2020-11-20 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
外国人の在留資格に係る審査におきましては、特定技能、介護職種に係る技能実習、留学、特定活動の一部につきましては、在留資格認定証明書交付申請時等におきまして、日本語能力の試験に係る証明書を求めるなどして、日本語能力を確認しております。
外国人の在留資格に係る審査におきましては、特定技能、介護職種に係る技能実習、留学、特定活動の一部につきましては、在留資格認定証明書交付申請時等におきまして、日本語能力の試験に係る証明書を求めるなどして、日本語能力を確認しております。
したがいまして、この中に御質問の特定技能外国人や技能実習生も当然含まれるわけでございますけれども、この外国人が新規に入国を求める場合には、それぞれの在留資格に応じた在留資格認定証明書交付申請など、従来からあります手続を取った上で、さらに、コロナ禍における追加的な防疫措置として定められた要件に従って入国することを条件として入国が可能になっているところでございますので、これらの手続を踏んだ上で、段階的にその
入国の状況ということでありますが、現在、留学生を含めまして、外国人が新規に入国を求める場合につきましては、それぞれの在留資格に応じて在留資格認定証明書交付申請など従来の手続をとった上で、追加的な防疫措置として定められた要件に従って入国するということが可能となっている状況であります。
○高嶋政府参考人 十月期の日本語教育機関等への受け付けの期限の御質問でございますが、現在も、同様に、在留資格認定証明書交付申請の準備が間に合わないといった相談が日本語教育機関などから現に寄せられているところでございまして、各地方出入国在留管理局の実情に応じて、一括申請の受け付け日、これは御指摘のとおり六月中のものが多いんですが、これを一定期間延ばして、柔軟に対応することとしております。
もう一点は、委員の御指摘の切れてしまった方でございますが、再入国出国中に在留期限を経過してしまった方で出国前に在留期間更新許可申請等を行っていなかった方については改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要がありますが、その手続に際しては、原則として、改めて立証資料等の提出を求めることなく、申請書と受入れ機関や配偶者などからの理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしておりまして、この点についてはホームページ
また、本年七月に日本語教育学校に入学予定の留学生のうち在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料の準備に時間を要する者については在留資格認定証明書交付申請の受付期間を延長するなど、柔軟な対応を取ることといたしました。 法務省といたしましては、引き続き日本語教育機関や留学生の置かれた状況に応じて柔軟に対応してまいりたいと思っております。
日本語教育機関からの在留資格認定証明書交付申請につきましては、申請件数が非常に多く、特定の時期に重なるものですから、統一的かつ迅速な審査を行うために、あらかじめ日時を指定して、一括して申請を受け付けるということをやってまいりました。
御指摘の七月入学生の申請書の受理に関しましてでございますが、御指摘のとおり、この交付申請の準備が間に合わないという相談が日本語教育機関などから寄せられているところでございまして、これを踏まえまして、在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料の準備に時間を要する留学生につきましては、在留資格認定証明書交付申請の受け付け期間を延長するなど柔軟な対応をとるということにいたしました。
この件につきましては、外国人が改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要がある場合は、原則として、立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしておりますけれども、さらに、今後の状況を踏まえまして、影響等を踏まえまして、委員御指摘の在留資格認定証明書の有効期間の取扱いを含めまして更にとり得る措置を関係省庁とも検討し、できる限り柔軟に取り組んでまいりたいと
○国務大臣(森まさこ君) 新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人が改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要がある場合は、原則として立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしているところでございます。
出入国在留管理庁におきましては、現行制度上、在留資格のうち特定技能、それとあと特定活動の一部につきまして、在留資格認定証明書交付申請におきまして健康診断書の提出を求めておりますが、留学を含むその他の在留資格につきましてはこの資料の提出は求めていない現状にございます。
特定技能の在留資格を取る手段は二つございまして、一つは、海外の外国人が取得する場合でございまして、この場合、在留資格認定証明書交付申請、それに対する交付ということがございます。これは、十月十八日時点の速報値で、千二百三十八件の申請に対して三百三十九件の交付となっております。
近時、新規入国者数の増加に伴い、在留資格認定証明書交付申請の件数も増加しているところ、特に留学生に係る審査については、入学時期に応じて申請件数に偏りが大きく、大量の申請件数を短期間に処理しなければならないという状況にございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 事案ごとに個別の審査となりますので一概にお答えすることは困難でございますけれども、今一部御紹介をいただきましたように、出入国在留管理庁におきましては、申請に係る標準処理期間、これは在留資格を横断的にということですが、これを定めておりまして、その期間は、在留資格認定証明書交付申請、これが海外からの呼び寄せの手続になりますけれども、一か月から三か月。
そうした状況を踏まえて、地方出入国在留管理局においては、在留資格認定証明書交付申請に係る審査において、必要に応じて鑑識を行うなどして偽造証明書の発見に努めており、実際、発見もしているところでございます。
次に、国外で合格した外国人についてでございますが、国外で合格し、他の要件も満たす外国人が、速やかに受入れ機関との間で特定技能雇用契約を締結し、在留資格認定証明書交付申請、これを行った場合、同申請の標準処理期間は一カ月から三カ月としておりますので、この場合も、早ければ六月中に在留資格認定証明書を交付することが可能であると考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 悪質な仲介業者、ブローカーに関しまして、現在、現段階で、私どもとしては、在留資格認定証明書交付申請書や関係機関からの情報提供を基に悪質なブローカー等の把握を進めているところでございます。
その上で、運用においては、在留資格認定証明書交付申請時に一定の書類の提出を求めることを予定しております。すなわち、申請に係る外国人の雇用に至るまでの方法、特定技能外国人や受入れ機関が各あっせん機関等に支払う費用、あっせんに支払う費用の額及び内訳を外国人が十分に理解して合意していることの文書でございます。
法務省においては、教育機関ごとに毎年、前年一年間に不法残留した留学生の数を把握し、不法残留者の発生数が多い教育機関に対しては、在留資格認定証明書交付申請の審査において、例えば経費支弁能力に係る資料等の提出を求めるほか、さらには在留資格「留学」で許可される最長の在留期間を認めないこととするなど、厳格な対応を行っておるところでございますが、委員の御指摘も踏まえて、なお文科省と協力しながらしっかりとした対応
その上で、在留資格認定証明書交付申請時におきましては、保証金等を徴収されていないことの確認を行うほか、受入れ機関及び登録支援機関に対する周知、指導などを行うことを検討しております。
○大臣政務官(門山宏哲君) 技術・人文知識・国際業務など、いわゆる専門的、技術的な在留資格においては日本人と同等の報酬要件が設けられているものがあるところ、これらの確認に当たっては、入国前の在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新申請の審査の中で、申請書に記載された給与の予定額が日本人と同等となっているかについて審査を行っているものでございます。