2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
地方公務員災害補償基金におきまして、新型コロナウイルス感染症などの細菌、ウイルス等の病原体の感染を原因として発症した疾患に関する認定請求につきましては、個別の事案ごとに感染経路等を調査し、公務に起因して発症したと認められる場合には公務災害と認定することといたしております。
地方公務員災害補償基金におきまして、新型コロナウイルス感染症などの細菌、ウイルス等の病原体の感染を原因として発症した疾患に関する認定請求につきましては、個別の事案ごとに感染経路等を調査し、公務に起因して発症したと認められる場合には公務災害と認定することといたしております。
公務災害の障害補償請求と追加認定請求がされ、公務災害の検診医も、画像以外は主治医の診断を追認している。つまり、画像所見以外に、脳損傷を否定する医学的な意見は存在をしない。それなのに、地方公務員災害補償基金東京都支部は、本部に上げて丁寧に検討することもなく、ほとんど画像だけで脳損傷を否定してしまったということであります。
個別の事案の認定について私どもがお答えをする立場にはございませんけれども、総務省といたしましては、地方公務員災害補償に係る各種の認定請求に対しましては、地方公務員災害補償基金において、これらの手続を経て適切な決定が行われているものと認識をしているところでございます。
○三輪政府参考人 個別の事案の認定についてのお答えは差し控えたいと思いますけれども、事実のみ申し上げますと、平成二十年の十二月に障害補償請求というものがなされ、また二十三年十一月に公務災害認定請求というものがなされ、これらをあわせまして、二十六年二月に公務外の認定及び障害補償の不支給が決定されたというふうに事実として承知をいたしております。
それから、昨年の政権交代直後の予算委員会で、ポリオワクチンによる健康被害が生じたとして救済制度の認定請求をしたものの否認された事案について質疑をさせていただきました。 この子供さんのケースでは、元々親御さんは子供さんの障害の原因がポリオワクチンという御認識はお持ちではございませんでした。
また、その対象となる父子世帯が制度改正内容や請求手続を認知するための時間的余裕を設け、自治体の現場で新たに発生する認定請求の受付、審査等の事務を平準化するため、請求手続について経過措置を設けることとしました。 具体的には、この法律の成立後は今年の八月の法施行前であっても請求手続を開始できるようにし、受給資格者からの認定請求が八月に集中しないようにしております。
当然、今この法案の審議をしておるということですから、言ってみれば年度末、年度初め、保育所の入所の申し込みがあったり、いわゆる住民票の異動があったり、いろいろなことで混雑をする中で、こういった形でそれだけの方に周知をし、認定請求をしていただき、そしてまた、児童手当と同じ考え方で認定をしていくということではありましょうけれども、先ほど郡議員さんからお話があったように、さまざまな限界事例もあるわけであります
そこで、これはいわゆる認定請求を受給者が行って、それを認定して六月までに支給をしていく、そういうスキームになってくるわけですが、これは市町村の立場でいいますと、新たに認定請求をされてくるお子さんといいますか、対象者さんの数はどれくらいふえるのかということについて、ここでお答えをお願いいたします。
毎年六月に児童手当の給付の手続をするんですけれども、次年度の二十二年度においても、既に、新規の認定請求の事務というのが間違いなく四・七〇倍にはなるであろうというふうには試算がされております。
今、現在、ただ、認定請求がなされました事案につきましては、この公務との相当因果関係、これが認められない事案が多いということから認定件数二件にとどまっているというところでございます。
それから、順番が逆、流れが逆じゃないかという御指摘も一部ございましたが、私ども実は悩んだところでありますが、やはり市町村の窓口ということが、現在も国民年金については、特に障害年金の認定請求、裁定請求は市町村を経由しているわけでありますから、法定受託事務として経由しているということから考えますと、むしろ国民年金と同じ扱いだというふうに理解をしているところでございます。
今回の第六条になろうかと思いますが、特別障害給付金の支給を受けようとするときは、今委員御指摘のとおり、六十五歳に達する日の前日までに認定請求をしなければならない、こういうことでございます。これは基本的には、基礎年金の老齢給付による所得保障が行われるということを踏まえた措置でございます。
来年、十七年四月に施行が予定されているわけでありますけれども、この法第七条によりますと、認定をした日の属する月の翌月から支給をするとありますけれども、認定請求者の施行日、四月一日が六十五歳の誕生日を迎える方の取り扱いはどうされますでしょうか、お尋ねをします。
基金なり、この災害補償法の目的規定にも「迅速かつ公正に」とうたわれているわけでございますので、できるだけ迅速にいたしたいということで、まずは具体的には、この認定請求が各支部に出ました段階からもう本部に報告をしていただきまして、その後のこの事務処理に当たりましての適切な進行管理といったことを努めております。
