2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
本システムは、子ども・子育て支援法第五十八条に、特定教育・保育提供者は確認施設情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事は当該報告の内容を公表しなければならないとありまして、また、児童福祉法第五十九条の二の五に、認可外保育、認可外施設の設置者は運営状況を都道府県知事に報告し、都道府県知事は公表するものとするとあることに基づきまして、教育、保育の内容や利用定員、実費徴収額などの施設情報を地図上で検索、閲覧
本システムは、子ども・子育て支援法第五十八条に、特定教育・保育提供者は確認施設情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事は当該報告の内容を公表しなければならないとありまして、また、児童福祉法第五十九条の二の五に、認可外保育、認可外施設の設置者は運営状況を都道府県知事に報告し、都道府県知事は公表するものとするとあることに基づきまして、教育、保育の内容や利用定員、実費徴収額などの施設情報を地図上で検索、閲覧
先ほどおっしゃったように、認可外施設の中には、かなりその部分で問題を抱えている施設がないわけではございませんので、子供の立場に立って、やはり許せないレベルのものは、それは制限しなきゃいけないということはあろうかと思います。 もう一つ、私の方で申し上げたいのは、やはり質というのは評価を避けられません。
結果についてでございますけれども、全ての市区町村から御回答いただいたところでございますが、昨年の十月一日現在で、運営基準条例について府令の訂正内容を反映できていない自治体が二百二十一自治体ございまして、また、認可外施設に関する条例の方につきましては三自治体が反映できていないという状況であったということが把握できたところでございます。
だって、認可外保育施設だって、例えば無償化の問題でいえば、認可園では待機児童全部の受皿としては足りないということで、無償化の対象に認可外施設もしているわけじゃないですか。一方ではそういう役割があるんだということを事実上政府も認めておきながら、この問題については、認可園の整備がおくれて、そこに行っている方々に対しての支援がないというのはまずい状況だと思いますよ。
認可外につきましても、委員御指摘のとおり、待機児童の問題もありますので、認可外施設についても無償化の対象としております。
○清水貴之君 前、厚労省さんにも、認可外施設で、ちゃんと施設の調査はしっかりしてくださいと。原則がやっぱり守られていなかったわけですから、これも企業主導型でもこういった原則をしっかり作っているわけですから、こういったものを見ていっていただきたいと思います。
厚生労働省としては、指導監督の徹底や巡回支援指導員の配置の拡充などを通じて、認可外施設での死亡事故の防止の取組を進めてまいりたいと思います。
日本スポーツ振興センターで運営されている災害共済制度は、最初にこの問題を我が党が初めて議論したときは学校それから幼稚園、保育園ということでありましたけれども、子ども・子育て新システムが動き始めまして、今御紹介がありましたように、二十七年に小規模保育あるいは家庭的保育それから事業所内保育、さらには、二十九年には企業主導型、それから認可外のうち認可移行計画を立てているそうした認可外施設も対象ということでありますから
認可外施設を始め、保育現場でSIDSの発症、死亡事例、その他不幸な死亡事故をなくしていくためにも、これからその防止対策に全力を挙げていくことが重要ではないかというふうに考えておりまして、この前の大津市の事故もそうでありますけれども、子供の命を守るという観点から、大臣の決意を伺いたいと思います。
もちろん、保育の質を高く保つ認可外施設も存在していますが、他方で、二〇〇八年から二〇一七年までの十年間で累計百三十九人の子供の命が保育に関連して失われているという看過できない現実もあります。 私は、命を守りたいという思いで政治の世界に飛び込みましたが、本当に子供たちの命に関わる状況なのです。
第二に、本法案は、認可外施設へ公的給付を制度化するだけの内容であり、これでは、保育の質を担保する最低基準を事実上掘り崩すことになります。 政府は、待機児童問題が解決していない下で、認可外施設を利用せざるを得ない保護者にも無償化相当の支援が必要だと説明しています。
