2018-06-08 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
その中で、北米のカジノオペレーター、あるいはヨーロッパのオペレーター、あるいはアジアのオペレーターにおきましても、野方図にではございませんけれども、そういう顧客の需要に応じて、あくまでもゲーミングをお客さんが楽しんでいただくための付随するサービスとして、金融貸付けあるいは回収業務をしているということに鑑みまして、この日本のIR、認定IR事業者につきましても、そういう貸付機能を持てる、そういう特定金融業務
その中で、北米のカジノオペレーター、あるいはヨーロッパのオペレーター、あるいはアジアのオペレーターにおきましても、野方図にではございませんけれども、そういう顧客の需要に応じて、あくまでもゲーミングをお客さんが楽しんでいただくための付随するサービスとして、金融貸付けあるいは回収業務をしているということに鑑みまして、この日本のIR、認定IR事業者につきましても、そういう貸付機能を持てる、そういう特定金融業務
そして、その上で、国土交通大臣は、事業計画とそれから国の基本方針などに照らして、毎年度の認定IR事業者のパフォーマンスを評価いたしまして、更に改善すべきことはないか、更に再投資、追加投資をしていくべきことはないか、あるいは地元の地方公共団体が行う施策に更に協力すべきことはないか、そういうことをこの評価の中で指摘をいたします。
先ほど御答弁申し上げましたように、カジノ事業者、つまりカジノ事業免許を取得している認定IR事業者ということになるわけですけれども、認定IR事業者はこの法律案の中で兼業が禁止してございますので、もちろん、貸金業務を、特定金融業務を行うか行わないかはそれぞれの事業者の判断だとは思いますけれども、貸金業法の中で定められている事業者になることはできないという制約はございます。