2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
はやり言葉をくっつけて、同じような認定計画制度をつくって出しているだけじゃないですか。それを繰り返して、来年また新しいはやり言葉になったら、新しいものをつけ替えて出すんですか。勘弁してくださいよ。 大臣、どうですか。
はやり言葉をくっつけて、同じような認定計画制度をつくって出しているだけじゃないですか。それを繰り返して、来年また新しいはやり言葉になったら、新しいものをつけ替えて出すんですか。勘弁してくださいよ。 大臣、どうですか。
産競法施行以降の事業再編計画認定件数は何件か、そして認定計画を受けた企業の従業員数は計画の開始前と終了後でどう推移しているか、教えてください。
この計画の登録免許税の減税額の試算は幾らになっているのか、そして八十四件の認定計画に対する登録免許税の減税額試算は幾らになっているでしょうか。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今ほど御議論いただいておりますとおり、新制度におけるいわゆるB基準でありますが、これは畜舎内の滞在時間の制限、あるいは畜舎における避難経路の確保等の厳しい利用基準ですね、ソフト基準と技術基準、ハード基準の組合せによりまして安全性を担保する仕組みでありまして、従業員がいる場合は、この認定計画実施者となる畜産経営者が従業員に利用基準を遵守させることで安全性を担保することになります
スタートしたのが二〇一九年で、二〇二〇年、二〇二一年で、計画そして認定、計画そして認定、二年かかっているんですよ。 デジタル化の、このスピード感の大切な世界で、この二年で果たして、皆さんが言っているようなデジタル化、目標としているデジタル化が進むんでしょうか。こういう計画認定制度、こういう運用を繰り返している限りは、いつでも日本は後追い、後追いですよ。 それから、二つ目。
IoT税制の認定件数については様々な評価があるかもしれませんが、認定計画に含まれる投資額の合計は約六千百二十九億円に達しており、企業のデジタル投資を後押しする効果があったとは考えております。 また、IoT税制では、サプライチェーン上の社外データを活用した取組や他の法人と連携した取組に係る投資計画の認定が行われました。
また、認定計画に基づく省エネ投資については、補助金による支援、省エネ税制による支援のいずれかの支援を活用できることとしてきました。令和三年三月三十一日時点で六件の連携省エネルギー計画を認定していますが、この六件については、いずれも補助金による支援が活用されています。
御覧いただきますと、この当時の認定計画数四百二十二の中で、一位がどぶろく特区百九十件、二位が特産酒類の製造九十五件。このときの改正は、清酒の例は初めてですと。これに清酒を加えるための改正だったので、合わせますと、二百八十五プラス法改正をして清酒が一件で、二百八十六件目の登録をするための改正だったんです。 特区というのは特別区域ですから、二百八十五もあったら特別でも何でもないですよね。
また、このオープン性については、この認定、計画認定の基準の一つとして挙げられますけれども、やはりこの定義を、オープン性とは何なのか明確にして、根拠とともに明確な基準を示すべきと考えますが、どのようにお考えでしょうか。
これ、今、中心市街地活性化の認定計画を取ることのメリットって、登録免許税が二分の一になるという措置であります。これ、今も引き続き継続していると伺っておりますが、当時、それ以外のものについても要求、チャレンジをしたものがあります。具体的には法人税と所得税であります。五年間三〇%の割増し償却をするというもの、これを成功したのですが、平成二十九年からでしょうか、廃止されてしまっている。
例えば、茨城県、中心市街地活性化の認定計画を取ったの三市ございます。土浦が平成三十一年第二期の計画を取りました。水戸が二十八年に取りました。石岡は平成二十一年に取りました。その後、様々事情があったようですが、石岡自身はやっているんですが、総理大臣への認定の申請はしていないようでございます。
ここから二枚おめくりいただくと、現在の認定計画数四百二十二件の内訳が出てまいります。第一位がどぶろく特区、これが百九十件。第二位、特産酒類の製造、またこれもお酒、九十五件。これを足すと、もう二百八十五件ですよね。今回清酒は初めてですとおっしゃるんですけれども、これを加えると、今度二百八十六件目ですね。
まず、酒税法の特例についてでありますが、まず一つとして、これまでの構造改革特区法の特例措置として、認定計画特定農業者が製造する、この他醸造酒、どぶろくというんでしょうか、や、果実酒について、製造免許にかかわる最低製造数量基準を適用しない規制の特例措置が措置されております。
認定計画の一つである、ことし六月に認定されたNTTドコモの計画でありますけれども、ここにありますけれども、この計画は、ドコモが提供する顧客の貸倒れ率を予測した信用スコア、これをドコモのシステムを利用している銀行が活用して審査を行うというものであります。
こうした支援措置対象となるわけですが、こうしたものというのが、今までの、食品等流通合理化法とか、あるいはHACCP支援法に基づく認定計画と同等のものであるというふうにみなすわけでありますけれども、こうした認定計画をつくることによって融資あるいは債務保証を受けやすくするということでございます。
