2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
引き続き精査を行っているところでございますが、優先的に確認作業を行ってきました認定放送持ち株会社十社及び在京キー局五社についての結果を六月四日に公表したところでございます。 総務省として、事実関係を正確に把握するため、回答の根拠となる資料の提出を求めています。
引き続き精査を行っているところでございますが、優先的に確認作業を行ってきました認定放送持ち株会社十社及び在京キー局五社についての結果を六月四日に公表したところでございます。 総務省として、事実関係を正確に把握するため、回答の根拠となる資料の提出を求めています。
外資規制に関する遵守状況調査につきましては、全基幹放送事業者あるいは認定放送持ち株会社、合計五百八十社から調査を行いまして、四月三十日に締切りを行っております。 この五百八十社につきまして、回答内容を現在入念に精査しているところでありまして、正確に、かつ、こちらもできる限り速やかに結果を取りまとめたいと思っております。
○政府参考人(吉田博史君) 私どもの理解といたしましては、電波法の取消し規定が昭和五十六年当時からございますけれども、それに基づき、様々に出現してきた認定放送持ち株会社とか、あるいはその認定基幹放送事業者などの取消しにつきましても同様の条文により規定しているところでございます。 そういう経緯を踏まえれば、同様に考えていくのが合理的であるということが私どもの考え方でございます。
○柳ヶ瀬裕文君 済みません、そういうこと聞いていなくて、これ、だから、その当時なかった認定放送持ち株会社にも適用できるということを判断されたわけですよね。であれば、この認定基幹放送事業の認定の場合にもこれが適用されるとお考えなのかどうかという質問です。いかがでしょうか。
○政府参考人(吉田博史君) 例えば、認定放送持ち株会社の認定の取消しは、放送法第百六十六条第一項におきまして、認定放送持ち株会社が各号のいずれかに該当するときとして、この欠格事由に、その一号におきまして欠格事由に該当することに至ったときということが規定されております。
「など」と大臣がおっしゃいましたのは、昭和五十六年当時は放送局自体が無線局免許という形で行われておりましたが、その後、放送を取り巻く環境の変化に伴いまして、認定放送持ち株会社制度の導入であるとか、あと、ハード、ソフト分離の導入などによりまして、放送法の方にも、元々の電波法にありました同じ仕組みで外資規制ということを入れてきたという経緯がございます。
御指摘いただきました調査につきましては、対象となっている者が、認定放送持ち株会社十社、特定地上基幹放送事業者、これはいわゆる地上民放と、あとコミュニティー放送事業者も含まれています、合計で五百二十九社、認定基幹放送事業者四十一社、計五百八十社に対して総務大臣名で文書を発出し、外資規制の遵守状況について四月三十日までに回答を求めているところでございます。
○松尾委員 その検討というのは、フジ・メディア・ホールディングスから相談を最初に受けたのは担当課長だというふうに答弁されておりまして、担当課長の方から局長に対して相談して検討したというような総務省内部での検討過程だと思うのですけれども、その担当課長が局長に対して説明、相談をするときに用いた資料というのが、昨日提供いただいた、認定放送持ち株会社の相互保有株式の議決権取扱いについてというこの一枚紙と、条文
本件調査は、全ての認定放送持ち株会社及び基幹放送事業者に対して行っているものでございまして、キー局につきましてもその中に入っているものでございます。
認定放送持ち株会社の制度を活用した場合のいわゆるマスメディア集中排除原則につきましては、認定放送持ち株会社は最大十二都道府県までの地上基幹放送事業者を子会社等として保有することが可能となっております。
認定放送持ち株会社の制度と別に、ラジオ、テレビの兼営ということは認められておりますので、そういう二社ということでございます。 ただ、いずれにしましても、このフジ・メディア・ホールディングスは、当時、認定放送持ち株会社として認定を受けた状態にあったと認識しております。
○吉田政府参考人 認定放送持ち株会社の傘下にいる放送局が免許を受けようとするときに、その認定放送持ち株会社の下にあることをもってしてもマスメディア集中排除原則のルールに反する場合には、それが免許を受けられないということで、そのマスメディア集中排除原則の実効性を担保しているところでございます。
○岡本(あ)委員 ちょっと一般論の話になりますが、今回、この株式会社フジ・メディア・ホールディングスさん、認定放送持ち株会社ということになっております。認定放送持ち株会社が外資規制の違反があった場合、法的にはどういう扱いになるんでしょうか。
○吉田政府参考人 一般論として申し上げますと、認定放送持ち株会社におきましては、所有できる放送局の数について、通常の、認定を受けていない法人に比べて、いわゆるマスメディア集中排除原則上の規定が緩和されているということでございますので、具体的な事例に即して、それぞれの認定放送持ち株会社あるいは認定放送持ち株会社でない法人が放送局を支配、所有しているということでございます。
例えば、平成二十年には認定放送持ち株会社制度、また、平成二十七年には経営基盤強化計画認定制度、平成二十八年には中小企業等経営強化法に基づく支援制度などを講じてきております。
おととし、平成二十六年百八十六通常国会で、実は、放送事業者が作成した経営基盤強化計画が総務大臣の認定を受けた場合は、放送法及び電波法の特例を講ずる制度を創設すること、あるいは認定放送持ち株会社の下で放送事業者の議決権保有が可能な範囲を拡大すること、これは、地方経済が低迷していることによって何とか放送事業者を助けましょうと、こういったような内容の法改正を行っているところであります。
この認定されたところに書いてあるのが、認定放送持ち株会社という形で認定されているということなんですけれども、この制度の活用のメリットといったところを教えていただきたいんです。