まず、支給対象となります一年生、二年生、三年生でございますが、新二年生、三年生につきましては、これは全く新規に支給するわけでございますから、認定請求を市区町村の窓口に行っていただく必要がございます。法律上は、これを九月三十日までに申し出ていただいて所定の手続をしていただければ四月にさかのぼって支給をする、こういうことにいたしたいということで制度を仕組んでおります。
ただ、出生届の際にその制度を周知するリーフレットを配ったりとか、今委員から御指摘ありましたようないろいろな広報でありますとか、あるいは各種健診のときに認定請求書とか広報を行うとか、いろいろな手だてで市町村は今工夫をしておるところでございますので、支給漏れのないように、これからも一層工夫をしていきたいというふうに考えております。
そうすると、今の制度を見ておりますと、認定請求書を出さないともらえない、しかも認定請求書を出した翌日から対象になるということで、例えば半年とか一年、ああ、出すのを忘れたなと思ったら、前の、済みませんといってもだめだというのが今の状況のように聞いております。
配付資料の1の①、そして②に、公務災害認定請求書とそれに添付された「災害発生の状況」という資料を付けておきました。 これを見ると、過労とストレスで胃潰瘍を再発したにもかかわらず、土日も含めて出勤、残業時間は一か月で百十六時間にも及んだとあります。そして、疲れ切って仕事に行くこともできなくなった。職場からは出勤を促す電話が入る。
私の地元吹田市で一九八〇年八月に認定請求を行った東海保育士事件は、基金の公務外認定をめぐって裁判で争われ、九四年二月九日、ついに、十四年の歳月を経て大阪高裁で公務外認定処分取消し請求容認の判決を得ました。次いで、一九九七年十一月二十八日、最高裁は横浜市鈴木保育士事件で、保育士の業務と頚肩腕症候群との一般的な因果関係を認める判決を行いました。
したがいまして、当然、迅速あるいは公平に処理する必要がございますので、事案の内容が複雑であらかじめ困難性が予想されるものにつきましては、認定請求書が支部に到達した段階で直ちに本部に報告させまして、その後の事務処理について遺憾のないよう、適切な進行管理をするよう努力しておるところでございます。 それから、事案が、かなりそういう医療事案が多くなっておりまして、専門化しております。
○岩田政府参考人 現行では、離婚などの支給要件に該当してから五年以内に限って児童扶養手当の認定請求ができるということになっております。しかしながら、離婚など支給要件に該当したその時点では、例えば十分な所得があったということで、申請をせずに時間が過ぎた。
そこで、児童手当を受給したいと申し出ましたけれども、離婚後五年がたっているために断られてしまった、こういう相談がございまして、そういう相談を受けました総務庁行政監察局は、受取資格の認定請求期限を離婚後五年に制限している現行制度は期限撤廃を含めて改善すべきだとのあっせんをされております。この点につきまして厚生労働省としてはどのような対応を考えているのか、お伺いをしておきたいと思います。
そこで、まず、本法律案の児童手当の支給開始時期、それから認定請求手続開始時期、認定要件について確認しておきたいと思いますので、簡単で結構です、あと十分しかありませんので、御説明いただければと思います。
また、新たな手当の認定請求につきましては、経過措置といたしまして、六月一日における支給要件に該当することを条件に、改正法の公布の日から行うことができるということにいたしております。 また、児童手当は申請月の翌月から支給されるというのが原則でございますが、この原則に対しまして、九月末までに認定請求を行っていただければ六月分からさかのぼって支給する経過措置も講じております。
その第一は、この百七十九件という認定請求件数は、実は重症の方をかなり選んで請求しているといういきさつがございました。したがいまして、勢い認定率が高くなるという要因もあります。
だけれども公務性が高いんじゃないか、もともと午前中、学校に寄って校長先生の指示を受けて、午後から高校のクラスの生徒たちがボランティアに参加するので、その様子を見に行くという面もあったのだ、また現場から、雪が降っていてマイクロバスでの移動は危険だというような連絡もしてきていたということで、単純にボランティアとは言えないんじゃないか、公務災害に当たるんじゃないかということで、地方公務員災害補償基金の方に認定請求
そこで、腰痛を発生されまして認定請求に来られるときに、被害者の場合には基礎疾病のところまで含んで公務上の認定をしてほしいという希望をお持ちの方が間々ございます。そこで私たちの方と認識が食い違うことがございますけれども、その点はよく説明をいたしまして請求者の方に納得していただくように努力をしていかなきゃならない。
○西川潔君 審理の長期化という問題でございますが、このケースの場合でも、この方が公務災害認定請求をされたのが六十一年の六月でございまして、判決が確定するまでに実に九年の期間がかかっているわけです。本来、職員の救済を前提に考えなければならないわけですけれども、現実にこれほどの時間がかかるということですから、果たしてこの制度の役割を果たしているかどうかと疑問に感じるわけです。
それ以外に、さらに公務災害認定請求の受理件数の推移を見ましても、これは千人当たりの件数なんですが、同じく警察職員、消防職員、清掃職員は大幅な減を見ています。ですから、際立っているのですね。教職員が減っていないという現状、そういう問題について原因をどのように分析しておられますか。