2021-02-17 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
これ、認可決定されているんですけれども、なぜこの委員会の中で原子力規制庁は、東電から報告を受けているにもかかわらず、こういう事案があったんだ、東電から報告が来たということをなぜその委員会で皆さんにお伝えしなかったのか、ここをまず原子力規制庁にお伺いします。
これ、認可決定されているんですけれども、なぜこの委員会の中で原子力規制庁は、東電から報告を受けているにもかかわらず、こういう事案があったんだ、東電から報告が来たということをなぜその委員会で皆さんにお伝えしなかったのか、ここをまず原子力規制庁にお伺いします。
また、事業再生支援資金というスキームもございますけれども、これは再生計画の認可決定を受ける前の方もやや対象なんですが、一番いいのは、再生計画を出していただいて、それを認可決定いただいて、それに基づいて私的整理のガイドラインに沿って私的整理をしながら、どうやって企業を再建をしていくか。
ついては、大臣、安倍総理、加計理事長を呼んで、きょうで幕引きするんじゃなくて、しっかり審議して、それまでこの認可決定を一旦取り消してください。安倍総理や加計理事長を呼んで、国民に疑念を持たれないように、しっかりもう一回審議すべきだと思います。大臣、いかがですか。
が認可の要件となっておりますが、適切かつ確実に実施されるかどうかについては、再処理事業を基本的に推進する経産省の立場だけではなく、中立的な機関の意見を聞いて認可決定に反映させていくことも重要ではないかと考えております。 中立的な機関として考えられるのは、先ほどからも名前が出ておりますが、原子力委員会。
国務大臣(麻生太郎君) 平成二十七年度の税制改正において、これは課税ベースを拡大しつつ税率というものを引き下げるという考え方の下で、法人税改革を行う中の一つとして欠損金繰越控除につきましても、資本金一億円を超えておりますいわゆる大法人の控除限度を所得の八〇%から五〇%まで引き下げるということにする一方、再建中の法人とそれから新設の法人については、再建プロセスへの影響また新設であること等々考えて、計画の認可決定
なお、会社更生法におきましては、開始決定から一年以内に会社更生計画の提出が義務づけられておりますが、日本航空の抜本的な再生のためには、しっかりとした計画ができるだけ早期に作成、提出され、裁判所において認可決定されることを期待いたしております。
DIPファイナンスというのは、会社更生法等の手続申し立て後に、計画認可決定前の融資で、事業再生融資と言われるんですけれども、このDIPファイナンスとして認定を受けますと、会社更生手続によらずに、更生債権、更生担保権に優先して弁済を受けられることになるんですよ。
十四ページは、諫早湾干拓事業の工事差しとめ仮処分認可決定に対する保全抗告申し立て事件で福岡高裁で出された判決でございます。数年前であります。ここで因果関係がないとは裁判所も言っていないんですね。下線を引いていますけれども、「本件事業と有明海の漁業環境の悪化との関連性については、定性的にはこれを否定できないが、定量的にはこれを認めるに足りる資料が未だない」。データがないんだと。
○政府参考人(佐藤隆文君) ただいま御指摘いただきましたように、あしぎんフィナンシャルグループの更生計画につきましては、三月二十八日に関係人集会で可決され、東京地裁により認可決定されたところでございます。優先株主たる預金保険機構、RCCにおいては、公的資金の適切な管理といった点も含めましてこれを精査し、これに同意する旨の議決権の行使を行ったと承知をいたしております。
○房村政府参考人 御指摘のように、今回の法案では、給与所得者再生における再生計画を行った場合、その再生計画の認可決定の確定の日から七年間は免責を与えないということになっております。 これは、やはり給与所得者再生における再生計画を遂行した人というのは債権者の多数の同意なしに免責を受けている、そういう点では破産免責を受けたものと共通である、こういう考え方が基本にあるわけでございます。
関係書類をすべてチェックいたしまして、これに遺漏がないこと、さらに面談調査、審査、現地調査も行いまして、最終的な認可決定に至る手続を慎重に踏んでおったわけでございます。
民事再生法が運用として、百五十日ルールで再生計画の認可決定までという、申立てから認可決定までが百五十日ということで処理しているということに比べて会社更生は大変に重装備で時間が掛かっておりましたので、スピードアップすること、スピードと書いてありますが、ダウンするんではなくてスピードアップすることです。それから、合理化して改良するという部分と二つに分かれるかと思います。
そういったことを踏まえて、更生計画の内容について、裁判所は、公正かつ公平であるか、遂行可能であるかということでその認可決定をするわけでございますので、そういった裁判所の適切な権限の行使、あるいは債権者のそういう更生計画に対する意識というものを考えますと、緩和をしたからといってそのことによって少額債権者の保護が不十分になるという心配はないだろうと思っております。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 平成十三年七月の時点で全国に係属しておりました会社更生事件二百十件について調査した結果でございますが、更生手続の申立てから開始決定までの期間は平均四か月強でありますが、御質問の更生手続開始から更生計画認可決定までの期間の平均、これは約二年三か月という数字でございます。
