2018-04-11 第196回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号
現在は、認定就学制度というのもありますが、なかなかこれは実態を反映していないように感じていますので、是非、まずはインクルーシブ教育の実態をきちんと把握していただき、そしてそのインクルーシブに対する支援籍というものをきっちりやっていただく必要があるというふうに感じているところです。 以上です。
現在は、認定就学制度というのもありますが、なかなかこれは実態を反映していないように感じていますので、是非、まずはインクルーシブ教育の実態をきちんと把握していただき、そしてそのインクルーシブに対する支援籍というものをきっちりやっていただく必要があるというふうに感じているところです。 以上です。
さらに、地域の普通の学校と普通の学級に通っている子供に対して合理的配慮が行われるというふうになった場合には、現行の学校教育法施行令第五条一項二号の認定就学制度、これは今後廃止されるというふうに考えていいんでしょうか。
○政府参考人(金森越哉君) 御指摘のございました認定就学制度は、障害の状態に照らして市町村の設置する小中学校において適切な教育を受けることができるかの判断を行うものでございます。その判断に当たっては、条約の言う合理的配慮に相当する対応も判断の一要素として考慮されることになっております。したがって、条約の合理的配慮との関係により直ちに認定就学制度が廃止されることとなるとは考えておりません。
また、就学の手続に関しましても、平成十四年度から認定就学制度の導入ということで、障害の程度もございますけれども、学校における受入れの状況など、特別の事情がある場合には通常の小中学校にも通うことを可能とする認定就学制度の導入がございました。
このほか認定就学者がいるわけでございますが、これらの認定就学者は、特殊学級に在籍をしたり通級による指導を受けている人も含まれておりますので、単純な合計はちょっとできない状況でございます。
専門的知識を有する者の意見聴取というところでございますが、市町村の教育委員会は、認定就学者としての小学校に就学させるべき者又は盲・聾・養護学校の小学校に就学させるべき者について入学の通知をしようとするときは、教育学、医学、心理学、そのほか心身の故障のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとすると。
○馳副大臣 認定就学制度とは、盲・聾・養護学校の教育対象とする児童生徒について、児童生徒の障害の状況に照らして、小中学校に就学させることができる特別の事情がある場合には、小中学校への就学を可能とするものであります。
○銭谷政府参考人 認定就学制度は、ただいまの副大臣の御答弁にもございましたけれども、平成十五年度から実施をしているものでございまして、それ以前に、就学指導の過程におきまして、就学指導委員会等におきましては、盲・聾・養護学校への就学が適当ではないかという最初の判断があった中で、最終的に、親との、保護者の方との意見交換等を通じまして、小学校、中学校への就学という市町村の判断が下されて、現実に、小学校、中学校
そこで、ちょっと大臣にお聞きしたいと思うんですが、今改正案で、七十五条一項で、認定就学者、あるいは先ほどの議論にもあったように、認定就学者ではないけれども、普通学級に在籍をしている子が、普通学級にいる状態というんですかね、ともに学んでいる状態というのはまさに共同学習ではないかと思うんですが、その点、小坂大臣、いかがでしょうか。
いずれにいたしましても、この規定に該当する児童生徒の方については、保護者や専門家の意見を聞いた上で、小中学校において適切な教育を受けることができると市町村の教育委員会が判断する場合には小中学校に就学させるなどの弾力的な対応が可能となっているところでありまして、認定就学制度を今後ともしっかりと活用しながら、適切な運用と、それから保護者の、また当事者の理解が得られるような形にしてまいりたいと存じます。
障害のある子供の就学先の決定に当たりましても、学校教育法施行規則第三十二条と同様に、保護者の意見を聞いた上で就学先について総合的な見地から判断することが大切である旨指導しているところでございまして、認定就学の制度も活用されてきているわけでございます。
○馳副大臣 御指摘の支援員、介助員の配置については、認定就学制度ということがある観点上、基本的には市町村の教育委員会の責任ということになるんですが、実態を言うと、今委員御指摘のように千差万別なんですね。
○銭谷政府参考人 若干、誤解のないように申し上げておきますと、認定就学のお子さんは、いわゆる盲学校、聾学校、養護学校という、今までの呼び方は特殊教育諸学校、これからは特別支援学校というふうに呼ぶわけでございますけれども、そこへ在学するわけではなくて、認定就学のお子さんは、普通の小学校、中学校に在籍をするわけでございます。その普通の小学校、中学校で学ぶ。
○末松委員 今認定就学という言葉も出てきましたし、また、特別支援学校という話、これは改正案なんでしょうけれども。その場合、市の教育委員会と保護者でという話がありましたね、最終的にそれを決定するんだと。市の教育委員会は、どういうふうな手続でそれを決定するんですか。
認定就学制度をとるに当たっての現場のあり方と、それから保護者が疎外感を持たないように我が子の教育に取り組むということを配慮する必要があるな、この二点を思います。 というのは、小学校の場合は通学区域はもう同じ町内か近所の人なんですよね。そういった場合に、認定就学制度として受け入れることが許された、学校に行ける、しかしながら、やはり障害の重さ、軽さ、程度によっては付き添わざるを得ない。
これらの学校へ介助員など教員や児童生徒の支援を行う職員を配置するための経費が地方財政措置をされているところでございまして、ただ、この介助等の支援を必要とするような障害の程度の重い児童生徒等についても、各市町村教育委員会において認定就学制度の活用を含めた総合的な判断を行った結果として、普通の小中学校に就学している場合もあるところでございます。
