2001-06-28 第151回国会 参議院 総務委員会 第19号
また、電気用品安全法関連を見ますと、認定検査機関といたしまして財団法人日本品質保証機構、財団法人電気安全環境研究所、あるいは社団法人電線総合技術センター等という機関があるわけでございまして、例として申し上げたわけでございますが、こういったような国内にも類似の機関がございますので、そういったところがどのようにお考えになるかわかりませんが、具体的なイメージとして御説明を申し上げればこういうことでございます
また、電気用品安全法関連を見ますと、認定検査機関といたしまして財団法人日本品質保証機構、財団法人電気安全環境研究所、あるいは社団法人電線総合技術センター等という機関があるわけでございまして、例として申し上げたわけでございますが、こういったような国内にも類似の機関がございますので、そういったところがどのようにお考えになるかわかりませんが、具体的なイメージとして御説明を申し上げればこういうことでございます
また、昨年秋、ガス事業法等に基づきますガス機器検査業務が政府認証から第三者認証に移行いたしまして、その中で、この協会は他の民間法人と同等の認定検査機関として位置づけられたところでございます。また、今回御審議が行われております消防法の改正案におきましても、実態上他の民間法人と何ら変わらない検査機関としての位置づけをより強めるということになっているところでございます。
○政府委員(岩田満泰君) 法律の中では、認定検査機関制度ということを国内の検査会社につきましては設けることで御提案をさせていただいているわけでございますが、この認定に当たりましては、先ほど来も御質疑がございますように、MRA等々の話もあるわけでございます。私どもそれらも展望に入れまして、国際整合性という観点から認定の基準につきましては、ISO・IECガイドという国際的な基準がございます。
○政府委員(田中正躬君) 民間の認定検査機関のお尋ねでございますけれども、今回の法律改正は、民間の審査能力がISOの9000といったようなことで非常に高まったとか、WTOの協定によりまして国際的なルールに合わそうとしますとほかの国は民間の認定機関が中心になって活動しているという、そういうこと、それから、規制緩和ということでできるだけ民間の能力を活用するということで、今現在、国が行っている認定機能を民間
本案は、小型船舶検査機構及び軽自動車検査協会の自立化及び活性化を図るため、両法人について、政府からの出資金を返還することとするとともに、理事長及び監事の選任方法を認可制とすること、評議員会の新設、資金計画の運輸大臣認可制の廃止等国の規制を整理合理化すること及び小型船舶に係る検査の合理化を図るため、新たに認定検査機関制度を設けることとしております。
第五に、小型船舶に係る検査の合理化を図るため、新たに認定検査機関制度を設けることといたしております。 第六に、両法人につきまして、これらの改正に伴い、国税及び地方税における両法人に対する特例措置を整理合理化することといたしております。 なお、本法の施行につきましては、両法人について定款の変更等必要な準備を行った上で施行することといたしております。
それから、特殊法人の民間法人化に当たっては、臨調では制度的に独占とされていないこととされておりますが、小型船舶の検査について認定検査機関制度を設けるということになっております。これは具体的にはどういうことを指しておるのか、伺っておきたいと思います。
そして、続けて聞きますが、例えば小型船舶の認定検査機関制度、こういうものが新たにつくられるわけですけれども、それはどういうものなのか、どういうようなところにやらせるのか、この辺いかがですか。
○田渕勲二君 少し観点を変えてその面を質問すると、そういう認定検査機関制度を設けて複数制にするわけですけれども、そういう複数制にするほど中間検査の件数もふえていないように思うんですけれども、そうなるとこの複数制にしたその意義がどうもよくわからなくなってくるんですが、その辺はいかがでしょうか。
○田渕勲二君 そうすると大体わかるんですが、六年目の定期検査については新たな認定検査機関ではできないわけで、小型船舶検査機構の検査を受けるわけですね。そうなると、六年の定期検査については小型船舶検査機構の独占的な取り扱いになる、こう理解していいですか。
