2018-05-31 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
まず第一の問題は、認定庁の中立性の問題であります。 事業認定は、国土交通省あるいは地方整備局ですね、国の事業あるいは都道府県知事が行う事業については国土交通省が認定庁になります。しかし、この国土交通省というのは公共事業の総元締であります。言わば、子分の行為に対して親分がお墨付きを与えるようなものであります。
まず第一の問題は、認定庁の中立性の問題であります。 事業認定は、国土交通省あるいは地方整備局ですね、国の事業あるいは都道府県知事が行う事業については国土交通省が認定庁になります。しかし、この国土交通省というのは公共事業の総元締であります。言わば、子分の行為に対して親分がお墨付きを与えるようなものであります。
この委員は、起業推進をする国土交通大臣がその責任者であり、その審査をするところも国土交通省の事業認定庁である。」と述べられました。 これは大臣にと思ったんですが、昨日、大臣ではなく参考人という話もありましたが、どちらでも結構です。この指摘をどのように受けとめられましたか。
国土交通大臣等の事業認定庁が、申請事業が土地を収用する公益上の必要性を有することを認定するという手続になっております。 具体的な手続の流れでございます。 まず、起業者において事前説明会を開催をいたします。その後、起業者から事業認定庁に事業認定の申請をいたします。申請がなされた後、市町村長が、申請書類の写しを二週間、公衆の縦覧に供します。その間、利害関係人は意見書を提出することが可能であります。
事業認定は、事業認定庁、国ないしは都道府県知事が起業者からの申請を受けて認定を行うものでございますが、要件がおおむね四つございまして、一つは、今申しましたような土地収用法の第三条の各号列記の対象の事業であるということが一つ。それから、起業者にそういった事業を行う意思とか能力があるというふうなこと。それから、その当該事業の執行が土地の適正かつ合理的な利用に資するものであること。
この委員は、起業推進をする国土交通大臣がその責任者であり、その審査をするところも国土交通省の事業認定庁である。その後の、知事が事業認定をして、知事がこの案件では裁決もできるというふうになっていますけれども、ありていに言えば、左手で答案用紙を自分でつくって右手でサインをする、オーケーです、こういうことになるのではないか。そういう面では、関係住民の皆さんたちはこの問題に大変疑問を呈しておられます。
円滑な事業認定に向けた取り組みとしましては、これまでも、認定要件を満たしていることを示すために説明すべき事項、必要な資料等を具体的に例示したマニュアルを作成し、起業者や認定庁に周知してまいりました。
いずれにいたしましても、認定庁である九州地方整備局長は、本事業について、こうした観点も含めて審査を行った上で事業の認定を行ったというふうに承知をいたしております。
これを事業認定庁である九州地方整備局長において検討し、見解を付した上で、社会資本整備審議会公共用地分科会に対して意見聴取を行い、事業認定をすべきとの判断を相当と認める旨の御意見をいただいたことを踏まえて、さきの四つの要件に充足すると判断をいたしまして事業認定が行われたものでございます。
○石井国務大臣 先ほども申し上げたとおりでありますが、事業認定庁である九州地方整備局長において検討いたしました上で、収用法における四つの要件を充足すると判断し、事業認定が行われたものでございます。
今後、岩手県からは、今月中に事業認定の申請がなされる予定と聞いておりまして、これが行われましたら、私どもの事業認定庁であります東北地方整備局で迅速に、約二カ月程度、通常三カ月かかっておりますけれども、審査を行い、処分を行うということでございます。
こちらの方は事業認定庁が、このときにおいては九州地方整備局ということになりますけれども、公正中立な立場で行うものであり、特にこれをしろというものではありません。 また、特記として、地元の地権者の反対があることは十分に承知しておりますので、そのことを踏まえて、長崎県として、地元としてしっかりと理解を得ることに努力をしていただきたいということを書き加えさせていただいたものであります。
