1994-06-07 第129回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
さらに、この農業経営基盤強化促進法に新たに改めて農地保有合理化事業というのがきちんと位置づけられましたので、その事業内容を拡充強化して、認定農業者への農地利用の集積活動を強化していきたい。
さらに、この農業経営基盤強化促進法に新たに改めて農地保有合理化事業というのがきちんと位置づけられましたので、その事業内容を拡充強化して、認定農業者への農地利用の集積活動を強化していきたい。
まず最初に、二つの資金の貸付認定者については農業経営基盤強化法の認定農業者ということになっております。そこで、昨年法律に制定されましたこの認定作業について、市町村の基本構想、これらについての進捗動向、これについてまずお聞きをいたしたいと思っています。
○鉢呂委員 本資金の貸し付けをする場合に、認定農業者について弾力的な運用を図るのかどうか、このことについて再度お答え願いたいと思います。ほかの方のさまざまな資金があることは承知しております。
ただ、この認定農業者は、改正前の農用地利用増進法に基づく平成五年十二月現在における認定農業者そのものが新しい法律に基づく認定農業者となって引き継がれることになっています。その数が三万九千九百二十七人となっております。
また、二十一世紀の農業、農村基盤の構築のための担い手対策、あるいは土地基盤整備が農家の先行き不安から進んでいないということでありますけれども、担い手の確保、育成につきましては、これは昨年制定されております農業経営基盤強化促進法の適切な運用、これによります認定農業者への農地利用の集積あるいは法人化の推進など、それぞれの施策というものの推進を図ってまいりたいというふうに考えます。
委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、群馬県に委員派遣を行い、また参考人を招致してその意見を聴取するとともに、農業基本法農政に対する評価と反省、食糧自給率の向上、農林水産予算の確保の必要性、農業の担い手対策、今後の価格政策のあり方、農地流動化の方策、認定農業者のあり方、農業生産法人の構成員要件の緩和と企業参入、高性能農業機械化等の開発及び実用化、中山間地域の活性化対策及び財政、金融措置の
反対の第二の理由は、認定農業者制度を導入することです。これは、新政策が目指す大規模な望ましい経営体に農地を集積し、その法人化を進めるために都道府県と市町村に育成すべき担い手を認定させ、農家を選別して補助事業や低利な融資、税制上の優遇措置などを集中できるようにするものです。中小農民の切り捨てにつながるこうした構造政策を認めることはできません。
それから、認定を受けた農家に対するメリットでございますけれども、一つは利用権の設定等の促進を図るために、農業委員会は認定農業者の申し出の内容を勘案して農用地の利用関係の調整に努める。課税の特例といたしまして、認定計画に従い新規就農または大幅な規模拡大を実現した場合には、五年間農業用機械・施設、大家畜等の所得税、法人税の割り増し償却を行う。
次に、認定農業者制度についてお伺いしたいと 思います。 認定農家の基準についてはどういうものなのか、そして認定農業者になった場合どういう支援措置があるのか、これは簡単で結構ですけれども、わかるようにお答えいただきたいと思います。
経営基盤強化法案では、承認市町村が基本方針を定め、認定農業者を決めるということになっております。また、特定農山村活性化法案では、中山間地域の市町村が新規作物の導入や農地転用などを含む基盤整備計画を作成しなければならない、こういうことになっているわけです。
それでまずお伺いしたいんですが、認定農業者の認定を市町村がやること自体に対する御意見をちょっとお伺いしたいと思います。そして、今の市町村に認定をしていく役割をこなしていける、職員の方々の教育も含めて、体制が実際に現時点でおありなのかどうか。 それからもう一点、国に対して、財政措置も含めてやってもらいたいということはどういうことがあるのかという注文がありましたら、教えていただきたいと思います。
そういうところで、この地域はひとつこの農家に農業経営を担ってもらおうじゃないかというふうな要件が整ったところで意欲のある農業者を認定基準に従って認定農業者として認定して、そこに農業経営の主たる担い手となってもらうための諸施策を重点的にやっていこうというのでございまして、現に皆さんが競い合って一生懸命やっているところを、この農家だけを選んでエリートとして育成していくという、そういう政策ではございません
