2019-06-11 第198回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
その弊害は何かというと、御存じのとおりで、例えば、農業の土地を取得するのは、農業委員会の、賃借にしても認可、許可が必要じゃないですか。それが弊害になっちゃっていて、やりたくても行けないんですよ。 だから、福島で農業をやりたい人は何ぼでもいるんです。何ぼでもいる。だけれども、いろいろな障害があって、最終的には借りるだけで自分のものにならないぞと。
その弊害は何かというと、御存じのとおりで、例えば、農業の土地を取得するのは、農業委員会の、賃借にしても認可、許可が必要じゃないですか。それが弊害になっちゃっていて、やりたくても行けないんですよ。 だから、福島で農業をやりたい人は何ぼでもいるんです。何ぼでもいる。だけれども、いろいろな障害があって、最終的には借りるだけで自分のものにならないぞと。
ですから、法案の中に、二十一条にあるように農林水産大臣若しくは知事の認可、許可というような部分がありますが、これが有効に機能するように期待をして、この項目については終わりにさせていただきます。 次の部分ですが、二番目について、漁獲割当ての対象の柔軟化ということで、この設問をさせていただきました。
認可、許可の意味でございますけれども、中央卸売市場、地方卸売市場共に、開設という行為の一般的な禁止を一定の要件を満たした場合には解除するという点では、どちらも法律的には講学上の許可に該当するわけでございますけれども、中央卸売市場につきましては、現在地方公共団体のみが開設者となっているということで、国が地方公共団体に許可を与えるというのは適切でないという考え方から認可ということになってございます。
○政府参考人(井上宏司君) 先ほども申し上げましたとおり、整備計画を国が作るという仕組みは廃止するといったこと、また、卸売業者に対して許可等の監督を直接行うことについては国は今後行わないということにする一方で、認定卸売市場の開設者に対する監督としては、現在、認可、許可を受けた卸売市場に対する監督と同様の仕組みを残しますとともに、毎年報告を受ける等の仕組みを追加しているということでございます。
今回の改正案では、公正、安定的に業務運営を行える卸売市場を、中央卸売市場又は地方卸売市場として、農林水産大臣又は都道府県知事が、これまでの認可、許可から、認定することとしておりますが、卸売市場における取引ルールの策定は市場開設者に任せてしまっています。
認可、許可制を認定制に格下げすることは、卸売市場への国や自治体の公的関与を後退させます。これでは、市場会計の赤字を抱える自治体で、地方市場の外部化や閉鎖が進むのではありませんか。 ある卸売会社の社長は、農水大臣の認可は金看板です、なくなると困るとおっしゃいました。認定制により開設者からの使用許可にしてしまう本法案では、卸売業者のブランドに対する生産者の信頼を損なうのではありませんか。
そういう議論をしていくと、きのうの総務委員会でも申し上げたんですけれども、法律そのものがおかしいじゃないか、法律を改正しないと、この認可、許可の基準を変えないと、おかしくなるということになると思うんですよ。 ですから、私は、そこまでいかなくても、この法律の第一条の「目的」や今の三十条があるわけですから、こういったものを広く解釈すれば、今回の認可は明らかにおかしいというふうにできる。
大臣が認可、許可したところで最大規模の談合疑惑が起きているというわけでございます。 大林組が談合をしたと認めたという報道、そして大林組の社長が辞任をするという報道もございます。こういう話があっても、見守りたいとだけしか言われていないわけですけれども、所管の大臣として、しっかりと責任を果たしていただきたいというふうに思います。
施設も大変だし、そもそも認可、許可を、大臣の許可を受けるためには、そういうことができる人がいて、そういうチームがつくられていて、適正に実験あるいは検査が行われるそのマンパワー、いろんなものがないと、それはそうですよね、エボラ出血熱とかそういうのも扱うと言っているんだから。
