1984-04-05 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
その中で、中身をもう少し分けてお話しさせていただきますと、いわゆる御裁可書類、内閣総理大臣の任命、栄典の授与、外国大使の接受といったような関係の書類が二百三十七件、御認証にかかる書類、国務大臣その他の認証官の任免とか、全権委任状、信任状、認可状等の認証、大赦、特赦の認証、批准書の認証、こういったようなものが百四十一件ございました。
その中で、中身をもう少し分けてお話しさせていただきますと、いわゆる御裁可書類、内閣総理大臣の任命、栄典の授与、外国大使の接受といったような関係の書類が二百三十七件、御認証にかかる書類、国務大臣その他の認証官の任免とか、全権委任状、信任状、認可状等の認証、大赦、特赦の認証、批准書の認証、こういったようなものが百四十一件ございました。
○政府委員(大河原良雄君) パプア・ニューギニアに置かれます大使館の大使はパプア・ニューギニアに対する信任状をいただいて派遣されるわけでございますが、英領ソロモン群島に対する領事管轄を行いますためには別途委任状の発出を得てイギリス女王の認可状を発出してもらう、こういう形になります。
このために、現在のポート・モレスビーの総領事館は、パプア・ニューギニア地域を領事管轄するためには、オーストラリア政府とそれからパプア・ニューギニア政府に対して発出した委任状と、ソロモン群島を領事管轄するために英国女王に発出した委任状と、それぞれに基づく二つの認可状を持っているわけでございます。
○政府委員(大河原良雄君) 国際法の上で領事館が領事事務を行いますためには接受国からの認可状を必要とするということになっておりますので、認可状を発給してもらうために派遣国から委任状が発給されるということになりますので、今回併存される総領事館は、領事事務を行うという意味におきまして国際法の慣行に従う委任状を発出され、認可状をもらう、こういうことになるわけであります。
本条約は、領事館の設置、領事官の任命及び職務範囲、認可状の交付、領事財産及び領事官または領事館職員の特権免除等を規定しております。 本件は、参議院において承認され、二月二十六日本委員会に付託されましたので政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。
第四条第二項、これは認可状または臨時の許可制度がここで明記されておるわけでございます。そしてこれはすみやかに無料で与えるという義務規定があるわけで、相互にあるわけですが、第三項では、正当な理由がある場合にはこれを拒否することができるという裏解釈ができることになっておるのですね。
あれは、私も訪問したことがあるが、私の記憶では淡水かと思いますが、この英国の領事に対しましては、いまの政治的な理由で国民党政府は認可状を与えていないと思うのです。ところが、実情は、領事の職務を行ない、その機能を遂行しておるわけです。いまでもおそらくそういうことが継続されていると思うのですが、ここらは一体、国際条約上特殊な例外ではあると思いますけれども、一種の奇異な感を抱かざるを得ないわけですね。
○兼松説明員 従来管轄区域内においてのみ仕事をするということで認可状を与えるというのがたてまえでございまして、認可状を受けた領事は、その認可状の趣旨に従った管轄区域において仕事をするということでございますから。
その内容は、派遣国が接受国において領事館について享有する特権・免除、領事が接受国内で享有する特権・免除、領事館において事務的、技術的職務を行なう領事館職員の特権・免除、接受国国民である領事及び領事館職員の特権・免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事の任命、これらの通報、領事の職務範囲、認可状交付の手続等に関する事項についての規定を設けております。
その内容は、派遣国が接受国において領事館について享有する特権免除、領事が接受国内で享有する特権免除、領事館において事務的、技術的職務を行なう領事館職員の特権免除、接受国国民である領事及び領事館職員の特権免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事の任命、これらの通報、領事の職務範囲、認可状交付の手続等に関する事項についての規定を設けております。
第二部が三条から六条でございますが、「任命及び管轄区域」、つまり領事館をどういうところに設置できるか、あるいは領事を任命した場合、委任状をどら提出し、あるいはそれに対して認可状をどら発給するか、あるいは認可状はいつ取り消せるか。任命の際、あるいは委任状等を提出しない他の館員につきまして、その任命の通告をどういうふうに相手国に対して行なうかというような点が書いてあるわけでございます。
その内容は、派遣国が接受国において領事財産について享有する特権・免除、領事官が接受国内で享有する特権・免除、領事館において事務的または技術的職務を行なう領事館職員の特権・免除、接受国国民である領事官及び領事館職員の特権・免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事官の任命及びその職務範囲、認可状の交付等に関する事項についての規定を設けております。
その内容は、派遣国が接受国において領事財産について享有する特権免除、領事官が接受国内で享有する特権免除、領事館において事務的または技術的職務を行なら領事館職員の特権免除、接受国国民である領事官及び領事館職員の特権免除等についての規定のほか、領事館の設置、領事官の任命及びその職務範囲、認可状の交付等に関する事項についての規定を設けております。
このまぎわにおきまして、国会がこの東京都の公安条例を前提となさる、あるいはこれに認可状を与えたところの法律をお作りになるということは、裁判所がまさに裁判をしようとしているそのやさきに国会で態度をおきめになることでございます。
第一番目には、駿豆鉄道の申請にかかるところの、定期航路事業における沼津—三津間、この旅客運賃変更認可申請書及び右申請に対する運輸大臣の認可状、これを昭和二十六年十一月以降、各航路について変更のつどのものを出してもらいたい。
そうしてこの委任状を持って相手国に参ります場合には、相手国の元首の署名のある認可状の発給を必要とすることに相なっております。でございますから、このような形式を伴う領事の派遣ということは、これは何と申しましても、相手国を承認する法律上の効果を生ずることになりますので、現段階におきましては、中共に領事を派遣するということは困難であると考えております。
たとえば正式に外交使節を派遣するとか、あるいは領事の職務の認可状の発給、交付が行われるとか、そういうのは行為によって承認を行うというのでございまして、これは事実上の承認というのではなく、法律上の承認となるわけでございます。