平成十三年七月一日現在、全国の裁判所に係属していた会社更生事件二百十件のうち、更生計画認可決定がされていた百六十六件についての開始決定から認可決定までの審理期間、二十七・一か月、八百十四日、これは先ほど柏村委員の質問にあったところです。さらに、平成十一年から十三年までに終結した全国の会社更生事件九十四件の審理期間の平均値は八十・四か月、六年と八か月くらい。いずれも長い。
○柏村武昭君 更に法務当局にお伺いしたいんですが、更生手続開始から更生計画認可決定までにどうしてこれほどまでに多大な時間が掛かるのか、その要因を分析してください。どうぞ。
現在は開始決定から認可決定まで平均して二十六・四カ月かかっている、つまり二年を超えているわけでございますけれども、これを可及的速やかにするために一年というふうに提出時期を制限しております。また、更生計画における弁済期間も、これまでは二十年でございましたが、十五年に短縮をするということをいたしております。
経済産業省が一昨年、帝国データバンクに調査委託したデータによりますと、会社更生法は申し立てから開始決定までに平均三・九カ月、さらに手続開始から更生計画を認可決定するまでに平均二十六・四カ月、二年二カ月余りの期間を要しております。このスピードの時代にこれだけの期間が経過しては債務者のとらの子の資産も陳腐化してしまいます。
本体はいずれ清算するということで、更生計画案が裁判所に提出されてまだ認可決定が出ていない段階ですから、余り具体的なことはここでは申し上げられないわけでありますが、ただ、そういう職場がどうつながっていくのか、雇用が本当に守られるのか、それが労働者にとっての一番の心配事であります。
につきましては、先ほど申し上げましたが、会社更生事件につきましては、現状では、申し立てから開始決定まで平均で約四カ月、開始決定から更生計画案提出まで二年、開始決定から認可まで二年三カ月という期間でございますが、民事再生事件につきましては、これは大規模な地方裁判所十三庁で法施行後二年間に申し立てがあった事件についての調査でございますが、申し立てから開始決定までの期間は一カ月弱、それから、開始決定から認可決定
それに伴いまして、更生計画認可決定というのも、これまた期間的に大変短縮されているケースが多うございます。 私どもは、そういう法的整理の傾向などもにらみながら、私どもの行います企業再生というものは主として私的整理が中心になるだろうというふうに思います。
三月十五日には東京地裁で民事再生開始決定がなされ、十月三日には再生計画案の認可決定がなされております。 民事再生開始手続申し立てによりますと、昨年十月二日現在のこの会社の従業員総数は、正社員が五百四十三名、準社員が十一名、臨時、パート七名でありますが、会社は民事再生開始手続決定後の本年四月六日、従業員を全員解雇し、百二十名だけを一年契約で再雇用するとの提案を行いました。
○木島委員 十月三日、東京地方裁判所は再生計画案に対する認可決定をいたしました。 再生計画案によると、確定再生債権者数は七百八十四件、確定再生債権額は八十四億四千四百四十七万円余であります。
金融機関が抵当物件の売却代金を退職金の弁済原資にすることを基本的な前提としてこれが認可決定がなされたとすれば、私は、金融監督庁は、なおさらのこと、監督官庁として金融機関に対してそのような指導をすべきだと思います。 もう一度、金融監督庁に基本的な方向についての答弁を求めます。これは逃げは許されないと思います。
再生計画におきましても、認可決定から三年、特別の事情がある場合は五年の範囲内で、かつ弁済期が三カ月に一回以上到来する分割払い方法で支払う、そういう条件がついているのです。給与所得者等再生の場合はもっときちっとした条件であろうと思いますが、しかし、小規模個人再生手続にもそういうような条件が前提なんですね。 そうすると、給与所得者等再生の場合と私は質的な差異はないのじゃないかなと思うのです。
○山内(功)委員 一定の基準におおむね沿わなければならないのは、元金と認可決定確定後の利息と規定されています。そうすると、再生計画認可の決定の確定時までに生ずる利息と遅延損害金についての弁済期の間隔や各弁済期における弁済額は自由に定めればよいのでしょうか。
そのチェックをできるのは、いわゆる議決権が法定数を通過していても、認可決定をしなきゃいいわけですね、認可することを不認可とすると。この不認可事由としまして四つぐらいあるのですけれども、これについて簡単に御説明をいただきたいと思います。
ただいま御審議いただいております民事再生法案の場合には、御指摘の民事再生計画の認可決定に基づく債権の免責につきまして、その認可決定によって債権の全部または一部が切り捨てられ、消滅するということでございますれば、会社更生法や和議法の場合同様、ただいま先生が言われましたとおり、その切り捨てられた債権は、法人税または所得税の課税所得の計算上、損金の額または必要経費に算入されるということになると考えております