2021-04-09 第204回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
内閣府では、先般の福島県沖地震の発災後、職員を福島県に派遣をし、被災市町村の担当職員を対象に住家の被害認定に関する説明会において調査の留意点などについて説明を行うとともに、新地町を始めとする住家被害の大きな市町村に対し個別に被害認定調査に係る助言を行ってまいりました。
内閣府では、先般の福島県沖地震の発災後、職員を福島県に派遣をし、被災市町村の担当職員を対象に住家の被害認定に関する説明会において調査の留意点などについて説明を行うとともに、新地町を始めとする住家被害の大きな市町村に対し個別に被害認定調査に係る助言を行ってまいりました。
現在、福島県内では、三月八日時点で約五千六百棟の住家の被害認定調査が完了するなど、順次、被害状況の把握が進められているところでございます。
ただ、今なかなか難しいのは、認定調査に行っても、訪問しても、コロナ等々で、高齢者の方々が非常にコロナを恐れられて、そういう調査を受けづらくなっているというのがあるのも実態であります。元々暫定的な対応があるわけでありますけれども、コロナのときなので、改めてこれは市町村に周知を今させていただいております。
ただ、今後の災害に備えては、やはり被害認定調査における中規模半壊の判定方法というのをできるだけ急ぎ策定をする必要があると思っておりまして、自治体の負担も踏まえつつ、有識者の御意見も伺いながら具体的な内容の検討をまた進めて、この災害に係る住家の被害認定基準運用指針、こちらの方に、今年度内を目途に反映をさせていきたいと。
また、今後の災害に備えてということでいいますと、被害認定調査における中規模半壊の判定方法について、有識者の御意見も伺いながら具体的な内容の検討を進めまして、災害に係る住家の被害認定基準運用指針の方に中規模半壊の認定の考え方、今年度内をめどに反映していく予定でございます。
例えば、被害認定調査というのを行うわけですけれども、これまでも、航空写真等を活用して簡易に全壊判定を行う、あるいは広大に床上浸水をしているような場合に、四隅の家屋の浸水深から、全体の浸水深一メートル以上であれば大規模半壊、一・八メートル以上であれば全壊というような簡易判定を行って、それによって一件一件の被害認定調査を要さずに罹災証明書の発行を早くするということも行っております。
ただ、今後、被害認定調査における中規模半壊の判定方法については、自治体の事務負担、こちらの方も踏まえながら、有識者の御意見も伺いながら、具体的な内容の検討を進めて、災害に係る住家の被害認定基準の運用指針に反映していくこととしております。
実際、内閣府のホームページから、住家の水害と地震による被害認定調査の仕方の動画も見させていただきました。大変、かなり複雑な判定というふうにも思っておりますので、そのあたりの自治体負担についてお聞きしたいというふうに思います。
また、令和二年の七月豪雨におきましては、既に被害認定調査が終了している場合が多いと考えられますことから、暫定的な措置として、被災直後の住宅の写真を活用して、支援金の申請手続の中で中規模半壊として支援対象となるか判定を行う予定でございまして、被災自治体に対しては、当該写真撮影の実施について、二度にわたって通知を発出して周知を行ってきたところでございます。
このために、内閣府では、今回の七月豪雨に際しては、罹災証明書の交付の前提となる住家の被害認定調査について、その迅速・効率化を図るための留意事項等を通知をするとともに、発災後には内閣府職員を派遣して、被災市町村の担当職員に対して各種支援策の内容も含めて説明を行うということで周知を進めてきたところでございます。
資料の二にも付けさせていただきましたけれども、住家の被害認定調査における第二次調査や再調査についてということで、これについてはこれまでも累次にわたり周知しているところですがということで、ここに記載されておりますのは、罹災証明書に記載される住家被害等の調査結果は、その後の被災者支援の内容に大きな影響を与えるものであることに鑑み、この度、改めて下記のとおりお知らせしますというふうにあります。
内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるよう、災害に係る住家の被害認定基準の運用指針というものを定めておりまして、これによって客観的かつ公平に判定を行うことができるようにしているところでございます。
○国務大臣(武田良太君) 内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるよう指針を定めております。 水害については、越流、決壊等の外力が作用しているか否かを住家ごとの損傷により確認し、それに基づく被害認定フローに応じて判定をして行っているところであります。
被害認定調査の結果は、その後の被災者支援の内容に大きな影響を与えるものであり、被災者の生活再建において極めて重要であると認識しております。
内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるように、災害に係る住家の被害認定基準運用指針を定めております。 御指摘の浸水深による判定は、罹災証明書を早期に交付するという目的で、第一次調査として実施する簡易な判定方法だというようなものでございます。
○村手政府参考人 被害認定調査は、経済的損失がその財産価値に対してどのような割合で被災をこうむっているかどうか、損害割合を正確に見ていこうというものでございます。