○政府委員(入澤肇君) 認定農業者は、市町村の基本構想に基づきまして、その基本構想は具体的に地域の皆さん方の話し合いの結果一つの基準をつくるわけでございますが、その基準に適合しているかどうかということで認定農業者が認定されるわけでございますけれども、その認定農業者を広範に育成していこうという基本的な考え方で各般の政策メリットを付与しようとするものでございます。
それから、認定農業者に施策を集中することによって集落の和が、相互信頼が壊れるんじゃないかということでございますが、そういうことのないように十分に集落の中で話し合いをして、地域全体としてコミュニティーが維持され、さらに地域全体として生産が増大していくというふうに指導してまいりたいと考えております。
このため、市町村は、まずこの制度の趣旨につきまして、地域の農業者、関係団体に十分普及徹底を図る、その上に立って、本制度に対する地域の関係者の理解と協力のもとに、将来の地域農業の担い手が認定農業者として育成されるように進めていくことが重要であると考えておりまして、そのような趣旨のもとに、これからきちんと指導してまいりたいと思います。
農業経営基盤強化のための関係法の整備に関する法律案ですが、この法律案の柱の一つは、農業経営改善計画の認定制度の創設と、認定農業者に対する支援措置の仕組みであります。
それから、一九九一年には中山間地域の農地保有合理化促進特別事業、中山間地域についても農地の保有合理化の促進には特別事業をやろうじゃないかという、こういうことで認定農業者に焦点を絞った施策というのは、今日までもいろいろしてきているわけです。 そうした上に立って、このたびは農業経営改善計画の認定制度を創設するという。
まずは、資金の前に、利用権の設定等の促進を図るために、農業委員会は認定農業者の申し出の内容を勘案いたしまして、農用地の利用関係の調整に努める。そして必要に応じまして、農地の所有者に対する利用権の設定等の勧奨を行うとか、あるいは、市町村長に対して農用地利用集積計画作成の要請をします。
○倉田委員 今回の法案の中で、いわゆる認定農業者の制度が導入をされているわけでございます。農家の中で認定農業者というのをつくっていく、これが選別なのかあるいは農家の方々に選択の自由を幅広く保障するものであるか、当委員会でもさまざまな議論があるわけでございますが、この点をまず確認をする意味で少しお尋ねをさせていただきたいと思います。
そうすると、先ほど、将来に向かって個別的経営体を、育成すべき経営体を育てていく、こういう視点での政策であろうかと思うのですけれども、まず第一点は、市町村で認定する一定の目標数がある、認定農業者数。
そうすると、稲作に限っていけばこういう方々は基本的には認定農業者、市町村でつくる認定農業者の方々がそういうふうになっていくのかなと思うのですが、その点どうなのか。
今度、間もなく参議院にもやってくるであろう構造経営法案で見てみますというと、認定農業者を決めて、そこへ経営者的な助成を行っていくというような方向をお出しになっておるようであります。私どもから見ますと相も変わらぬ選別政策だということであります。
さっさと記録をとったわけですけれども、そう敏感にお答えできるかどうかわかりませんが、第一点目の認定農業者制度についてどう考えるか、こういうことでございますけれども、今の農村の実態を考えてみますと、地域によって相当違いがあるのじゃないかということでございます。農地の出し手がいるけれども受け手がない地域が広がっているという反面、まだまだ受け手があるというようなところもあります。
基本構想の策定から認定農業者の選定だとか、今の市町村にそういう役割をちゃんと担ってこなしていけるだけの体制があるのかどうか、そこら辺のことについてちょっと、恐らくそのことに関して国の財政措置その他について注文もあるでしょうしね。そのことについてまず一つ。
また、市町村が経営規模の拡大を図ろうとする農業者の策定した改善計画を認定し、その認定農業者に対して課税の特例、資金の貸し付け、あるいは研修等の実施というような支援策が組まれるわけですが、しかし一方では、その基本方針、基本構想にのらないそういう人たち、認定されない人たち、そういう農民がやはり選別されていくことになりはしないか、せっかくのこの集落の団結、そういう和やかな一つの固まりがそこでばらばらになりはしないかという