それで二月から六月まで四箇月間、非常に審査が長引いたのでございますが、やつと建築審査会で同意を与えられることに賛成いたされまして、そうして今度は東京都知事から正式の認可状をいただけば、これは成立するわけでございます。そういう事情になつております。
━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四十七号 昭和二十七年六月六日 午前十時開議 第一 会期延長の件 第二 一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案両院協議会成案(衆議院送付)(協議委員議長報告) 第三 道路交通事業抵当法案(植竹春彦君外十三名発議)(委員長報告) 第四農産物検査法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第五 外国の領事官に交付する認可状
○副議長(三木治朗君) 日程第五、外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第六、国際植物防疫條約の締結について承認を求めるの件、 日程第七、千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際條約及び署名議定書の締結について承認を求めるの件、 日程第八、国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件、 日程第九、国際通貨基金協定
先ず外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
外務省経済局長 湯川 盛夫君 事務局側 常任委員会専門 員 坂西 志保君 常任委員会専門 員 久保田貫一郎君 説明員 大蔵省理財局総 務課長 宮川新一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国際植物防疫條約の締結について承 認を求めるの件(内閣提出・衆議院 送付) ○外国の領事官に交付する認可状
○委員長(有馬英二君) 次に外目の領事館に交付する認可状の認証に関する法律案を議題といたします。 前面において質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外務省経済局長 湯川 盛夫君 事務局側 常任委員会専門 員 坂西 志保君 常任委員会専門 員 久保田貫一郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国際連合への加盟について承認を求 めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○国際植物防疫条約の締結について承 認を求めるの件(内閣提出、衆議院 送付) ○外国の領事官に交付する認可状
○委員長(有馬英二君) 次に外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律案を議題といたします。 質疑に入ります。御意見のおありのかたは順次御発言を願います。……別に御発言もなければ質疑は終つたものと認めて御異議ございませんか。御異議ないものと認めます。ちよつと速記をとめて 〔速記中止〕
○仲内憲治君 ただいま議題となりました国際植物防疫條約の締結について承認を求めるの件、千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際條約及び署名議定書の締結について承認を求めるの件、国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件、国際通貨基金協定への加入について承認を求めるの件、外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律案の四條約案件並びに一法律案に関する外務委員会
訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案(田嶋好文君外六名提出) 第八 国際植物防疫條約の締結について承認を求めるの件 第九 千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際條約及び署名議定書の締結について承認を求めるの件 第十 国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件 第十一 国際通貨基金協定への加入について承認を求めるの件 第十二 外国の領事官に交付する認可状
○議長(林讓治君) 日程第八、国際植物防疫條約の締結について承認を求めるの件、日程第九、千九百二十三年十一月三日にジユネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際條約及び署名議定書の締結について承認を求めるの件、日程第十、国際復興開発銀行協定への加入について承認を求めるの件、日程第十一、国際通貨基金協定への加入について承認を求めるの件、日程第十二、外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律案、
○仲内委員長 次に外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律案を議題といたします。本案につきましても質疑を終了しておりますので、ただちに討論に移ることといたします。討論の通告がありますので、これを許します。北澤直吉君。
○北澤委員 私は自由党を代表いたしまして、ただいま議題となりました外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律案につきまして賛成いたします。
○石原(幹)政府委員 これは提案理由の際にも申し上げてあるのでありますが、相手国の元首の委任状を提出した領事官に対する認可状に対しましては、天皇の認証を必要とすることが慣例となつておるのでありまして、そこで天皇が認証いたしますについては、憲法によりまして法律の定めるところによりということになつております関係上、ここにこの法律案を出したわけであります。
それからなお多少質問してみたいと思いますが、外国の領事官に交付する認可状の認証は、外国の領事官に外国の政府が委任状を出した場合と、それから元首が委任状を出した場合があると考えるのでありますが、外国領事官の認可状を認証いたしますのは、相手国の元首の委任状を提出した領事官の場合に限るのでありますか、それとも政府が出しました場合にも、やはり日本の天皇の認証を要することになつておりますか、その点をちよつと伺
○石原(幹)政府委員 これは外国の元首の名において下付された委任状に対してだけ、こちらが認可状を出す。政府で出しておりますのは、外務大臣限りで行う、こういう建前になつております。