2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
一般的には大使館や領事館にお願いするというのはいいと思うんですけれども、難民認定申請者の場合は、やはり大使館とか領事館に知られると、それがかえってまずいということもあるんですけれども、これは、難民認定申請者については、その場合は行わないという理解でよろしいですか。
一般的には大使館や領事館にお願いするというのはいいと思うんですけれども、難民認定申請者の場合は、やはり大使館とか領事館に知られると、それがかえってまずいということもあるんですけれども、これは、難民認定申請者については、その場合は行わないという理解でよろしいですか。
令和二年の難民認定申請者のうち、人道配慮による在留特別許可が出た割合は僅か一%にすぎない。庇護数も二・三%でしかないということです。
その結果、例外中の例外とすべきだという申入れを行わさせていただきまして、三回目以降の難民認定申請者を送還停止効の例外とすることになったわけであります。
補完的保護対象者の認定制度を創設することと併せて、難民認定制度自体を一層適正化する取組を進める必要があると考えますが、難民該当性に関する規範的要素を明確にする運用指針の策定、難民認定申請者の出身国情報の集積、分析を行い、難民調査官や難民審査参与員に提供する体制を整備し、研修等により難民調査官の調査能力の更なる向上など、どのような取組を進めていくのか、また、取組を進めるに当たってはUNHCR等の協力を
本法律案において、送還停止効の例外となる者は、明文で、二回の難民認定申請が不認定処分で確定している三回目以降の難民認定申請者、我が国への在留を認めることが一般的に適切でない、無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者、外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者としています。
また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。 さらに、本法律案では、難民条約上の五つの理由によらずとも迫害を受けるおそれがあり、かつそれ以外の難民の要件を全て満たすときは、難民に準じて補完的保護対象者と認定することとしています。
また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。 次に、補完的保護対象者の認定制度の創設や難民認定制度の運用の見直しの実効性についてのお尋ねがありました。
御指摘のパブコメにつきましては、難民認定申請者につきましては、法律上、送還できません。これは先ほど御説明したとおりであります。したがって、そのパブコメの中で、文脈の中で言及しているのは、送還できる者の中で送還忌避者がということで説明をしているところでございましたので、送還忌避者には含めていなかったものということでございます。
その収容されている方は難民認定申請者であり、前科も前歴もないようです。日本人の奥様がおり、奥様の連れ子ながら、パパ君と慕っているお子さんもいらっしゃいます。食べるため、生活するために仕事をし、資格外就労で入管に収容されました。二年六カ月も収容されなければならない事案でしょうか。収容施設内でてんかんの発作が起き、解放を求め、ハンガーストライキをしたそうです。
そうしたことから、これにより、平成三十年の難民認定申請者数は前年度比四七%減と、ほぼ半減いたしましたが、一方で、難民認定数は前年の二十人から四十二人に倍増しておりまして、これまでのところ、濫用、誤用的な申請を抑制し、真の難民の迅速な保護を図るという目的にかなう一定の効果が上がっているものと考えております。
○政府参考人(佐々木聖子君) 委員御指摘のように、近年、難民認定申請者数が急増いたしまして真の難民の迅速な保護に支障を生じましたことから、平成三十年一月から難民認定制度の運用の更なる見直しを実施をしました結果、平成三十年の申請数が対前年比で減少に転じ、処理数が七年ぶりに申請数を上回りました。
これにより、問題は一旦終息したかに見られましたが、平成十六年の関西訴訟において損害賠償の対象者拡大を認める最高裁判決が出され、それ以降、認定申請者が急増いたします。そのため、先生は、再度政治的解決を目指されるのであります。 平成十九年十月、先生は、与党のプロジェクトチームの座長として、提訴した人たちの気持ちを酌み、更に幅広い救済案を取りまとめられました。
