2001-06-26 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
そして、その実施主体については、国、地方公共団体、公団、特殊法人、国及び地方公共団体からの認可、許可等を受けた者等となっているんですね。そして、枝番まで入れて五十種類ぐらいあるんですが、こんな広範囲に現在必要だろうかなというような気もしております。ある意味では整理もし、縮小してもいいんではないか。
そして、その実施主体については、国、地方公共団体、公団、特殊法人、国及び地方公共団体からの認可、許可等を受けた者等となっているんですね。そして、枝番まで入れて五十種類ぐらいあるんですが、こんな広範囲に現在必要だろうかなというような気もしております。ある意味では整理もし、縮小してもいいんではないか。
まず、実施主体でございますが、ここでは原子力発電環境整備機構という名前になっておりまして、第五章三十四条以下に規定をされておりますが、この機構は通産大臣の厳しい監督のもとにありまして、さまざまなプロセスにおいて通産大臣の認可、許可等を必要としております。その意味で、国がこの事業に対して大きな責任を持っているということでございます。
は宅地造成その他の専門でありませんので、感想程度のことしか申し上げられませんけれども、確かに長崎県は、私も何回か参ったことがございますが、旧市街地も相当な急な坂でありまして、集中豪雨でもあったら、これは危険だなという感じを持つ町でありますが、その旧長崎市街地の上の方の山の部分に最近はかなり新興住宅地が造成されつつありまして、当然、これらにつきましてはそれぞれ関係の法規の基準に照らして宅地造成の認可、許可等
○金田政府委員 この認可の実際の運用は今後の問題でございますが、私、考えますに特殊法人の場合の、もろもろの認可、許可等につきましては微に入り細をうがって、いろいろチェックするということになろうかと思いますが、今回の指定法人一社会福祉法人の予算、事業計画の認可につきましては、膨大な百万平米にも達する土地を無償で貸しつけまして、児童厚生施設のため、子供のためという目的でございますが、この目的にかなった運営
○渡部(行)委員 さらに重要な問題は、一件の決裁に数カ月を要する例も決して少なくなく認可、許可等が極端におくれ、しかも責任の所在きわめて不明瞭なものがある、こういう指摘もありまして、具体的には、たとえば堤防の例をとって、関係機関相互の連絡調整不備の結果、堤防のない区間を生じている例さえあるというふうになっております。
これはいままで公共料金といっていろいろ扱われておりますのをずっと見ますというと、運賃でありますとか、こういったいわゆる料金、手数料、こういうもので、それが政府機関によって認可、許可等を受けるものをいわゆる公共料金と言って扱っておる傾向が一般的のように思います。
○山下(榮)委員 時間が参りましたからこれで終わりますが、やはり自動車の認可、許可等については建設省関係と連絡をとって、道路整備とにらみ合わせてものを考えていくということが、交通事故とかいろんな関係から考えまして、きわめて重要であろうと考えられるのであります。その点について今後一そう検討をお願いいたしまして、質問を終わります。
○政府委員(町田稔君) 路外駐車場を設置いたします際には、認可、許可等は要しないのでございまして、この十二条に基きまして設定の届出をすれば足りるということになっております。
従つてそういう問題に対する政府の態度、各省の認可許可等の問題に将来ただちに響くと思う。それで特にこれを国政の問題として取上げ、お尋ねをするわけなんです。昇降口をどういうふうに考えておられるのか。高速度でつつ走つて五十キロ行くならいいが、そのかわり端と端としか昇降口がないということになればたいへんだし、そうなれば途中の自動車はこの二階の道路に上つて来ることはできない。
その結果といたしまして、ここにございますように、法律に根拠りない、あるいは非常に薄弱と認められる諸規則がある、あるいは認可、許可等が非常に複雑な手続になつておりまして、そのために民衆がいたずらなる手数をかけさせられる。ことに中小企業等においては、そうした経営の帳簿組織あるいはその届出等の事務に習熟していない点もございまして、そのために非常に本来の業務を届出のために食われてしまつておる。
たとえば民間金融機関等において、これをどのように抑制するのか、あるいはまた非生産的なものの建物などについて、この認可、許可等の上に立つて、これをどのように押えつけて行くのか、そういうものがいずれ具体的につくられることを、私は答弁の中に意味しておるのではないかと思うのであります。
えになつておりますから、都の当局に伺つてみたいと思うのですが、ことに公有水面というのですか、あるいは河川といつてよいのですか、こういう今いろいろうわさになつておりますところは、数寄屋橋その他東京都民にとつて、相当由緒のある場所等が含まれるわけですが、これが従来の風景とかわつて見えるということについては、都当局としても、よほど考慮されなければならぬ問題であつて、今赤沢さんから申し上げますように、こういう認可、許可等
ところがあの条約の中で要求していることは財産を否認するとか、そのほか国民の権利義務に関係することがある、あるいはさらに考えれば、認可許可等についてもあります。しかも内閣法の第十一条、あるいは国家行政組織法、先ほど読んだ通りです。訓令や政令というものは法律を受けてやるものである。そうして権利義務に関することはすべて法律でやらなくてはならない。これは内閣法や行政組織法の趣旨であります。
官庁の認可、許可等を通じてやる、つまり間接的な行為については、これは何ともしようがない、それは独占ができ上るのはいたし方がないと、はなはだわれわれから見るとはだえにあわを生ずるような御答弁なんですが、この点については、私は委員会当局の猛省を促したい。
そもそも鉱業権の設定また施業案の認可、許可等一切の監督権は国にあつて、都道府県には何らの権限もありません。農地の鉱害による米麦の減収は、福岡県だけでも年間実に四億四、五千万円に達しておりまして、県としてはむしろ被害者の立場にあります。
私の耳にいたしておりまするのに、電源開発をしたい、かように会社自体において自家用の電源開発を計画いたしましても、いろいろの認可許可等の面におきまして非常な手数がかかつておる。さらにまた既得権の関係等もありまして、いろいろな煩雑な問題がある。
この点につきましては外資委員会は愼重なる検討をされまして、認可、許可等にあたつては、その点についてぜひ最善の努力を拂つていただくと瞬時に、日本政府の努力によりまして、ひとつ諸外国の友好的なるとりはからいをお願いしまして、一日も早く通商関係の公的な情報が入手できるように、最善の努力を拂われんことを希望いたします。 次にお聞きしたいことは、技術援助の問題であります。
その他、村上委員より、貨物引換証の整理保証につき、早川委員より、貨物自動車運送事業者に対する附随運送免許の基準等につき、又内村委員より、通運事業の免許方針及び認可許可等について、逐條に亘つて質疑応答がありました。
地方自治を規律する二大法律である地方自治法、及び地方税法に規定せられている監督關係が、以上のごときものであるほかに、なお特別法の中で市の事務及び事業に關連して、若干府縣知事の認可許可等の權限を規定した條文がありますが、これは市に對する許可または認可の規定と、市以外のものに對する許可または認可の規定との二つでありまして、市に對するものは監督關係であり、市以外のものに對する許可認可は二重行政として論議せられるところであります