第五に、小型船舶に係る検査の合理化を図るため、新たに認定検査機関制度を設けることといたしております。 第六に、両法人につきまして、これらの改正に伴い、法人税法、地方税法等の税法における両法人に対する特例措置を整理合理化することといたしております。 なお、本法の施行につきましては、両法人について定款の変更等必要な準備を行った上でそれぞれ施行することといたしております。
(鯨岡国務大臣「はい」と呼ぶ) ただ、私はやはりこの際はっきり言っておきたい問題点がありますので進めていきますが、全国的には認定検査機関というのが非常に少ない、その地域に非常に少ないということが問題になっているわけです。私の地元堺市でも四カ所しかこの検査機関がないわけですね。そうすると患者さんは、主治医のところに行って診断をされ治療もされなければならない。
本法律案は、東京ラウンド交渉の一環として成立を見た貿易の技術的障害に関する協定を実施するため、外国の製造業者に対して、日本工業規格表示制度、いわゆるJISマーク表示制度の利用を開放するとともに、同表示制度の運用の適正化を図るため、認定検査機関等による検査の制度化、指定品目以外の鉱工業品へのJISマーク表示の禁止等の措置を講じようとするものであります。
また、JISマーク表示制度につきまして、表示商品の規格の適合性を一層確保するために、JISマーク表示工場の監督体制の強化を図る必要も生じておるのでございまして、この二つの問題をとらえまして、工業標準化法に対する新たな情勢の変化に対応するということでJISマーク表示制度の海外工場への開放、それから認定検査機関による検査制度の導入等を内容とする法律改正案の提出に至ったわけでございます。
○柿沢弘治君 今度の改正の中の認定検査機関というものの導入といいますか、そういうものもそういう意味では一歩前進として評価はできようかと思います。そういう点では運用の中でできる限り民間のそうした検査機関等を活用するという方向で行政事務の合理化、簡素化を図っていただきたい、これもお願いをしておきたいと思います。
○政府委員(石坂誠一君) 御指摘のとおり、民間のいわば認定検査機関による検査制度を導入しようとしておるわけでございますが、この制度を導入することによりまして、かりそめにも現在の監督体制よりも緩やかになるということがあってはならないわけでございまして、許可工場の監督はもとより円滑、厳正に行われていかなければならないわけでございますが、その監督する立場にある者自身の心構えというものも非常に大切だろうというように
主務大臣は、必要と認めるときは、一定期間内に認定検査機関の検査を許可製造業者等が受けるべき旨を公示することができることといたしたところであります。
○石坂政府委員 認定検査機関によります検査制度の導入は、一義的には国内におけるJISマーク表示制度の改善ということを目的とするものでございますが、スタンダードコードにおきましても極力外国検査機関の検査結果を活用すべきであるというようにされておることもございまして、外国工場につきましては、外国の検査機関を承認いたしまして検査を行わせることとしたのでございます。
二、JISマーク表示制度の信頼性を確保するため、許可又は承認にあたつては、より一層厳正な審査を行うとともに、認定検査機関の検査が適切かつ厳正に行われるよう指導・監督を行うこと。 以上であります。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
認定検査機関を設けることになるわけでございますが、認定基準と、政府が考えている認定検査機関の種類とか数あるいはその他ございましたらお聞かせいただきたいと思います。
○渋沢委員 今度の改正の中で、認定検査機関というやつを、民間の検査機関に委託し得るという道を開いたということだと思うのですが、この理由は何でしょうか。
この検査機関がどういった検査をするかにつきましては、これは国内の認定検査機関と同様でございますけれども、一般にわれわれが審査をいたします項目のうち、非常に客観性を持った、客観的に測定できる部門についてこれらの認定検査機関あるいは承認検査機関に任せることといたしたいと考えております。
○松村説明員 今回の認定検査機関による検査制度の導入は、日本工業規格の改正時等の必要な場合に許可工場の検査をこれらの認定検査機関に行わせるということでございまして、主務大臣の行う立入検査は、当該認定検査機関の検査結果に問題がある場合等、特に必要な場合に限って効果的に実施していくという趣旨でございまして、現在までやってまいりました立入検査を廃止するという趣旨ではないわけでございます。