例えば難民認定、昨年、法務省は、難民認定申請者九千七百三十人に難民とは認めない決定をしているわけです。これは、つまり、この人たちには母国に帰っても迫害を受けるおそれがない、命や人権侵害のリスクはないという判断をしたということなんでしょうか。 また、外国人の収容について、入国管理局の統計によりますと、二〇一七年には延べ四十九万一千二百四十六人が全国の収容施設に収容されていたと言われております。
○糸数慶子君 それでは、全国の収容施設にいる退去強制令書に基づく被収容者の数と、被収容者数に含まれる難民認定申請者数、仮放免者数、それと退去発付事由のその内訳を、分かる範囲で結構ですので、お示しいただきたいと思います。
現行の年三十人を倍増するということでございますが、昨今の国際情勢や日本における難民認定申請者の数が増加傾向にある状況を踏まえると、数としてまだまだ少ないのかなとも思いますし、第三国定住制度により日本の教育を受けて、日本に定住し、日本で働く人々、こういった活躍は、現在困難な状況にいる難民の方々の希望となり、また、日本の国際貢献のアピールにもなると考えます。
出入国管理行政庁新設後も、引き続き適切に難民認定及び難民認定申請者への人道配慮に基づく在留許可に関する判断を行っていく所存でございます。
これまでの認定申請者数は、合計で三万四千三百十七名。そして、未処分件数につきましては、平成三十年二月末の時点で、熊本県が九百四十二件、鹿児島県が千二十八件、新潟県が百六十二件、合計二千百三十二件となっております。
シリア、アフガニスタン、イラク出身者の日本での難民認定申請者数は大臣のおっしゃるとおり少ないわけですが、世界での難民出身国の上位二十五か国で、合計すると三千人以上が日本でも難民認定申請をしております。
我が国の国内に庇護を求めてきた難民については、難民条約の締約国として難民条約の定義に当てはまる条約難民を保護するだけでなく、難民条約上の定義に当てはまらないけれども人道的な見地から保護を要する者を裁量的に保護する運用をしており、近年では、難民やその他の保護を必要とする者を迅速かつ確実に庇護するために、難民認定制度や難民認定申請者の地位に係る運用の改正を随時実施しているというふうに承知しております。
我が国で急増する難民認定申請者の中には、就労等を目的として、明らかに難民とは認められないような濫用、誤用的な申請が相当数含まれていることにより、真の難民の迅速な保護に支障が生じる事態となっています。
我が国で急増する難民認定申請者の中には、就労等を目的として、明らかに難民とは認められないような濫用、誤用的な申請が相当数含まれていることにより、真の難民の迅速な保護に支障が生じる事態となっています。
我が国で急増する難民認定申請者の中には、就労等を目的として、明らかに難民とは認められないような濫用、誤用的な申請が相当数含まれていることにより、真の難民の迅速な保護に支障が生じる事態となっています。
○和田政府参考人 まず、難民認定申請者がこれほどまでに急増することは当時予測はしていなかったと思うんですが、また、難民認定申請をされた方が全て収容されるというわけでもございません。したがいまして、収容者数がそれほど急激に増大しているという状況にあるわけではございませんが、いずれにいたしましても、収容に対してはきちんとした体制をとるように努めているところでございます。
そのような中、本年一月から六月までの難民認定申請者数の速報値は八千五百六十一人と増加しているのですが、上川大臣、上半期の難民認定者数は何人なのか、お伺いしたいと思います。
他方、我が国においては、難民認定申請者が急増する一方で、その中には、専ら我が国での就労等を意図していると思われる事案が多く含まれていることにより、真の難民の迅速な庇護に支障が生じかねない事態に至っています。これらの状況を踏まえながら、引き続き、我が国における難民認定手続の適正な実施に努めてまいります。 次に、世界一安全な国日本をつくるため、次の取組を行いたいと考えています。
他方、我が国においては、難民認定申請者が急増する一方で、その中には、専ら我が国での就労等を意図していると思われる事案が多く含まれていることにより、真の難民の迅速な庇護に支障が生じかねない事態に至っています。これらの状況を踏まえながら、引き続き、我が国における難民認定手続の適正な実施に努めてまいります。 次に、世界一安全な国日本をつくるため、次の取り組みを行いたいと考えています。
○政府参考人(佐々木聖子君) 平成二十八年の難民認定申請者の出身国の状況を見ますと、特に申請数が伸びているのはインドネシア、フィリピン及びベトナムでございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) ただいま御報告しました平成二十八年の難民認定申請者一万九百一人について、難民認定申請時の在留資格別内訳を御報告申し上げます。