2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
さらに、難民不認定処分についての不服申立てについて、理由ありとするときの決裁は、法務大臣まで決裁を受けるという状況でございます。
さらに、難民不認定処分についての不服申立てについて、理由ありとするときの決裁は、法務大臣まで決裁を受けるという状況でございます。
この二十一人には、二回目の難民不認定処分に係る取消し等訴訟における国の敗訴判決により難民不認定処分が取り消され、二回目の難民認定申請に対して難民と認定した者一名が含まれております。 なお、その者は、三回目の難民認定申請を行っていましたところ、二回目の申請に対して難民と認定したため、三回目の申請については取り下げられております。
この一名については、敗訴判決により二回目の難民不認定処分が取り消され、二回目の難民認定申請に対して難民と認定したと。この人、三回目の難民申請も行っていたが、難民と認定されたので三回目は取り下げたという話なんですね。要するに、三回目を申請していたんです。 だから、カウントするときに、二回目のに、自分たちが負けて、敗訴して、二回目で認定せざるを得なかったから二回目であって、申請は三回なんです。
二回の不認定処分を受けても、実際、この配付資料の三の令和二年のところにありますが、一人、難民認定を受けているんですね。日本の厳しい厳しい基準をくぐり抜けて、三回目で受けているんです、事実上、申請で。けれども、それまで二回この不認定処分を受けたことがあったら、この人ははじかれてしまう。
さらに、三回目以降の申請においても、二回目までの不認定処分後に難民等と認定すべき新たな事情が生ずることがあり得ることに鑑み、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合には送還を停止することとしています。
○大口委員 次に、これは日弁連の皆さんからの意見なわけでありますけれども、難民不認定処分取消し訴訟や退去強制令書発付処分取消し訴訟を受任している弁護士は、つまり依頼人の監理人となった場合に、届出義務との関係で守秘義務違反や利益相反とならないか、また、そうならないための何らかの手続的な工夫を考えているのかということについてお伺いしたいと思います。
そして、また、行政訴訟の係属中や二度目の難民不認定処分に係る取消し訴訟の出訴期間中の送還停止といった、裁判を受ける権利を保障するための仕組みは設けられているのか、お伺いしたいと思います。
既に二度、難民等の不認定処分が行政上確定した者は、二度にわたり難民等の該当性について判断され、その審査が十分に尽くされており、法的地位の安定を図る必要はないものと考えられます。 もっとも、三回目以降の申請においても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は、法的地位の安定を図る必要があるため、送還は停止することとしています。
既に二度、難民等の不認定処分が行政上確定した者は、二度にわたり難民等の該当性について判断され、その審査が十分に尽くされており、法的地位の安定を図る必要はないものと考えられます。 もっとも、三回目以降の申請においても、難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合は送還を停止することとしています。 最後に、議員立法及び本法律案の修正についてお尋ねがありました。
次に、難民不認定処分を受けた後、訴訟を経て認定される事案があることについてお尋ねがありました。 本法律案では、二度の難民不認定処分又は補完的保護対象者の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定した者については、送還停止効の例外とすることとしています。
次は大臣に伺いますが、名古屋高裁の二〇二一年一月十三日の判決は、難民不認定処分を争っていた南アジア出身の男性が、処分の告知をされた直後に手錠をはめられ、翌日チャーター便で強制送還されたと、これは裁判を受ける権利を侵害されたと争った事件であります。難民審査が却下されて、提訴するかどうかの検討をするいとまも与えずに送還してしまったというものです。
このように、難民不認定処分取消し訴訟、難民不認定処分無効確認請求訴訟、難民認定義務づけ訴訟において国の敗訴が確定した場合、どのような対応をとることになるのかをお答えください。
難民に該当することを理由に難民不認定処分の取消し判決がなされて取消し判決が確定したものにつきましては、一旦、難民としての地位が公権的に確認されているものであるということでございますので、我々としては、その後、難民と認定することとしております。 取消し判決が確定しただけでは、法律上、当然に難民認定の効果が生ずるものではなく、改めて行政庁による難民認定手続が必要でございます。
また、従来の運用上、難民不認定処分、難民を認定しなかったという処分をめぐって訴訟中の者につきましては、裁判を受ける権利に一定の配慮をしまして、送還を差し控えるなどしているところでございます。
その後、東京地裁に協会がその不認定処分の取消しを求めて裁判を起こしまして、東京地裁は、原告勝訴の判断、これは公益認定等委員会としては初めての敗訴だそうですけれども、そうした判断を下されました。
