2003-05-27 第156回国会 参議院 総務委員会 第14号
第一に、総務大臣が認定した認定点検事業者が無線設備等の点検を行う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が点検を行う制度とし、当該事業者に対する監督規定を整備することとしております。 第二に、総務大臣又は指定証明機関が特定無線設備について技術基準適合証明を行う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が技術基準適合証明を行う制度とし、当該登録を受けた者等に対する監督規定を整備することとしております。
第一に、総務大臣が認定した認定点検事業者が無線設備等の点検を行う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が点検を行う制度とし、当該事業者に対する監督規定を整備することとしております。 第二に、総務大臣又は指定証明機関が特定無線設備について技術基準適合証明を行う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が技術基準適合証明を行う制度とし、当該登録を受けた者等に対する監督規定を整備することとしております。
なお、政府案にあります技術基準適合自己確認制度を新設すること、指定証明機関及び認定点検事業者の登録制度の移行については、規制緩和の一環であると評価し、民主党提出の電波法の一部を改正する法律案にも盛り込んでありますことを改めて申し上げるとともに、以上の考えをもって、民主党提出の電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案に賛成し、政府提出の電波法の一部を改正する法律案に反対する討論を終わります
第一に、総務大臣が認定した認定点検事業者が無線設備等の点検を行う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が点検を行う制度とし、当該事業者に対する監督規定を整備することとしております。 第二に、総務大臣または指定証明機関が特定無線設備について技術基準適合証明を行う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が技術基準適合証明を行う制度とし、当該登録を受けた者等に対する監督規定を整備することとしております。
委員会におきましては、包括免許制度導入のメリットと利用者への利益還元、認定点検事業者制度の創設とその機能確保、電磁波が人体や医用機器等に及ぼす影響等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○鶴岡洋君 それでは、認定点検事業者が備えるべき具体的要件、または能力、技術上の基準、これは法律には出ておりませんけれども、この辺はじゃどうなんですか。
○政府委員(谷公士君) 認定点検事業者につきましては、メーカーとかディーラーとかそれから事業者の方々等を予定しております。
次は、認定点検事業者についてですけれども、今回の改正で、指定検査機関を廃止してそのかわりに認定点検事業者制度、すなわち指定較正機関、これを導入するということでございます。
第三に、無線局の検査において、民間の能力をさらに活用するため、郵政大臣の認定を受けた者が無線設備等について点検を行った結果が提出された場合には、無線局の検査の一部を省略することができる認定点検事業者制度を導入することとしています。あわせて、無線設備等の点検に用いる測定器等の較正を郵政大臣が指定する者に行わせることができることとしています。
まず、認定点検事業者制度については、無線局の検査制度において、今度は、民間の能力をこれから活用するということになっているようですけれども、この無線局の検査の一部省略ということの具体的な中身、これが一点。 それから、認定点検事業者になる者としては、具体的にどのようなものを想定しておられるのか。
○伊藤(忠)委員 今回の電波法の一部改正案の中身ですが、一つは包括免許制度の導入、二つは認定点検事業者制度の導入だと思います。これは規制緩和策でありまして、つまり、利用者にとってどういう利便を受けるのか、中身を具体的にまず質問をいたします。
○谷(公)政府委員 この認定点検事業者制度導入後、国が引き続き検査を実施したいと考えております無線局は、一つは、国が開設する、国の機関が開設する無線局でございます。それから、認定点検事業者による点検が行われなかった無線局。三つ目に認定点検事業者による点検結果に疑義がある無線局というものが考えられます。