○榊政府参考人 新石垣空港整備事業に関係することでございますけれども、まず、収用法二十五条の二の第一項の規定に基づきまして、国土交通大臣が、事業認定庁が行う処分と反対の内容の意見が提出されている場合には、社会資本整備審議会の意見を聞き、その意見を尊重しなければならないということになっております。
○川内委員 事業認定庁は沖縄総合事務局長である、その沖縄総合事務局長は、反対意見が出ていれば社会資本整備審議会公共用地分科会への付議をお願いするということになろうかと思いますが、きょうは沖縄総合事務局から社会資本整備審議会に申請が出されたのか否かということをお尋ねしたかったんですけれども、それについてだれかコメントできる人がいるんでしょうか。
昨年の十一月三十日に事業認定申請が行われまして、二月の、先月二月の十八、十九日と、事業認定庁でございます国土交通省の中部地方整備局の主催によりまして公聴会が開催されたところでございます。中部地方整備局において現在審査中でございますが、手続の透明性等にしっかり配慮しつつ認定の可否の判断をしてまいりたいと思っております。
○原委員 例えば収用委員会の方から、審理の中止とか事業認定庁への差し戻しとか事業認定の取り消しの勧告というものもできるというか、収用委員会が行使できる権限とか選択肢の中に含まれているかどうかという点を教えていただきたいと思います。
○政府参考人(風岡典之君) 社会資本整備審議会など第三者機関が事業認定についての審査をするわけでございますけれども、まず、事業認定庁の方からは、持っている資料いろいろありますけれども、そういったものは基本的にすべて審議会に御提出したいというように思っております。
○国務大臣(扇千景君) 先日もこの委員会で諸外国の事例というものを、例えばどういう方法で認定していくのかというような認定のあり方等々、あるいは認定庁の認定の仕方、るる諸外国の例を局長から申し上げましたとおりでございます。
第三者機関による意見聴取にしても、本法案はその任に当たる機関を、事業認定庁が国土交通大臣の場合は社会資本整備審議会にゆだねるとしています。しかし、同審議会は国土交通大臣の諮問機関として設置されたものであり、その委員も国土交通大臣が任命いたします。第三者機関による意見の聴取といいながら、その聴取機関が事業を進める国土交通大臣の任命というのでは、中立性を担保することには到底なり得ません。
今回、認定手続における一番大きな問題と思うのは、これは本会議質問でも行った件ですけれども、事業認定庁が国土交通大臣または都道府県知事である現行法を改めようとせずに、本来分離すべき事業者と事業認定庁が同一だと、このことだと思うんですね。事業者が国土交通大臣の場合、大臣みずからが申請も認定も行う、そういう仕組みになっているわけですね。
最終的には、私どもとしましては、やはり公聴会につきましては、これは事業認定庁として実施をするということでありますので、これは事業認定庁の職員がするということについてはこれは当然のことかなというふうに思っております。
私どもは、今回の公聴会につきましては、事業認定庁が事業認定の判断をするに当たっての参考ということで一般の御意見をいただくわけでございまして、認定庁はそれを踏まえて総合判断をするということになります。
第一に、起業者による利害関係人に対する事前説明会の開催の義務づけ、事業認定庁が事業の認定に関する処分を行うに際しての公聴会の開催及び第三者機関からの意見聴取並びに事業認定をした理由の公表を行うこととしております。
第三者機関による意見聴取について、改正案は、その任に当たる機関を、事業認定庁が国土交通大臣の場合は社会資本整備審議会にゆだねるとしております。しかし、同審議会は国土交通大臣の諮問機関として設置されたものであり、そのメンバーも国土交通大臣が任命することとなっております。
第一に、起業者による利害関係人に対する事前説明会の開催の義務づけ、事業認定庁が事業の認定に関する処分を行うに際しての公聴会の開催及び第三者機関の意見聴取並びに事業認定をした理由の公表を行うこととしております。
