2019-04-26 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
ほかにも、電子署名法に基づく認定認証事業者が発行する電子証明書を用いる方法、商業登記制度に基づいて法務省が発行する電子証明書を用いる方法がございます。
ほかにも、電子署名法に基づく認定認証事業者が発行する電子証明書を用いる方法、商業登記制度に基づいて法務省が発行する電子証明書を用いる方法がございます。
さらに、今回の法律案が成立をすることで今後認定認証事業者の数が増加するのかどうかということでございますが、あくまで事業を行うのが民間事業者の発意ということでございますので具体的な数値をお答えすることは難しい面がございますけれども、少なくとも本法案によりまして企業が発行する様々な書類の電子化が促進をされまして電子署名が利用される場面も増えると想定されますので、認証業務に対する需要が増大をし、また認定事業者
電子署名法では、認定認証事業者等に対し虚偽の申込みをして不実の証明をさせた者は三年以下の懲役又は二百万円の罰金に処すると規定されております。しかし、本法案では、認定電子委任状取扱事業者に対し虚偽の申込みをした者に対する罰則規定がありません。大丈夫なのかと。 そこで、想定される二つのケースの対応について聞きます。
現在、本法案の認定事業者になることに関心を持っておられる事業者といたしましては、電子署名法に基づく認定認証事業者、あるいは機密性の高い電子書類をセキュアに送受信するサービスを提供している事業者などが挙げられます。認定事業者の数といたしましては、当面でございますが、数社程度を見込んでいるところでございます。
現在、法人の代表者がオンライン上で書類に電子署名を行うための主な手段といたしまして、まず、マイナンバーカードに搭載されている署名用の電子証明書を用いる方法、それから、電子署名法に基づく認定認証事業者が発行する電子証明書を用いる方法、さらに、商業登記制度に基づきまして法務省が発行する電子証明書を用いる方法が考えられるところでございます。
電子委任状が位置づけられますと、法人においては、通常の電子文書のやりとりで認定認証事業者に登録をする、そして今度、契約締結等で電子委任状の取扱事業者の登録もすることになっていく、そういう法人もこれから出てくるだろうというふうに思われます。 では、なぜ、電子署名法の改正で属性認証ができないのでしょうか。お答えいただけますか。
現在、電子署名を行うための主な手段といたしましては、マイナンバーカード搭載の署名用電子証明書を用いる方法、また、電子署名法に基づく認定認証事業者が発行する電子証明書を用いる方法、さらに、商業登記制度に基づき法務省が発行する電子証明書を用いる方法が考えられるところでございます。
電子署名法に基づきます認定認証事業者によります電子証明書の価格と有効期間につきましては、事業者の提供されるサービスによってさまざまでございまして、一概には言えませんけれども、一年当たりで換算いたしますと、おおむね一万円から一万五千円程度となっていると伺っております。
現在のところ、この国の認定を受けて認証業務を実施する事業者、大変順次増加してきておりまして、現在二十の事業者が認定認証事業者というふうになっているということでございます。
認定認証事業者が平成十六年六月四日現在で二十一事業者、資料としていただきました、ございますが、今のお答えですと、例えばその二つをそういうふうにもう決めていると。
委員会における主な質疑内容は、電子署名・認証制度の国際的相互承認に向けた取り組み、特定認証業務の任意的認定制度導入の意義と効果、暗号技術の評価体制の確立、電子商取引における消費者保護と国民への教育・広報活動、認定認証事業者が保有する個人情報保護の必要性等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
また、事業を行うに当たっての義務といたしましては、認定認証事業者につきましては、利用者の真偽の確認資料等の保存義務や利用者確認に係る情報の目的外使用の禁止義務を設けまして、認定認証事業者の業務の安全信頼性の一層の向上を図っているところであります。
次に、電子認証事業者としての川島参考人にお伺いしますが、認証機関に本人の情報の登録がなされますね、そうした上で情報の漏えいということがやはり一番不安になるわけですけれども、認定認証事業者としてどのような対策をなされておるのかお伺いいたします。
また、認定認証事業者を設定する効果はどこにあるのか、あわせてお聞かせください。
以上のほか、利用者が認定認証事業者等に不実の証明をさせる行為についての罰則を規定するほか、必要な規定を整備することとしております。 なお、この法律は、一部を除き、平成十三年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
その他、利用者が認定認証事業者等に不実の証明をさせる行為等についての罰則を規定するほか、必要な規定を整備することとしております。 本案は、去る四月十九日本委員会に付託され、二十日八代郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十六日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
○小坂政務次官 御指摘のように、認定の申請書等、あるいは認定認証事業者の帳簿書類の様式につきましては、通常の文書のみならず、フロッピーディスクあるいは光ディスク等の電磁的記録により申請や保存が可能になるよう、申請手続や帳簿書類の保存方法を定める主務省令を具体的に規定する予定でございます。
○天野政府参考人 先生おっしゃいますように、この法案では、認定を受けた認証事業者を対象に制度をつくっておりますので、個人情報保護の規定に違反したペナルティーにつきましては、その認定認証事業者の認定を取り消すというものが規定されているだけでございます。
○天野政府参考人 認定認証事業者の証明に関連しました不正行為としましては、二通りの形態があろうかと思います。一つは、認定認証事業者の従業員が故意に虚偽の電子証明書を発行する場合、それから、今先生御指摘の、利用者が認定認証事業者に氏名等を偽って申し込みをして虚偽の電子証明書を発行させる場合、こういった形態が想定されます。
以上のほか、利用者が認定認証事業者等に不実の証明をさせる行為についての罰則を規定するほか、必要な規定を整備することといたしております。 なお、この法律は、一部を除き、平成十三年四月一日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。