2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
一応詳しく言っておきますと、何が争われたかというと、百四十万円を超えるか否かのところで、結局、個々の債権ごとに、委任者、受任者である認定司法書士との関係だけではなく、和解の交渉の相手方など第三者との関係でも、客観的かつ明確な基準によって決められるべきであるという判示だったんです。本当によくわからないですね、依頼者にとっては。
一応詳しく言っておきますと、何が争われたかというと、百四十万円を超えるか否かのところで、結局、個々の債権ごとに、委任者、受任者である認定司法書士との関係だけではなく、和解の交渉の相手方など第三者との関係でも、客観的かつ明確な基準によって決められるべきであるという判示だったんです。本当によくわからないですね、依頼者にとっては。
具体的には、委員御指摘のとおり、平成十四年の司法書士法の改正において、一定の研修を受講した上、能力を有するとして法務大臣の認定を受けたいわゆる認定司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理等の権限が付与されることになり、その認定司法書士の先生方の数は昨年末時点で一万七千人となっております。
また、認定司法書士に限られますが、一定の訴訟手続も行いますし、何より暮らしの法律家として市民の皆さんの様々な悩みに身近なところで相談を受けるという役割があります。全国の司法書士一人一人が地域に密着した質の高いリーガルサービスを提供していることを、まず御理解いただきたいと思います。 さて、政権交代後の連立政権において、地域主権の実現に向けて大胆な改革に着手しております。
今回追加する私的整理につきましては、法的資格を有する弁護士とかそれから認定司法書士が関与するものに限定しておりまして、取引先から債務整理を依頼された弁護士等々から支払を停止する旨の通知を共済契約者が受け取っていることを要件とする予定としております。
○大臣政務官(高橋千秋君) この私的整理していただく方、これは弁護士とそれから司法書士法に基づく認定司法書士というのが関与するということに限定をしております。
金融ADR制度につきましては、紛争解決委員として、少なくとも一人は弁護士、認定司法書士、消費生活相談員等を含めるとともに、当事者と利害関係を有する者を排除するということを求めているところでございます。また、金融ADRの実施主体である指定紛争解決機関が公正かつ的確に業務を遂行できるよう、主務大臣が指定、監督を行うということとしておりまして、これらにより中立性、公正性が確保されるものと考えております。
司法書士に対して簡裁代理権が付与されましたが、研修を受講後、修了考査に合格した司法書士が、認定司法書士として、訴額の範囲内で訴訟の代理などの権限を行使できるというスキームがだんだん定着してきたのではないかというふうに思っております。
ただ、今伺ったのは、今つくろうとしている制度というのは上訴の提起だけの代理権ですから、認定司法書士の皆さんにそのことは徹底するように会として何かお考えですかということです。
認定司法書士の権限、今回はかなり限定的に、しかし若干この権限を広げるということですが、司法書士さんの場合には登記はこれはもう専門でございまして、私なんかも昔裁判官やっていても、とても登記所の皆さんや司法書士の皆さんにはかなわない。
これは中村参考人にお伺いしたいんですが、民訴規則によると、上訴状に理由も書けと、しかし認定司法書士さんについては上訴の提起の代理権しか認めていないということなんで、この点は何か、今後、認定司法書士さんに対する指示なり御指導なりというようなことは考えておられますか。
そこで、この手続も、表示登記の専門家であります土地家屋調査士の皆さんと、それから紛争解決の専門家であられます弁護士さん、それから簡易裁判所でそういうことを、特に境界確定訴訟を含めて認められている認定司法書士の皆さん、こういう方々が代理をすることができるわけでありますし、またこれらの方々の中で非常に専門性が高い方々は、これはこれらの方々に限りませんけれども、この手続にいわば調査委員側として参加していただくわけでありまして
これを司法書士さんも、御自分では確かにそういうことに相当おなれになっておられる方も、そう多くないかもしれませんがおられることは事実ですが、全体としての認定司法書士が現段階で土地家屋調査士の方々のそういう面での能力をカバーする、あるいは指導するというようなところまでは至っていないだろうということでこういう扱いがされた、これは司法制度改革推進本部での議論を踏まえたものでございますが、というふうに理解いたしております
○津川委員 認定司法書士制度というのは、まさに弁護士さんが少ない地域において、できることはどんどんやっていただこうということでスタートしたはずでありますから、ぜひ今後、実績を見て、大いに活用できるように検討していただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
つまり、何を申し上げたいかというと、例えば今回、司法書士について簡裁の代理関係業務をすることができる、すなわち認定司法書士、これだけがそのADRの代理権の付与のみが触れられていたり、認定を受けていない一般の司法書士については触れられていないんですよね。
同時にお配りいただいた資料によると、全国の簡易裁判所の数が四百三十八あって、そのうち簡裁訴訟代理能力認定司法書士所在の簡易裁判所の数が幾つということになっていますか。お答えください。
司法書士の場合は大臣認定司法書士さんが非常に多い、土地家屋調査士さんはほとんど大臣認定土地家屋調査士さんはいない。こういう日弁連の指摘に対しては、法務省としてはどういう見解ですか。