2020-06-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
しかしながら、地元山形県での取組を聞くと、厚労省でやっている職業訓練受講給付金制度と山形県でやっている公共職業訓練制度の整理、区分けができておらず、元々山形県でやっているものの方が非常に応募があるけれども、実際に厚労省でやっている制度にはなかなか応募がないということなので、この山形県で認定職業訓練実施奨励金を活用した職業訓練プログラムが進んでいないことをどうお考えなのか。
しかしながら、地元山形県での取組を聞くと、厚労省でやっている職業訓練受講給付金制度と山形県でやっている公共職業訓練制度の整理、区分けができておらず、元々山形県でやっているものの方が非常に応募があるけれども、実際に厚労省でやっている制度にはなかなか応募がないということなので、この山形県で認定職業訓練実施奨励金を活用した職業訓練プログラムが進んでいないことをどうお考えなのか。
それから、都道府県知事が認定をいたします認定職業訓練を行う訓練校、これに対しても国は都道府県が支給する補助金の二分の一の額を補助していると、負担をして、特に今建設分野につきましては、平成二十七年度から、都道府県が補助をする額が一定基準を下回る場合には国がその差額を補填をするという仕組みを暫定的に設けて、より手厚くこういった分野での人材の言ってみれば伝承を確保していこうというふうにしているわけでございますので
ただ、その中においても、今もなお、例えば認定職業訓練、これは社内で働きながら受けるものでありますし、それから、キャリアアップ助成金でありますとかキャリア形成促進制度、こういうものを使いながら、社内でスキルアップをしていただいて働くということはあるわけであります。
企業の人材育成という意味では、認定職業訓練でありますとか、それからキャリア形成助成金でありますとかキャリアアップ助成金などがあるわけでありますし、また、個人の主体的な自らの能力開発という意味からいたしますと先ほど来出ております教育訓練給付があるわけでありますし、また、キャリアコンサルティングの体制整備、これもしっかりとやっていかなきゃならないというふうに思います。
この職業能力開発校ですけれども、中小企業の事業主が認定職業訓練というのをやった場合には、国や都道府県が定める補助要件を満たせば、訓練経費等の一部に補助金が出るということなんですけれども、大企業は、そこまでしてあげなくていいだろうということで、対象外ということになっているんです。
御指摘のトヨタ工業学園、その名のとおり、トヨタが企業内に設置しておる職業能力開発施設でございまして、先生のお話のありましたように、職業訓練の内容が一定の基準を満たすということで、認定職業訓練というものを都道府県の知事から受けておるわけでございます。
そこで確認をしますけれども、生活保護受給をしている方が認定職業訓練を受講すると、そして訓練の手当を受けると、これは可能かどうか確認したいと思います。
ですから、職業訓練受講給付金は、今委員も御紹介いただいたこの法案の第七条に規定するように、認定職業訓練又は公共職業訓練等を特定求職者が受けることを容易にするための給付ということで、直接生活の保障をするための給付ということではないと考えています。
○副大臣(小宮山洋子君) 求職者支援制度の認定職業訓練では、その訓練が終わった後、受講者からアンケートを実施することを考えています。また、認定職業訓練についての苦情、これはハローワークやこの支援機構が受け付けまして訓練実施機関に必要な指導を行う、こういうことにしているんですね。
また、厚生労働大臣は、職業訓練実施計画に照らして適切なものであること、特定求職者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること等の要件に適合するものであることの認定をし、この認定を受けた認定職業訓練を行う者に対して、必要な助成を行うことができることとしております。この認定に関する事務については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることとしております。
それで、この求職者支援制度の認定職業訓練につきましては、厚生労働省令で現行の基金訓練と同様、その認定基準を定めて、その内容を公表することとしております。 また、ガイドラインということですけれども、基金事業につきましては、ハローワークで、個別のキャリアコンサルティングを通じて求職者の希望や訓練の必要性を判断した上で、基金訓練に誘導をしております。
ところが、一方、求職者支援法には、認定職業訓練を行う者、この責任については触れていないわけですね。つまり、先ほど来の議論があるように、不正があったらしっかりチェックをする、あるいは立ち入りをしていくとか、そういうことはいろいろ書いています。しかし、認定職業訓練を行う者がその就職支援に対してどういう役割を果たすのかということは書かれていないわけです。
認定職業訓練を行う者に対して、これが円滑かつ効果的に行われるよう助成することができる、第五条にありますけれども、具体的に、訓練機関に対して奨励金は幾ら払われるのか、そしてその根拠はどうなっていますか。
そうすると、今回新たにつくられる、あるいは基金からの流れのこの認定職業訓練を、求職者給付を受けている方は受けられるんですか。職業能力開発分科会の報告書では、今度の訓練は、原則として雇用保険の被保険者は適用外とすることが適当である、こういう言い方をされているんですが、逆にそうやって排除する必要性があるのかどうか、その辺をちょっと教えていただきたいんですが。
そういう中で、今回新しく設けられるこの認定職業訓練に係る助成費と職業訓練受講給付金の国庫負担のあり方でありますけれども、法律上は、給付金については国庫負担二分の一としております。認定職業訓練助成費、認定職業訓練の助成に係る費用については予算の範囲内。