改正法案に基づく認定計画を受けた中小企業が優先採択の対象となる補助金としては、例えばものづくり補助金などが考えられ、現在、詳細を検討中であります。 防災・減災対策に名を借りた下請中小企業への過度な要求への対応についてお尋ねがありました。 防災・減災の取組に当たっては、下請中小企業に負担が押し付けられる事態が生じることも想定されます。
その子会社が、兼務する役員が親会社の農業に常時従事しているという場合に、当該役員が子会社の農業にも一定期間従事することをこの子会社の方が作る農業経営改善計画に記載して、その市町村の認定を受けると、こういう要件を満たした場合に、認定計画に従って農地法の農業常時従事要件が緩和されると、こういう仕組みでございます。
また、同法の認定計画に基づき取得した、トラックからの荷おろし場所等から駅ホームまでの段差を解消するための貨物搬送装置について、固定資産税の軽減措置を設けるなど、ハード面の環境整備に係る支援も用意しております。 今後とも、事業者のニーズを踏まえつつ、こうした支援策を通じて、ソフト、ハードの両面から貨客混載の取組を推進することにより、物流の生産性向上に努めてまいります。 以上です。
○政府参考人(和田雅樹君) 取締りの権限と申しますとなかなか難しいところがございますけれども、技能実習機構の方の仕事の中には、まず認定計画書というのを事業認定をするというところがございまして、計画認定をするというところの中で、その計画の際に何か問題はないのかというようなことを御覧になります。
そういう状態に立ち至った場合には、今御提案申し上げているこの法案の中では、認定都道府県等が認定の取消しを申請をされるか、これは公益上の必要性とかそういうことが要件になってきますけれども、それから、それか、あるいは、議会が議決をできない理由が仮に認定計画の事業者がA事業者であるからということであれば、認定都道府県等はA事業者をB事業者に変更をすると、その場合には、後継事業者がA事業者の事業内容を引き継
具体的には、平成二十八年十月より、総合物流効率化法の認定計画に基づき取得した倉庫用建物などに係る税制の特例措置を適用するに当たりましては、このシステムの導入を要件に追加いたしました。本年五月末現在、物流総合効率化法に基づき三十一件認定しております。これらの計画が実施されることによりまして、荷待ち時間が平均七一・八%削減される見通しとなっております。
委員御指摘のように、認定計画制度においてPDCAを重視した制度設計をしているところでございまして、具体的には、今回の制度では、知事のリーダーシップの下で産官学連携によりまして地域の中核的産業の振興、専門人材の育成を行う優れた取組を重点的に支援するというものでございますけれども、その際にKPIをまず設定をしていただくこととしておりまして、具体的には中核産業の雇用者数の増加数、あるいは地元の就職者数、そういったものを
この前提として認定計画があるわけでありますけれども、これまでもこういう地方振興のためのいろんな政策がございました。そういったものがどれぐらい成功したのか、効果があったのか、こういったことを実際に検証していただいた上で今回新しい法律を議論していると思ってはおりますけれども、今回新しく創設されるこの交付金制度につきましてもしっかりと、税金を使う以上、効果の出るものにしなければなりません。
○世耕国務大臣 今おっしゃるように、中小企業の大半はエネルギー使用量の国への報告義務がないわけでありまして、連携省エネ計画の認定による省エネ量の分配自体のメリットを受けることができる中小企業というのは限られると思いますが、一方で、この認定計画、サプライチェーンの中にあれば、入ることも、中小企業でもできるわけでありますから、参加することによって税制措置の適用を受けることができるというメリットはあろうかというふうに
当該規定につきましては、重要文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、計画の作成及び認定計画の円滑かつ確実な実施に関して指導、助言することができるということとしてございまして、委員御指摘のとおり、所有者等の求めを前提とした規定としておるところでございます。
今後、まずはこうした取組を、この法案にあります認定計画を通じてしっかり応援していきたいと考えているわけでございます。 ちょっと法律の手続について更に申し上げますと、今後、実際にどういう手続になってくるかと申し上げますと、法律が制定されますと、革新的データ産業活用指針というのを別途策定するわけですけれども、その指針に基づいて様々な事業計画の認定を行っていきます。
その結果、適切に実施されていないと判断される場合などにおいては認定計画を取り消すという規定も置いておりまして、この報告の結果に基づいて実証の途中で認定計画を取り消す規定も置いているところでございます。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 実証を実施している過程におきまして主務大臣が報告を求めて、その結果によって適切でない場合、すなわち、認定計画に基づいて実施されていないと判断されるような場合には認定計画を取り消すという形で活用していきたいというふうに思います。