2020-11-26 第203回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
資料五の認定要領のレベル2には、介助者席を車椅子スペースの横に設置すると書いてあります。レベル1では介助者についての記述がありません。 私のように常時介護が必要な重度障害者にとっては、介助者は命を守ってくれるとても大切な存在です。
資料五の認定要領のレベル2には、介助者席を車椅子スペースの横に設置すると書いてあります。レベル1では介助者についての記述がありません。 私のように常時介護が必要な重度障害者にとっては、介助者は命を守ってくれるとても大切な存在です。
ユニバーサルデザインタクシーの認定要領というのがございまして、その中では前向きの固定装置を備え付けていることが記述してありまして、前向きに乗車していただくということが基本になっております。 他方、車椅子の中には、その大きさ、形状によってタクシーの中で前向きに転回できないというものもございまして、また、障害者の方々の中には、横向きの乗車でもいいのでタクシーに乗りたいという声もございます。
ユニバーサルデザインタクシーの認定要領ですけれども、これは、障害者の皆様、あと車両メーカー、タクシー事業者などが参加した検討会というのを開きまして、そこで様々な観点から御議論いただいて作成したものでございます。
後で気づいたんですけれども、この同じ日に認定要領が、三十一日、改正をされていました。 それで、ジャパンタクシーがユーチューブなどで詳しく解説しているのを見ましたので、非常にセットに時間がかかり過ぎて、あるいは乗車スペースの確保が大変困難であるなど、運転手の負担が大変大き過ぎる、またそれをじっと待っている利用者さんも大変つらいなというふうに思ったところです。
当事者参画のもと、UDタクシー車両のさらなる改善と認定要領の見直しも進めていただきたいと思います。 さて、五点目でございます、用途別の規模設定や社会的障壁除去のための基準設定など、建築関係の抜本的見直しをお願いしたいと思います。 小規模店舗、ホテル、共同住宅といった建物関係については、課題が山積をしている状況であります。
ぜひ今後、このUDタクシーの車両の改善ということ、そして、その車両の改善の前提に、国交省の認定要領を更に見直しをしていく、そのことを進めていっていただければなと思います。
そして、最後にお願いなんですけれども、二〇一一年に策定された標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領の見直しの必要性について伺いたいというふうに思います。 現在、UDタクシーとして認定されている車種は、いずれも国が定めた認定基準は満たしたものです。ですが、電動車椅子というものに、その実情に即しておりません。
ただ、それについては、患者団体の要望を受けて、厚労省の方でも地域間格差の実態というのを調査していただいて、その調査結果に基づいて、平成二十二年の十二月から認定要領や診断書への記入内容を全面的に改定をされた。
○佐藤副大臣 大西委員御指摘のとおり、経過としては、一型糖尿病患者の特別児童扶養手当の認定については、これは認定事務が都道府県となっておりまして、地域間格差を解消し、認定の標準化を図る観点から、先ほど御指摘いただきましたように、平成二十二年十一月に認定要領及び診断書様式の見直しを行いまして、認定の対象を明確化したところでございます。
といいますのも、対米輸出します食肉については、このような対米輸出食肉を取り扱う屠場等の認定要領、まあ大変分厚いものであります。これに基づきまして認定申請書、屠場の、屠畜場の認定申請書が一つ。それから、処理場の認定申請書があります。これは当然、アメリカの農務省の食肉検査基準に基づくものでございまして、これを厚労省に申請するようになっております。
二 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者に対するセーフティネット保証及び事業再生保証の運用に当たっては、再生可能性のある中小企業者を少しでも多く再生させる観点から、中小企業者の特性を十分尊重した認定要領を策定し、整理回収機構の企業再生機能の強化を促すとともに、信用保証協会による保証の充実に努めること。
それともう一つ、都道府県へいろいろ委任をするわけでございまして、その場合に中小企業庁長官の通達で高度化認定要領等々通商産業局の同意を必要とする。これは金を出すのでどうしてもそれに対する担保とかそういうような書類で要求するのであろうかと思いますけれども、やはり都道府県に委任した以上はある程度利用については柔軟に任せた方がいいんじゃないか。
○政府委員(長尾立子君) 症状固定の判断でございますが、これは御本人から裁定請求時に提出される診断書、それから添付されるレントゲンフィルムをもとに、厚生年金の場合には社会保険庁の業務二課で、その障害認定医が認定要領に基づきまして、また国民年金につきましては各都道府県の障害認定医が障害等級認定基準に照らして判定をしておるわけでございます。
厚生年金は昭和二十九年に、国民年金は昭和四十一年につくられた認定基準や認定要領がそのまま使われていると思います。さきに述べたような病気の側面と、生活、就労面での障害の側面との両面をさらに実情に即して記入できるように、また発展させるような方向で年金の診断書を書いていくような、そういうふうな基準とか要領とか診断書の内容とかを現時点で発展させていく時期ではないかなと思います。
厚生年金の障害認定につきましては、社会保険庁本庁の業務二課におきます障害認定医というものが、本人から御提出をいただきました診断書、添付されたレントゲンフィルム等をもとに認定をいたすわけでございますが、この場合に、障害認定要領というものを庁が定めておりまして、具体的にはその基準に沿いまして業務二課において認定をいたします。
それで、認定要領の中で「人工肛門、人工膀胱又は尿路変更術を施したものについては、原則として次により取り扱う。」「ア」といたしまして「人工肛門、人工膀胱又は尿路変更術を施したものは、三級と認定する。」
そこで、厚生省の方の「厚生年金保険の廃疾認定要領」昭和四十年三月二十四日保険庁から通達が出ています。この中にも一級、二級、三級がある。この中で農林年金よりももう一つ進んでいると思われるものがある。それは、一級の七は同じ。