さらに、今回の法案は、事業認定手続については、事業認定庁に公聴会の開催とかを義務づけているわけでありますけれども、できるだけ住民の意見を幅広く聞くことによって住民の理解を促進して、さらに収用裁決関連手続については権利者の保護に十分に配慮してやっていこうということでやっていきたいと思っております。
○扇国務大臣 せっかく公聴会、第三者機関と手順を踏んでいただくわけでございますから、私はそういう意味では、こういうような義務づけがされたというこの趣旨、これにかんがえれば、少なくとも事業認定庁は、当然、第三者機関からの意見聴取というものを尊重して事業認定の判断をする。また、そのときには、結果として、第三者機関の意見というものは一定の拘束力を有する。
このような今回の義務づけの趣旨にかんがみまして、事業認定庁が国土交通大臣である場合には、当然、社会資本整備審議会からの意見聴取を十分に尊重して事業認定の判断をすることになっております。 したがって、第三者機関の意見が合理的でないことが明らかであるような例外的な場合を除きまして、事業認定庁は第三者機関の意見に従うことになると考えております。
○扇国務大臣 先生が今おっしゃいました第三者機関の意見の取り扱い、これも大変私は重要なものだと思っておりますけれども、私ども国土交通大臣が起業者である場合、これは事業認定庁と起業者が同一主体となります。それに疑義を先生はおっしゃいましたけれども、事業認定の判断には事業に関する技術的な専門的知識が必要なのは申すまでもございません。それが第一点。
そういう意味では、今回の法案は、御存じのとおり、事業認定手続に関しましては、事業の認定庁に公聴会等の開催を義務づけて、なおかつ住民の理解を促進しながら、一方は、収用裁決の関連手続については、権利者の保護に十分配慮しながらその中で合理化を図っていこう、そういうことでしております。
○風岡政府参考人 公聴会の開催、先ほど大臣の御説明がありましたように、現行法では任意開催ということで、事業認定庁に裁量というものが認められております。結果的に、申請者の申請の資料だとか、あるいは意見書を見て一応判断ができるということで、公聴会の開催ということは行っていなかったわけでございます。
第一に、起業者による利害関係人に対する事前説明会の開催の義務づけ、事業認定庁が事業の認定に関する処分を行うに際しての公聴会の開催及び第三者機関からの意見聴取並びに事業認定をした理由の公表を行うこととしております。
このような今回の義務づけの趣旨にかんがみまして、事業認定庁は、当然、第三者機関からの意見を尊重いたしまして事業認定の判断をすることにより、結果として一定の拘束力を有するというのは考えられますことから、今回の提案しました法案においては、制度的な拘束までは規定していないというところでございます。 先生から、第三者機関の委員の構成のあり方を御質問されました。
事業認定庁としては、公聴会において出されました意見も考慮いたしました上で、事業の公益性について総合的に判断しまして、事業の認定に関する処分を行うことになっております。 また、その意見をどのように反映したかにつきましては、今回の法案において措置します事業認定の告示において公表される理由の中で、できるだけ明らかにしてまいりたいと考えております。
第一に、起業者による利害関係人に対する事前説明会の開催の義務づけ、事業認定庁が事業の認定に関する処分を行うに際しての公聴会の開催及び第三者機関からの意見聴取並びに事業認定をした理由の公表を行うことといたしております。
これ以外に、難民認定業務のために難民認定庁というものが設けられてございます。これらの数も、例えば国境警備隊は二万六千人、難民認定庁の職員は四千六百人という数になっております。 我が国の場合は、入国管理局関係の定員でございますけれども、本省が百六十名、そのほかに全国八部局がございますが、そちらは全部で二千百名という数字になっております。
その場合はどうしたらいいかというのが三項にございまして、これは既存の知事部局のある種の者、たとえば一番近いのは土木部の管理課とかそういうところでございましょうが、そういうところに収用委員会の事務を整理さしてもよいという規定がございまして、その場合にあって、やはり都道府県の部局といいますのは事実認定庁である場合もございます。それからみずから起業者である場合もございます。