そしてまた、前回と変わらないのに控訴するということは認定をただおくらせるだけではないか、取り下げるべきではないかという委員の御指摘でございますが、御案内のとおり、この不認定処分は第三者委員会である公益認定等委員会における議論及びそれを踏まえた答申を受けてなされたものでありまして、内閣府として、控訴審の判断を仰いでいきたいと考えております。
○国務大臣(山下貴司君) 難民認定及び難民不認定処分等に関する審査請求についてお答えすると、本改正法においては、現行の入管法に引き続き、いずれも法務大臣の権限ということとしております。
入国管理局においては、これまで、国連難民高等弁務官等の御協力を得て難民調査官の専門性の向上を図っているほか、難民不認定処分に対する審査請求において難民審査参与員制度を導入するなど、難民認定の判断における客観性、効率性、中立性を担保しております。 出入国管理行政庁新設後も、引き続き適切に難民認定及び難民認定申請者への人道配慮に基づく在留許可に関する判断を行っていく所存でございます。
この通知は、難民不認定処分等の取消しを求めてなされた名古屋高裁判決を受けて出されたものですが、申請者の申告における人権や治安情勢に関する情報を正確に把握すること、申請者の供述の信憑性の評価における視点、迫害のおそれについての評価方法について適切かつ妥当に示すものとして、難民支援に携わる弁護士団体や市民社会からも高い評価を得ています。
平成三十年、つい先日ですけれども、二月八日、チャーター便強制送還の前日に難民不認定処分に係る不服申立て棄却を告知された者は十六人、また、平成二十六年の十二月十八日のチャーター便強制送還の前日に同様の告知を受けた者は二十六人となっております。
なお、例えば、送還の実施に際しまして処分取消しの訴えの提起があったとしても、行政事件訴訟法の規定により、裁判所による執行停止の決定が出されない限り、退去強制令書の執行は妨げられないものと法律上されておりますが、実際の実務におきましては、退去強制令書発付処分又は難民不認定処分の取消し訴訟が提起された場合には、裁判を受ける権利に配慮し、送還をしておらないところでございます。
なお、今御紹介いただきました記事のうち、不認定となっても異議申し立てが何度でも可能という点でございますけれども、難民不認定処分に対する不服申し立ては一回しかできませんが、その不服申し立ての手続を経て認定されなかった場合であっても、再び一から難民認定申請ができることとなっておりまして、恐らく、報道はその趣旨ではないかと思われます。
○大臣政務官(平口洋君) 御指摘の点でございますが、改正法の下で新たに審理手続の主宰者となる難民審査参与員が個別の案件ごとに判断することになるため、確定的に列挙することは困難でございますが、御指摘のその他の事情としては、例えば、一度難民不認定処分を受けた後に改めて難民認定申請を行い従前と全く同様の主張を繰り返すと、こういったような場合が想定されるところでございます。
○政府参考人(原勝則君) 確かに、介護保険審査会の要介護認定処分、これは処分でございますから、現行制度では不服申立ての対象になっております。 一方、現行制度においてでもでございますけれども、サービスの利用に当たって給付をやるわけでございますけれども、これは利用者の意向や状態像等を踏まえたケアマネジメントに基づきましてサービスが提供されているということでございます。
具体的にどういう場合が考えられるかと申しますと、一度難民不認定処分を受けた後に改めて難民認定申請を行い、従前と全く同様の主張を繰り返す場合等々が一つ考えられる事案だと思います。
委員御指摘のとおり、現在国会に提出されている行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律には、入管法の改正が含まれておりますところ、入管法において読みかえて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書きにおいて、難民不認定処分に対する不服申し立て手続における口頭意見陳述を行わない場合として、「申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含
○松野信夫君 認定基準の話を聞いたんじゃなくて、要するに、司法認定と行政認定は違っていていいというのは、これは昭和六十年の水俣病第二次訴訟判決のときだけじゃなくて、その後もずっと環境庁あるいは環境省の基本的なスタンスでありまして、だからこそ、裁判所で損害賠償の事件で認定されようとどうされようとも公健法の認定処分は間違いがないと、二つの水俣病があって構わないんだから公健法の認定申請処分は間違ってはいないということをずっと
やっぱり判断条件そのままで見直しをしないで、更に今後とも水俣病の認定処分の行政を行うというのはこれは不適当だと思いますが、大臣の御認識はいかがですか。
その上で、難民審査参与員でございますが、入管法で、「人格が高潔であつて、」難民不認定処分などの異議申し立てに関し「公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者」ということで定められておりまして、実際には、事実認定を正確に行えるという意味で、経験豊富な法曹実務家の方、あるいは地域情勢や国際問題に明るい外交官や国連の勤務経験者の方、あるいは国際法学者等の方から選任しております
原告であるT先生の夫Aさんは、二〇〇〇年十月に地方公務員災害補償基金に公務災害の認定を申請しましたけれども、同基金大阪支部は、二〇〇四年十二月に公務外の認定処分を行い、その後、夫Aさんの審査請求、再審査請求とも棄却をいたしました。その間、八年もの歳月が費やされたわけであります。