけるほどのものはないのではないか、かように考えますと、株主総会への授権という考え方は、私は少くとも日本の現実においては適当でない、かように考えましたことも、認許制度を採用しなかつた一つの理由であります。
かような人々にこの授権資本制、無額面株のこの法律を惡用せられますと、たいへんなことが起ると思うのでありまして、これはドイツなどにありますところの認許制度というものにした方が堅実ではないか、すなわち資本の全額にわたる額までの増資を三年または五年の期間を付しまして、その間にこの取締役に授権する、こういうことを法制上つくる。いわゆる認許制度というものが日本の現段階においては適応したものではないか。
受信施設の保守に、かくのごとく深慮するなれば、これに携わる保守技術者の素質並びに施設を認むべき国家的認許制度等の施策が考えられてよいと思うのであります。