2021-04-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
となっておりまして、また、「その認定をすることによって、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないこと。」ということが条件として書かれているというものでございます。
となっておりまして、また、「その認定をすることによって、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないこと。」ということが条件として書かれているというものでございます。
○矢田わか子君 最初にされる区域整備計画の認定の日から起算して七年後の認定区域整備計画数の上限の見直しについて、特定複合観光施設区域の整備による経済効果及び周辺地域も含めた治安等への負の影響を検証した上で、慎重に検討すること。 五 区域整備計画を申請する都道府県等は、同計画の作成等において、公聴会等の開催や情報開示を通じ、住民の合意形成に努めること。
三 政府は、特定複合観光施設、とりわけカジノ施設の顧客の多くを日本人が占める可能性があることに鑑み、区域整備計画の認定、認定区域整備計画の実施の状況の評価に当たっては副次的弊害の防止に配慮するとともに、外国から多くの観光客を呼び込むとの観点を重視すること。 四 政府は、本法施行後……(発言する者あり)
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 本法案では、認定区域整備計画の上限の数については、最初の認定の日から起算して七年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしております。したがって、現時点では、上限の数を増やすことは決まっていません。
民間事業者が設置、運営をするIR事業でございますけれども、当然、国といたしましても、そういうIR事業が長期にわたって継続的かつ安定的に実施されていくということが必要だと、望ましいというふうに考えておりまして、この区域認定、区域整備計画の認定に当たります国土交通大臣においても、このIR事業が継続的に行われるというふうに認められる計画に限って認定をするということになっているわけでございます。
なぜ認定区域整備計画の数を三を超えることとならないようにと規定しているのかと。先ほど小川先生からも、私も、申し訳ないんですが、ちょっと目からうろこ的な感じだったわけですよね。法律だけを読んでいくと、今の既定のところの施設等々でも、カジノを呼び込んで結局設定はできるというような形だということなわけですけれども。
また、国土交通大臣は、毎年度実施する評価を通じまして、認定区域整備計画の実施状況を把握すること等によりまして、IR事業者及び都道府県等を監督することとしております。
また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。 第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等の下で所要の規制を設けております。
認定区域整備計画数についてお聞きをしたいというふうに思います。これを最大三とした理由について答弁願います。
これは当然、成功すれば更に設置をというような要望というものも高まるというふうに思っておりますけれども、この認定区域整備計画数についての見直しを七年後としたことについて、その理由を教えてください。
本法案では、統合型リゾート施設を設置できる認定区域整備計画の数の上限を三としています。しかし、現在、統合型リゾート施設を誘致しようとしている地域は、北海道、横浜、大阪、長崎など、既に三を超えています。当然、選定の結果、誘致できない自治体が見込まれるわけですから、選定の過程は公平かつ透明性があるものが求められます。
また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。 第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等の下で所要の規制を設けております。
認定区域整備計画の上限数の見直しについてお尋ねがありました。 本法案では、認定区域整備計画の上限の数については、最初の認定の日から起算して七年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしております。
○安倍内閣総理大臣 時間がないので簡単にお答えさせていただきますが、本法案では、認定区域整備計画の上限の数については、最初の認定の日から起算して七年を経過した場合において検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるとしております。 したがって、現時点では上限の数をふやすことは決まっていません。
次、四つ目に行きますけれども、認定区域整備計画の数の上限を三とした理由は何か、また、三カ所でどの程度の経済効果を生み出せると考えているのかです。 資料の三をごらんいただきたいと思います。三の下の段ですけれども、これは都道府県別の人口であります。一番人口が多いのはもちろん東京ですね、千三百六十二万四千人。それから、第二位が神奈川県、九百十五万人ですね。大阪が八百八十三万人となっています。
IR事業を適切に実施して、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現を図るためには、認定区域整備計画の実施状況について定期的に確認をし、不断の見直しを行うことができるような制度設計にすることが重要だというふうに考えております。
また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。 第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等のもとで所要の規制を設けております。
また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。 第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等の下で所要の規制を設けております。
認定区域整備計画の上限数の見直しの判断基準についてお尋ねがありました。 認定区域整備計画の上限数の見直しについては、最初の認定から七年が経過した場合において、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響、日本型IRの実現による効果、影響等について十分検証した上で行うこととなると考えております。(拍手)