1960-05-12 第34回国会 衆議院 農林水産委員会 第28号
次に、果樹園経営計画の認定要件の一つとして、樹園地の面積等が農林省令で定める基準に適合することとしておるのでありますが、これについては樹園地が十町歩以上集団して所在し、立地条件か別に定める年平均気温、日最底気温、降水量に適合するものとしているのであります。
次に、果樹園経営計画の認定要件の一つとして、樹園地の面積等が農林省令で定める基準に適合することとしておるのでありますが、これについては樹園地が十町歩以上集団して所在し、立地条件か別に定める年平均気温、日最底気温、降水量に適合するものとしているのであります。
ところが第五項になりまして、最初の認定をして主務大臣が認可をした、その後いわゆるカルテルをやつておる間に、認定要件に変更があるかどうか。認定要件の変更の認定を主務大臣に譲つておるのであります。第五項はそういう規定に相なつておるようでありますが、ここで認可と認定とを二つの官庁でやる、あるいは認可にあたつては公正取引委員会がやる。