先ほどの基本的な整理からしますと、認定職業訓練というのは、雇用保険を受給できない求職者の方、いわゆる特定求職者の方を対象として実施するというものでございますけれども、やはり現実的な適用の場面ということを考えますと、できるだけ必要とされる方々に訓練を行う機会を提供するということが必要だと私どもも考えておりますので、雇用保険の受給者の方でありましても、その方の持っておられる職業能力あるいは適性等から見て
また、厚生労働大臣は、職業訓練実施計画に照らして適切なものであること、特定求職者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること等の要件に適合するものであることの認定をし、この認定を受けた認定職業訓練を行う者に対して、必要な助成を行うことができることとしております。この認定に関する事務については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることとしております。
御指摘の授業料につきましては変わらずにしっかり行ってまいりたいと思いますので、これからもその三年間の激変緩和措置としまして、修繕費用や目的を達成した施設のコンピューターリース料について全額国が負担とすることですとか、それから、激変緩和終了後につきましても、認定職業訓練事業費補助金を活用しまして、国が修繕費、コンピューターリース料の三分の一の補助を行うなどしっかりと支えながら、これから本当に御指摘のように
今委員もお触れになりましたように、厚生労働省としましては、平成二十三年度からの三年間の激変緩和措置として、修繕費用それからコンピューターのリース料につきまして全額を国が負担をするということにしたものでございまして、またその後におきましても、国が認定職業訓練事業費補助金等を活用して一定の補助を行いたいというふうに思っております。
その上で、やはり職業能力開発、これが非常に大切なんで、これは今まで様々な支援措置を講じておりまして、三つほど具体的に申し上げますと、一つは、企業内で実施する職業訓練の内容や実施体制が一定の基準に適合した場合に、その訓練を認定した上で助成措置などを講ずる認定職業訓練制度、これがまずあります。
○政府参考人(新島良夫君) 職業能力開発総合大学校でございますが、全国に設置をされております雇用・能力開発機構及び都道府県立の公共職業訓練施設、それから事業主等が設置をしております認定職業訓練施設、さらには刑務所等におきまして公共職業訓練を行う訓練指導員の養成を担っております全国唯一の機関でございます。
障害によりまして著しく労働能力の低い者や基礎的な認定職業訓練を受ける者に対する最低賃金の適用については、現行法におきましては、都道府県労働局長の許可を受けた場合には適用除外、このようにされているわけでありますけれども、今回の改正法案におきましては、許可を受けたときには最低賃金を減額して適用する、こういうことに改められているわけであります。
一方で、そうした専門学校がない地域におきましても、全国各地で実施されております認定職業訓練や公共職業訓練もその研修として明記いたしておりますので、その組み合わせをしながらやっていく。したがって、必ずしも専門学校だけではないという位置づけの中でやらせていただきますので、その中で地域における体制も充実していくように努力をしてまいりたいと思います。
それから、中小企業の従業員の能力開発の機会の確保という観点では、中小企業が実施する教育訓練に対してその経費等の一部を助成するキャリア形成促進助成金というものがございますが、これの助成割合を中小企業については高めに設定をしておりますし、また中小企業の事業主やその団体が認定職業訓練というものを実施する場合には、それを助成する都道府県に対しまして所要の補助金を交付するということをやっているところでございます
続いて、認定職業訓練校や自治体立の職業訓練校についても聞きたいんですが、これは実態として既に自治体立の学校や認定訓練校があって、認定訓練校だと全国で千三百六十五校、訓練生も二十万人を超すという到達にある。
○政府参考人(上村隆史君) 都道府県が設置しております職業能力開発校、それと民間事業主等が行う認定職業訓練に関する事務、これは都道府県の自治事務として位置付けられているものでございまして、国におきましては都道府県職業能力開発校の設置運営に関する交付金、補助金、それから認定職業訓練に係る補助金の交付等により都道府県に対する支援を行ってきているところでございます。
検査報告番号二〇九号は、認定職業訓練の実施に当たり、事業費の中に事業目的に使用されなかった額が含まれていたため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているものであります。
そういう点で、こういう職業訓練委託校という形を、道を今探求しているところだから、私は国は公共と認定だけではだめだというんじゃなくて、やっぱりこういう本当に受注工事単価がもう元請からいったら五〇%程度の受注単価に減らされる第五次の下請の企業の体力ではやっていけない、認定職業訓練所なんかはやっていけないわけですから、そういう人たちのための研究ですか、これからの検討の一つとしてぜひ考えていただける一つの、
続きまして、恐縮でございますが二枚目に行っていただきますと、これもいわば企業における職業能力開発というものを支援するものでございますが、認定職業訓練制度というものがございます。
そこで、従来やってきており、進めておりますことは、かねてより認定職業訓練というものにつきましては基本的には中小企業が共同して訓練主体を設けてというふうなものを想定しておりましたし、近時におきましては、例えば人材高度化の関係で事業主団体が訓練を実施する、その対象は傘下の企業の従業員でございますが、そういうものの支援策等を講ずることによりまして、業種別等の団体で共同しての訓練が行われることを促進する策はございます