2019-11-13 第200回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
そのため、港湾区域における公募占用計画の認定有効期間を二十年とさせていただいたところです。 一方、最近では、設計寿命二十五年の風力発電設備が相次いで商品化されておりまして、今後、基地港湾の整備拡大に伴い、港湾区域におきましても、一般海域で設置される設備並みの大規模な発電設備を設置することが見込まれています。
そのため、港湾区域における公募占用計画の認定有効期間を二十年とさせていただいたところです。 一方、最近では、設計寿命二十五年の風力発電設備が相次いで商品化されておりまして、今後、基地港湾の整備拡大に伴い、港湾区域におきましても、一般海域で設置される設備並みの大規模な発電設備を設置することが見込まれています。
そして、その上で、これまで私、御答弁申し上げさせていただいたように、実施協定の中では、例えばですけれども、事業継続困難時の措置をどうするかとか、あるいは、そもそもそういう実施協定、契約文書としての実施協定がどれぐらいの有効期間なのか、そして、そこは別に区域整備計画の認定有効期間である十年とか五年に関わりなく、より長期の有効期間を定めることが、合意に基づいてですけれども、できるようになっているというような
もう一つ、ちょっと踏み込んで伺いますが、今回の制度の運用開始から十年を経て、適格消費者団体の認定有効期間の延長ということが初めて議論されています。十年たっております。 特定認定は適格消費者団体の認定の上に成り立っている、これはもう改めて言うまでもありませんが、団体としての安定した活動が前提となっていることから、十年も見直しに時間をかける必要はなかったというふうに私は思います。
それでは、最後の時間を使いまして、適格消費者団体の認定有効期間の問題について質問させていただきます。 適格消費者団体の認定有効期間、これは六年となっておりますけれども、残念ながら、特定適格消費者団体の認定は三年ごとということになっております。
その意味で、政府案の認定有効期間三年では、同一の案件を扱っている間に認定が切れかねません。せめて有効期間を五年とすべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。 次に、三つ目でございます。 政府案では、差しとめ請求の対象行為を随分狭く規定しています。消費者契約法に規定する不当な勧誘等の行為、消費者を不当に害する契約条項の使用のみ。
初めに、この法案の問題でございますが、第一の改正の中で、「災害その他やむを得ない理由により」当該認定「有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該認定の更新を申請することができる」こととする、こういう改正がございますが、その「理由のやんだ日」というのはどういうことを指すのかについて明快にお願いをしたいと思います。
私のお聞きしたいのは、それより一歩踏み込んで具体的にこの三年間のいわゆる認定有効期間の間に、どういういわゆる中央機関の設置に関して計画をお持ちであるか。恐らくお持ちだろう。お持ちであれば、それを聞くし、恐らく持つているとすれば、更に進んで官庁営繕審議会に或いは出したかも知れない。とすれば、その資料を頂きたいということで、お聞きしたのです。