1953-07-02 第16回国会 衆議院 本会議 第16号 旧改正案は、主務大臣認可、公坂認定という方式によつて、カルテルの認可事務は形式的には二本建となつていたが、実体的には、法文にも明らかなように、カルテルの認否決定の主体は公取委にあり、主務大臣は認可申請受付の単なる窓口にすぎず、二重行政の弊害が生ずる可能性は比較的少なかつたのであります。しかるに、本改正案には、新たに主務大臣の強制報告徴収権が加わつたのであります。 栗田英男