内閣府事務連絡「令和元年台風第十五号における住家の被害認定調査の効率化・迅速化に係る留意事項について」というふうにあります。大規模半壊を含む半壊と一部損壊の区分について、判断の一つの目安となるような例示があります。右側の表であります。 この表は、例えば一番上に、「棟瓦以外の瓦もずれが著しい。」といったところは、これは半壊になっているというような指示ですね。
内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるように、災害に係る住家の被害認定基準の運用指針というものを定めておりまして、これによって客観的に判定を行うことが可能となっているところでございます。
被害認定調査の効率化、迅速化の留意事項ということで、表のところというのは3というところで、屋根、外壁、建具のいずれにも以下の損傷が生じておらず、住家内への浸水のおそれもないという場合で、このいずれもないという場合には半壊には至りませんよという簡易判定ができるということで、屋根であれば、棟瓦以外の瓦もずれが著しいということがない、さらにジョイント部にも損傷は見られない、さらに屋上仕上げ面にこういう剥離
罹災証明書の早期交付、被災者の生活再建において極めて重要であると認識しておりまして、内閣府では、台風十五号、十九号に際しまして、罹災証明書の交付の前提となります住家の被害認定調査について、その迅速・効率化を図るための留意事項、これを通知しますとともに、発災後に内閣府職員等を派遣しまして、被災市町村の担当職員に対してきめ細かく説明会を行って、罹災証明書の早期交付の重要性等について説明を行ったところでございます
資料三にもございますように、内閣府におきましては、市町村が家屋の被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるように、災害に係る住家の被害認定基準運用指針というのを定めてございます。これによりまして客観的かつ公平に判定を行うことが可能になってございます。
さらに、罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査の簡素化そして迅速化については、去年三月に被害認定基準運用指針というものを見直し、その中では、航空写真等を活用して全壊の判定を速やかに行うことができること等としたところであり、今般の台風第十九号の災害においても、被害認定調査における留意事項として取りまとめ、周知を図ったところでございます。
内閣府では、市町村が被害認定調査を迅速かつ的確に実施できるように、災害に係る住家の被害認定基準運用指針というのを定めてございます。これによりまして、客観的かつ公平に判定を行うことが可能となっております。
家屋の被害認定調査は、基本的には災害ごとに実施すべきものでありますけれども、今回の台風十九号による被害は、十五号による長期停電であるとか、台風十五号の強風を伴う大雨、十七号による強風、屋根の修理が進捗していない段階で発生しています。一つ一つの災害の切り分けが非常に難しい場合が多々あろうかと思いますので、十五号からの一連の災害として被害認定調査を実施しても差し支えない旨、通知をしてございます。
十月十四日には、台風十九号に関する被災認定調査に係る通知を発出いたしまして、運用指針の記載にかかわらず、暫定的に、損害割合が一〇%以上二〇%未満の住宅につきましては、一部損壊、今、準半壊と呼んでございますけれども、の区分を設けて、記載するよう依頼するということと、十月二十三日には、内閣府の告示を出させていただきまして、住家の損害割合が一〇%以上二〇%未満の場合は、三十万円を限度として応急修理を行うこととしたところでございます
台風第十五号による災害に対しては、予備費を活用して食料やブルーシート等のプッシュ型支援を実施したほか、住家の被害について、台風通過後の降雨による被害も加味して被害認定調査を行うこととしたところであります。
また、損害割合の確認につきましては、再度被害認定調査を実施することではなく応急修理の審査事務の中で簡便に実施するなど、自治体の事務負担軽減に配慮していく考えであります。 避難された方々の速やかな生活再建に資するよう、柔軟に対応していく所存であります。
そのため、罹災証明書の交付の前提となる被害認定調査につきましても、その迅速化、効率化を図るため、運用指針等を見直し、写真等を活用した簡易な判定を可能とするなど柔軟な対応を行ってきたところであり、この点については今般の台風第十九号においても事務連絡を発出し、周知しているところであります。
先ほど御指摘ありました罹災証明書というものは、災害が発生した場合において交付する、当該災害による被害の程度を証明する書面とされており、その前提となる被害認定調査についても災害ごとに実施するべきだというふうになっております。
また、暴風雨により極めて多くの家屋に被害が生じ、被災者の方々の日常生活に著しい支障が生じたことから、住宅の被害認定調査を弾力的に行うとともに、災害救助法の制度を拡充して、一部損壊の住宅のうち、屋根等に日常生活に支障を来す程度の被害が生じた住宅については、支援の対象とすることとしました。
これに対して、政府は、住宅の一部損壊の修理についても特例的に国の支援対象とするとともに、住宅の被害認定調査の弾力的運用も行う方針を決定しました。 大事なことは実行力です。支援制度によって被災者の方々が十分に恩恵を受けられるよう、自治体と連携し制度の周知に努め、修理を行う業者など人手不足解消に向けた対応も含めて、徹して被災地に寄り添った支援が極めて重要です。