例えば、積極的に行政を展開する首長なら、もう間髪を入れず全ての手続を整えて認可、許可になっていきます。ところが、そうでない首長においては、まあ時の推移を見ながらぼちぼちやろうかという方も出てくると思うんですね。あるいは、もっとのんびりした人は押っ取り刀で、この前も言ったんですが、ケセラセラ、なるようになろうよと。したがって、ゆっくりこれは協議していきたいということになりかねない。
今回の法改正では、商品先物市場と金融市場の相互参入、子会社方式だけではなくて、みずからの市場がそれぞれ認可、許可を受ければ市場を開設できるような仕組みとなっております。これは大変大きな動きだろうな、このように思うわけであります。 お手元の資料の三ページは、これは東証の売買金額の過去の推移であります。
だから、住民の方が、この地域にはタクシーがありません、そして、ボランティアでこういうことを要望するとかせぬとかいう問題が出てきて、その地域でそういうものが発生してくるというのは、それは論議をそこでしたらいいわけですけれども、そういう問題じゃなしに、そういった認可、許可をおろす段階で、そういったタクシー側と専門家等が入ってここでわいわいやっている。
私は、結構この問題が、やはりさっき御指摘あったとおり、これを留保してきたことがいろいろ問題を複雑にしてきているんじゃないかというふうに思っていますが、これはやはりしかるべき時期で、できるだけ早く認可、許可ですか、許可をすべきじゃないかと思いますけれども、この点についてはちょっと再確認をさせていただきたいと思います。
○千葉国男君 鳥肉市場への流通の件なんですけれども、厚生省の認可、許可を受けた食鳥処理場において都道府県の検査が義務付けられている、この検査は現在目睹によって、目視によって行われている、で、検査に合格した鶏肉のみが市場に出荷される仕組みになっております。
それから、なるほど、認可、許可、届け出が多い、そうなんですが、これもほかのこういう種類の公益事業法制に比べて多い方じゃないんです。多い方じゃないんです。
その地方でいかに公共交通を利用してもらうか、あるいは利用しやすいものを作っていくか、それはやっぱり国土交通省のこれまでの監督指導ではなくて、地域の人たちの声をよく聞いて指導していくといいますか、認可、許可ということになるのかどうか分かりませんけれども、そういう地方公共団体とのそういう連携、連絡について、あるいは関係機関、警察だとかいろんな、道路を直すときには、これも国土交通省でありますけれども、地方整備局
そして、その実施主体については、国、地方公共団体、公団、特殊法人、国及び地方公共団体からの認可、許可等を受けた者等となっているんですね。そして、枝番まで入れて五十種類ぐらいあるんですが、こんな広範囲に現在必要だろうかなというような気もしております。ある意味では整理もし、縮小してもいいんではないか。
必ず上司の認可、許可、システムがこう変わりましたよと、恐らく地域局なりあるいは会計課なり、いろいろなところへ文書できちんと提示しないと、特に役所の世界では、これは口頭では絶対認められない。やはり文書できちんとだれでもわかるような形でやっているはずなんですが、そういう文書は残されていますか。
しかし、官庁のいろんな調査その他で一週間で認可、許可してもらうというのは聞いた例がないぐらい速いですよ。異例ですよ。労働省、全く異例の速さだと思いませんか。
まず、実施主体でございますが、ここでは原子力発電環境整備機構という名前になっておりまして、第五章三十四条以下に規定をされておりますが、この機構は通産大臣の厳しい監督のもとにありまして、さまざまなプロセスにおいて通産大臣の認可、許可等を必要としております。その意味で、国がこの事業に対して大きな責任を持っているということでございます。
先ほど来申し上げております住友金属鉱山やジェー・シー・オーに対する安易な認可とか許可、こういうものも科学技術庁長官が認可、許可をするのだけれども、しかし、原子力安全委員会に諮問をしたりなんかするわけでしょう。その原子力安全委員会というものは、この名簿を見てみると、原子力を推進するいろいろな企業だとかというところからもメンバーが大勢入っておる。