なお、障害のある児童生徒等の就学の在り方につきましては、昨年十二月の中央教育審議会の答申におきまして、平成十四年から実施をされております認定就学制度の運用状況や国際的な動向に留意して検討することが要請されているところでございまして、そのような要請にも留意しつつ必要な見直しを行ってまいりたいと考えております。
一つは、通常学級で学んでおります認定就学者を含む身体障害、知的障害のある子供のニーズに応じて必要な学習環境、支援、これができるように是非していただきたいと思います。現在は盲・聾・養護学校等だけの就学奨励しかございませんが、そういう就学奨励の在り方もこの際見直していただきたいと思います。
このほか、通常の学級には、より軽度の障害の児童生徒や、認定就学制度により比較的重い障害のある児童生徒が在籍をしている場合がございますけれども、これらの児童生徒につきましては現在は就学奨励費の対象となっていないわけでございます。
ただし、市町村の責任で環境整備ができるならばということで、先ほどお話しになりました、例外として認定就学者を一部認めましょうということで二〇〇二年度から導入されたわけですけれども、実際にはこの認定就学者というのはおよそ千人ぐらいの数でしかないというふうにお聞きしております。
要は、ちょっと質問の順番が前後して大変申し訳ないんですが、今の御答弁を受けまして確認をさせていただきたいんですけれども、確かに認定就学制度というのがございますね。一定のきちっとしたハード、ソフトの支援が受けられるという体制がつくられて、きちっと認められて通っていると。
まず、小中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒の位置付けのお尋ねについては、現在、小中学校の通常の学級には、各市町村教育委員会の判断により認定就学者を含め障害のある児童生徒が在籍しております。これらの児童生徒に対しては、専門家による指導など必要な支援が行われております。
これに対しまして、文部科学省では、認定就学制度を設けるなど、保護者が希望した場合、普通学級に通学できる仕組みを打ち出し、その取り組みが開始されたところでございます。
○銭谷政府参考人 昨年、私どもにおいて調査をした結果によりますと、これは平成十七年度の小学一年生についての調査でございますけれども、認定就学者を含めまして、市町村教育委員会の就学指導委員会が、盲・聾・養護学校への就学が適当であると判断をした六千二百五十三名のうち、千百七十八名の児童が小学校の特殊学級に、それから二百三十一名の児童が小学校の通常学級に在籍をしております。
一方、認定就学などによりまして、障害の比較的重い児童生徒も通常の学級に在籍をしているケースもございます。いずれの場合においても、障害のある児童生徒について、将来自立し社会参加するために必要な力を培うため、一人一人のニーズに応じた適切な教育を行うということが必要であると考えております。
実は、文部科学省におきましては、昨年、認定就学制度の実施状況に関する調査を行ったわけでございますが、その調査を通じまして、通常の学級に在籍をしている障害のある小学校一年生の児童数についてあわせて把握をしたところでございます。
また、文部科学省では、平成十四年の四月でございますけれども、学校教育法の施行令を改正いたしまして、社会のノーマライゼーションの進展、あるいは教育の地方分権といった観点から、盲、聾、養護学校の就学基準に該当する子供につきましても、その障害の状況等に照らしまして、小中学校において適切な教育を受けることができるというふうに市町村の教育委員会が認めるという場合には、認定就学という形でございますけれども、その
一昨年の四月に学校教育法施行令が改正されまして、盲・聾・養護学校の就学基準に該当する児童生徒についても、その障害の状態等に照らして、小中学校において適切な教育を受けることができると市町村の教育委員会が認めた場合には小中学校に就学することができるという認定就学の制度もとられたわけでございまして、こういうことで弾力的な対応も可能になってまいりました。
○岡崎トミ子君 まず、この認定就学者の、ちょっとこの留意事項を見ただけでも大変ですね。各教育委員会、これを見たときに、本当に積極的にできるのかなとちょっと思ってしまうんですが。障害に対応した学校の施設や設備が整備されていること、指導面で専門性の高い教員が配置されていること等就学のための環境が適切に整備されていることによって、小学校又は中学校に就学できる場合が考えられること。
御質問の認定就学を受けた子供の数字でございますけれども、今御答弁申し上げましたように、十五年度の状況につきまして都道府県の実態を把握しようといたしたところでございますけれども、十分把握をしている都道府県がございましたり、あるいはまだ十分把握していない都道府県がございましたものですから、改めて制度実施後一年が経過した時点での状況という観点から調査を実施することといたしておりますので、その調査によりまして
その後、文部科学省におきましては、平成十四年九月に、小中学校において適切な教育を受けることができると市町村教育委員会が認める場合には小中学校に就学させることができる認定就学制度を導入いたしましたことから、まずは認定就学者の状況を把握することといたしまして、平成十五年度から都道府県教育委員会を通じて認定就学者の実態の把握を行っているところでございます。
私、けしからぬとかという立場じゃないんですよ、何とかお互いに理解をし合って入学をさせていただきたいという立場で言っているんですが、こういういわゆる「認定就学者の認定に当たっての留意事項」というのは、もっと具体的に私は一つのイメージというんですか、いろんなものがあった方がいいと思うんです、これは表に出る文書でなくてもいいんですけれども。
これは、「認定就学者の認定に当たっての留意事項」、すなわち障害を持った子供さんたちのことでありますが、その場合に、これ読み方によっていろんな読み方があるんですけれども、障害に対応した学校の施設や設備が整備されていること、あるいは適切に専門性の高い教員が配置をされていること、いろんな条件があるんですね。