○高市国務大臣 認定放送持ち株会社体制では、持ち株会社のもとに複数の基幹事業者を子会社とすることが可能になります。テレビ朝日グループでは、地上放送、衛星放送、それぞれのメディア特性を生かしつつ、営業面やコンテンツ制作面において有機的連携を図り、グループ全体として経営の効率化や競争力の強化を図ることを目的として認定を受けられたものと認識しています。
○高市国務大臣 株式会社テレビ朝日でございますが、この認定放送持ち株会社体制への移行につきまして、事業再編計画を策定しておられます。平成二十六年三月に、産業競争力強化法に基づいて、事業再編計画により生産性の向上が見込まれるということで総務大臣の認定を受けています。この認定要件も、産業競争力強化法第二十四条第五項に基づいて審査を行い認定をしていますので、一定の要件を満たしていると考えられます。
まず、放送法及び電波法の一部を改正する法律案は、近年における放送をめぐる社会経済情勢の変化等を踏まえ、日本放送協会がインターネットを通じて提供する放送番組等の対象を拡大するとともに、民間の基幹放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設、認定放送持ち株会社に係る認定の要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
○参考人(木村信哉君) 今回の規制緩和、実際に活用するかどうかは、これは各社の経営判断ということになりますけれども、法律上も今回のその認定放送持ち株会社の関連会社には、地域向け自主制作番組の確保に関する努力義務がございます。
本改正案は、認定放送持ち株会社による放送事業者の株式保有拡大を可能にするものです。これは、マスコミ集中排除原則の緩和であり、問題です。 二〇〇七年に認定放送持ち株会社制度の特例が認められて以降、系列局の議決権保有の上限などの見直しが行われてきましたが、本改正案では更なる地方局の議決権保有範囲の拡大が行われます。これによって関連会社化や系列化が進められかねません。
次の質問ですが、認定放送持ち株会社制度における役員兼任規定の見直しということで、この法案では、法人又は団体役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものを特定役員と、こう言っておりますけれども、この役員等の定義の明確化、まあ柔軟化を図ろうとしているんですけれども、今回こういった試みを行った背景並びに特定役員の定義について、どういう地位にある者を想定
マスメディア集中排除原則は認定放送持ち株会社制度の関係で緩和の方向の改正であるということは、これは御指摘のとおりでございます。 ただ、一つ申し上げられますのは、今までの現行制度の下でも実は子会社化をすることはできたわけですね。
それで、認定放送持ち株会社の認定の要件の緩和ということになっているんですが、十二地域特例というような形で。現実問題として、キー局がほとんど八割番組編成しておって、地方の場合は、あと二割が地方で作っているとか一割作っているとか、そういう程度なんですね。
本法案の提案理由の中で、実は新藤総務大臣から、地域の経済の低迷等により、既存の株主が放送事業者の株式を保有し続けることができない事態が発生していることを踏まえ、認定放送持ち株会社の下で放送事業者の議決権保有が可能な範囲を拡大することとしておりますと、こういったような説明がありました。
近年における放送をめぐる社会経済情勢の変化等を踏まえ、日本放送協会がインターネットを通じて提供する放送番組等の対象を拡大するとともに、民間の基幹放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設、認定放送持ち株会社に係る認定の要件の緩和等の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
次に、内閣提出の放送法及び電波法の一部を改正する法律案は、近年における放送をめぐる社会経済情勢の変化等を踏まえ、日本放送協会がインターネットを通じて提供する放送番組等の対象を拡大するとともに、民間の基幹放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設、認定放送持ち株会社に係る認定の要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
あわせて、先ほどの参考人質疑でも、この認定放送持ち株会社の資産要件の緩和について、東京放送ホールディングスの例を紹介いたしました。
認定放送持ち株会社の認定要件の緩和に関連して質問いたします。 二〇一〇年の改正で、マスメディア集中排除原則の特例として、議決権保有の上限五分の一が三分の一に緩和をされました。各認定放送持ち株会社においてこの特例を活用している件数が何件になっているのかについて、お答えください。
これまでのところは、まず経営基盤の強化を図るための制度上の選択肢を幾つか整備していこうということで、例えば、ラジオについて四社まで支配可能とするマスメディア集中排除原則の特例を施行する、あるいは、いわゆる放送の業務、ソフトと、放送局の設備、ハードを分離、別の法人で行うことによって効率化を進めるといったようなこと、あるいは、認定放送持ち株会社、株式会社制度を導入いたしまして、グループ経営を可能とするといったような
この放送分野における事業分野別指針のポイントとして、認定放送持ち株会社制度、ハード・ソフト分離制度等の新しい制度を活用した分社化、合併、子会社化、持ち株会社化等の事業再編といった、事業再構築を進めることが期待されるとしていました。
まず、御指摘のとおり、ラジオ局の経営基盤強化を行う上で、認定放送持ち株会社制度を活用するということ、これは私どもも、有効であるということでこの制度もつくらせていただいているものでございます。 今御指摘のように、認定放送持ち株会社の制度を用いたラジオの対策というものはないということでございます。
近年における放送をめぐる社会経済情勢の変化等を踏まえ、日本放送協会がインターネットを通じて提供する放送番組等の対象を拡大するとともに、民間の基幹放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設、認定放送持ち株会社に係る認定の要件の緩和等の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。