2015-05-22 第189回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第8号
そうしますと、公共団体がハローワーク、職業紹介をやるということになりますと、職業紹介と雇用保険の認定、給付がばらばらになってしまう。
そうしますと、公共団体がハローワーク、職業紹介をやるということになりますと、職業紹介と雇用保険の認定、給付がばらばらになってしまう。
ですから、こういういいものをどんどんやっていくのはいいんですが、さらに進めて、例えば千葉市は、雇用保険の認定、給付業務、支給認定、給付についてもワンストップでできないのか、こういうふうに言ってきているわけであります。
事業者の指定や、利用者の認定、給付事務など、多岐にわたる準備作業を行う一方で、現行制度も並立する状態になりますので、法案成立から施行までには十分な準備期間が必要です。 大変早口になりました。 子供の育ちを見守り、子育て支援を行う際に、利用者の目線に立ってきめ細かく対応していくには、行政だけが取り組むのでは難しいと考えています。
今政務官がおっしゃいましたとおり、私も違和感を感じたのは、元々この雇用保険というのは地方負担分というのはない保険でありますので、その上で、地方が財政責任を負わないままに雇用保険の認定・給付、失業給付ということでありますけれども、を行うという作業をやるということになりますと、財布は一個にしておいてお金の出口は四十七つくるということになりますので、保険財政上の運営上のインセンティブというものが全く働かなくなるということが
今般の地方移管の議論に当たって、これは全国知事会さんでありますが、労働保険の主体、保険料を集めるという作業自体は国がそのまま行いながら、職業紹介機能と雇用保険の認定・給付を含む一体的な事務の地方への移管というものを主張されているというふうに伺いましたが、この認識は正しいでしょうか。
○鴨下国務大臣 今先生おっしゃったように、委員は両院の同意を得て環境大臣が任命をする、委員の数は六名で、常勤が四名というようなことでありますけれども、不服審査そのものについては、都道府県知事が行った公健法の認定、給付に関する不服審査については、公害健康被害補償不服審査会において取り扱われているわけでありますけれども、これは独立性を確保された第三者機関であって、冒頭申し上げましたように国会の同意によって
こうした方々や、今申し上げたようなタイミングをとらえて職業紹介又は職業指導を行うことを徹底をしていくと、これによりまして失業の認定給付と職業紹介との一体的な業務運営を強化すると、こういうことを通じて更に早期再就職の促進に取り組んでまいりたいと考えております。
福岡県においては、介護保険制度の施行に当たりまして、県内同一水準の認定、給付、保険料で介護が平等に行われるよう、平成十一年に、県下七十一市町村で組織をする福岡県介護保険広域連合が誕生いたしました。介護保険事業の実施に必要なほとんどの事務を行っております。最近は、市町村合併により、構成市町村の数は減少いたしました。
どうか、政府関係者におかれましても、被害者の側に立った取り組みを基本とし、迅速で的確な制度構築と、窓口対応も含めた誠実で温かい認定・給付作業に御尽力いただきますようお願いいたします。 さて、石綿は、終戦直後、食料増産のための肥料製造のため、肥料工場向け石綿織布としての効用が脚光を浴び、業界で取り合いとなったため、政府が臨時物資需給調整法に基づき、石綿の配給を行った歴史があります。
それから、給付をケアマネジャーが非常に掘り起こしたから、その結果としてサービスの認定、給付の認定が多いというふうに言われておりますけれども、私がいる渋谷区というのは今一七・三%の高齢化率で、日本の一九・五%より非常に低い高齢化率です。そして、認定率というのは、一八・四%の認定率でございます。 私のいる渋谷区は、一人たりとも居宅介護支援事業所に訪問調査を委託しておりません。
○畠山委員 率直な御答弁が聞けなくてまことに残念でございますが、当初、労働省は、介護労働安定センターで認定、給付などの業務を一元化する構想であったんでしょう。しかし、それでは認定事務を自治事務とすることを認めた地方分権推進委員会の態度と矛盾をしてしまう。そのため、制度的な矛盾を承知で本案を性急に提出したと私は仄聞せざるを得ないというふうに考えますが、いかがでしょう。
例えば、全国町村会の会長の山本文男さんは、これまで二年間法制定以来準備を進めてきたんだ、住民の理解は得られている、それなのに保険料、認定、給付の三つの基本を大幅に変更するのは不信を招くんだということで言っておられる。佐世保の市長さんも、大変困る、住民の不信を招いていると言っておられる。 市町村の要望で今度の政府の特別対策をやったなんというのはこれは大うそですよ。
市長は難しいというお答えではございましたが、大川さんのお立場ではこの認定給付、あるいはもう一歩聞かせていただければ、先ほどちょっと微妙にお答えが出ました滞納者の場合はどんなふうに考えたらいいのか、行政側とは違ったお立場でどのようなお考えか、この点お聞かせいただければと思います。
また、その他親戚、知人等のお宅に避難しておられるような方々に対しましては、次の認定日が十二月十七日ということになっておりますけれども、その前日までにただいま申し上げました飯田橋の公共職業安定所の方に出頭していただきまして、そこで認定、給付を行うという態勢をとっておるところでございます。
療養を開始いたしまして一年半経過した場合に年金移行の可能性が出てくるということで、その決定に伴う書類として傷病の状況等についての届けというものがございますけれども、その目的は、いま問題にいたしました同じ通達の中に出てまいりますこの「休業補償給付の受給者について傷病補償年金の支給要件に該当するかどうか、該当する場合には廃疾等級一〜三級のいずれに該当するかを判定するためのものであり、これによって「治ゆ認定、給付
五の「補償給付を実施するための機関」といたしまして、日弁連といたしましては、「災害の認定、給付額の決定および給付を行う実施機関として、国は都道府県知事に委任して、各都道府県に「学校事故災害補償委員会」を置く。」というふうに考えてみたわけでございます。この委員会の委員は、 「教員、教育委員会、P・T・A関係者より各一名、学識経験者より二名を都道府県知事が委嘱する。
ですから、むしろその余力を再就職に全力を振り向けてもらいたい、こういう御要望もありまして、四週一回という認定給付になったわけでございます。 開就、緊就の就労者あるいは失業給付を受けている方あるいは雇用対策法によるいろいろな諸給付の対象者は一万名くらいおります。
なお、この認定業務もたいへんではないかという御配慮をいただきまして、私ども非常に感謝をいたすわけでございますが、私ども、やはり通勤災害保護制度が施行されますならば、約二割くらいの給付件数が労災においてはふえるだろう、かように考えておりまして、認定給付等の仕事はそれだけふえるわけでございます。
○菅波委員 次は認定給付の問題でありますけれども、認定や給付の決定にあたっては、審査は制度の公正な運営を期するため、その運営のあり方はきわめて重要であると考えておる。具体的には一体どのようにこれを実施していくのか。 また認定の有効期間を定めることにしておる。これは一体なぜなのか。この有効期間はまたどのくらいの長さになるのかということ。
両かね合わして考えますと、現在提案しておりますような形で補償の内容も一応なし得るものを用意をする、そして補償の認定、給付というものも、地方団体にかわったものが、それによって専門的な見地での認定、給付を行なっていくという一つのあり方、そしてまた、それ以外に、理論上は地方自治のたてまえもございますし、また、いまおっしゃいましたような補償内容というようなこともありますから、なお特殊な、これ以外の補償というものの
なおまたその次に、基金は、先ほど申し上げましたように、定款の定めるところによりまして、従たる事務所の長、支部長に補償を行なわせることができるものとしておりますが、これは実際には認定、給付等の大部分の仕事の補償業務を支部長に委任をするという予定にしております。