1994-11-25 第131回国会 衆議院 厚生委員会 第8号
○岩佐委員 原爆による認定疾病患者となるには大変な厳しい条件がつけられている、これはもう広く知られているところなわけですね。こういうふうに言われているのですね。「がんや白血病で片足を棺おけに突っ込まないと認定されない」。本当にひどい話だと思うのですね。
○岩佐委員 原爆による認定疾病患者となるには大変な厳しい条件がつけられている、これはもう広く知られているところなわけですね。こういうふうに言われているのですね。「がんや白血病で片足を棺おけに突っ込まないと認定されない」。本当にひどい話だと思うのですね。
私ども、これを受けまして、認定疾病患者に対する医療特別手当を手厚いものにすること、それから原爆小頭症の手当を設けること、それから、二キロ以内の被爆者に対しまして疾病の有無にかかわらず保健手当を支給するということで新しくその制度を行ったところでございます。これらの手当の額につきましては、先ほどもお願いいたしましたような形で今回引き上げをお願いしているところでございます。
これを受けまして、認定疾病患者に対する医療特別手当を手厚いものにすることでございますとか、原爆小頭症手当を設けることでございますとか、二キロ以内の被爆者に対し疾病の有無にかかわらず保健手当を設けることということで改善を行ったわけでございまして、今回の法律の中でもこれらの手当の引き上げを御提案申し上げているところでございます。
それから特別手当の受給者、いわゆるかつて認定疾病患者であった者につきましても、同じように放射線障害者加算というのをつけておりまして、その分はしたがいまして生活保護の上で加算措置を講ずることにいたしております。この加算措置につきましては、現在この国会でお願いしておりますこの法案によりまして手当の額が引き上げられればそれに応じてこの加算額も引き上げる、こういうことを考えておるところでございます。
○政府委員(村中俊明君) 沖繩の原爆被爆者対策につきましては、御承知のとおり、健康診断の実施、医療の給付、また各種手当の支給、これらにつきましては、本土におけるとほぼ同一の措置を、特別措置要綱によりましてやっておりまして、これに必要な財政的な援助も現在しているわけでございますが、専門医の派遣、これにつきましても、特連局と連絡をとりながら、定期的な健康診断、あるいは医療の指導、認定疾病患者の本土治療というふうな
○谷口委員 認定疾病患者のほうでは一応減っている、それから特定疾病の場合はふえている、こういうことになりますね。 そこで問題になるのは、先ほどから皆さんも問題にしていらっしゃるし、私もしょうと思ったが、時間がないからやめますが、認定の条件がかなり大きな障害になっている。条件が過酷だ、あるいは認定するほうの考え方と認定してもらいたい者の考え方との相違、そういう問題があるように思います。
○村中政府委員 はっきりした数字を手元に持ち合わせておりませんが、ケロイド及び放射能に起因するけが、外傷でございますが、これは個々のケースにもよりますけれども、一応認定疾病患者の対象になります。対象になりましたものは、御承知のとおり全額公費で負担いたします。
○村中政府委員 ちょっと数字的なことを申し上げますと、いわゆる認定疾病患者、これが三十七年には四千九百六十一名、四十二年には四千二百九十三名、それから先ほど申し上げました特定疾病を持つ、このために特別被爆者の対象になり得る、そういう患者の対象が昭和三十七年には一千三百十三名、四十二年には三千八百五十三名。
○村中政府委員 こういったものが入っておるわけでございますが、これらを主にいたしまして、これらの中で関連があると思われる疾病の中で、これが原爆に起因するんだ、これは臨床的な検査の成績あるいは疫学的な調査、こういったものをつけて出てまいった資料を検討いたしまして、そこで明らかに原爆に起因するというような判定が下された場合には、申し上げますように、原爆に起因する認定疾病患者という扱いになるわけであります
○村中政府委員 これは昭和四十三年の三月末の数字でございますが、被爆者の合計が、これは手帳交付者でございますが、三十一万三千百六十一人、この中で特別被爆者が二十五万八千七百八十六人、それからさらにただいま御質問の認定疾病患者は四千二百九十三人、こういう数字になっております。
○村中政府委員 申し上げますように、認定疾病患者という患者の判定につきましては、専門家の審議によって、これは認定の対象になるかどうかというふうな判定が医学的な立場からされる。
したがいまして、非常に大ざっぱな見当といたしましては、すべての認定疾病患者がこの人数に計算されているわけではございません。すなわち、認定疾病患者が医療機関にかかる件数の状況によって多分に浮動性を持っております。最近は、どちらかというと、この件数は減少ぎみの要素もございまして、かなり浮動がございますが、来年度におきましては大体五千二百数十件ぐらいで足るであろうとわれわれは考えております。
時間がございませんので、簡単に質問を進めてまいりますが、次に、医療手当についてでございますが、認定疾病患者で、厚生大臣の定める疾病以外の一般疾病で入通院した場合においても医療手当を支給するお考えはないか、この点を……。
特に備考欄の(3)の手当でございますが、まず医療手当、これは従前から認定疾病患者でございまして現に医療を受けておる者に対しまして医療手当が支給されておったのでございますが、その月額単価がいままで受療日数によりまして千七百円と三千四百円というふうに二段階に分けられておりましたのを、ごく受療日数の短いものを除きそういった受療日数による差をなくしまして、一本にいたしまして五千円に増額いたした次第でございます
さらに、原爆障害対策につきましては、認定疾病患者に対し、新たに月額一万円の手当を支給することとする等、格段の強化をはかることとしております。 また、国立療養所を国立病院特別会計に移行させ、その経理を明確にし、施設、設備の整備を促進することといたしました。 文教及び科学振興費といたしましては、総額七千二十四億円を計上しております。
また、原爆障害対策といたしましては、認定疾病患者で医療を受けている者に対する医療手当を月額三千四百円から五千円に増額いたしますとともに、認定疾病患者に対し月額一万円の手当を、特別被爆者のうち、特定の疾病に罹患している老人、身体障害者、母子世帯の世帯主に対し、月額三千円の健康管理手当を、また、介護を要する者に対し介護手当を、それぞれ、新たに支給することとするなど、格段の配慮を払うことといたしております
さらに、原爆障害対策につきましては、認定疾病患者に対し、新たに月額一万円の手当を支給することとする等、格段の強化をはかることとしております。 また、国立療養所を国立病院特別会計に移行させ、その経理を明確にし、施設、設備の整備を促進することといたしました。 文教及び科学振興費といたしましては、総額七千二十四億円を計上しております。
また、原爆障害対策といたしましては、認定疾病患者で医療を受けている者に対する医療手当を月額三千四百円から五千円に増額いたしますとともに、認定疾病患者に対し月額一万円の手当を、特別被爆者のうち特定の疾病に罹患している老人、身体障害者、母子世帯の世帯主に対し、月額三千円の健康管理手当を、また、介護を要する者に対し介護手当を、それぞれ、新たに支給することとするなど、格段の配慮を払うことといたしております。