計画した期間内に認可施設へ再移行することが前提となっているわけでございまして、また、職員研修など一定の要件を満たした場合に運営費の補助額を加算するといった質の確保のための仕組みも設けているわけでございまして、このため、認可施設を認可外施設に移行することを促し、保育の質を低下させるものという御指摘は当たらないものと考えております。
ある資料によりますと、認可外施設は死亡事故の発生率が認可施設の十四倍にも上るとされています。案の定といいますか、二〇一六年度の調査ですと、四三%の認可外施設がこの指導監督基準を満たしていなかったんですね。私は、命を守りたいという思いで政治の世界に飛び込みましたけれども、本当に子供の命に関わる状況だと思うんですね。
それでは、認可外施設の場合にはどうなりますか。
ただ、この法案は、事実上、認可外施設や認可外の事業に対して恒久的な公的な給付制度を創設するという中身になっているんですね。 それで、この間の国の保育に対する政策を見ていると、認可に対する考え方を拡大して小規模保育や家庭的保育にも拡大をしていった、それから、最低基準をそもそも満たさないことを前提としている企業主導型保育を法律にも書き込んで制度化していくと。
それで、この間の質問でも、だから、そういう劣悪なところがどうしたら排除できるのかということで、和光市のようにもう条例で排除しますと言ってくれれば安心なんですけれども、なかなかそうではないだろうなという自治体も出てくるだろうなということでいろいろ質問しましたら、都道府県が認可外施設としても不適切だと判断をしたと、そうすると、その判断を受ければ市町村は給付の対象施設の認定を取り消すことができるんだという
最後に、松本参考人になんですけど、今のように、自治体の役割、確かに大きくなるんですけれども、例えば認可外施設の指導監督基準を満たしているかどうかというのは都道府県が入りますよね。
子ども・子育て支援法の一部改正法案については、四月の十二日の本会議質問で同僚の矢田わか子議員が、今回、無償化の対象となる認可外施設については、五年間は指導監督基準を満たさなくてもよいとされているが、利用者が不安を抱くのではないか、このように本会議で指摘しました。指導監督基準では、保育に従事する者の数及び資格、そして保育室等の構造設備及び面積、保育の内容などが決められております。
認可外施設の保育の質を向上させて認可に移行させるはずの事業が、なぜ認可保育所を認可外施設に移行させてしまうと、こんなこと認めるんですか。厚労省。
都道府県が一六年度に立入調査をした認可外施設四千七百七十一か所のうち、四三%に当たる二千六十二か所が指導監督基準を満たしていませんでした。また、一三年から一七年に認可外施設で発生した死亡事故は、認可施設の三倍以上。千か所以上の認可外施設がある東京都が一七年度に立入調査したのはたった二百二十一か所、千分の二百十一か所です。国が求めている各施設年一回の検査は到底困難だという状況であります。
○田村智子君 これは、事前のレクでもお聞きしたら、認可外施設に対する指導監督権限は都道府県にあるので、やっぱり都道府県の判断を待って、というか、都道府県が判断して初めて市町村が確認取消しができるという仕組みだというふうにもお聞きをしたんですよ。
都道府県知事の判断があれば市町村は確認の取消しができる、しかし、市町村の独自の判断で基準を守るようにと、それを認可外施設に指導監督ができない。これは私、矛盾であり、おかしいというふうに思うんですけど、大臣の見解もお聞きしたいと思います。
○清水貴之君 続いて、先ほど矢田委員からもありましたけれども、認可外施設に対する検査とか監督の話なんですけれども、これまでももちろん様々通達などを出して各自治体で実施をしているということだと思うんですけれども、今後、国のこれ公費が投入されて無償化ということが進んでいく中で、更にこういった管理監督というのもしっかりと、特に今後五年間というのは基準を満たしていないところも入るという、もうこれまでも何度も
法案の、こういう基準を満たしていない、そういう指導監督基準を満たしていない認可外施設でも施設等利用給付は五年間猶予期間をもって給付されるわけですよ。ということは、是正指導を受けても五年間改善されないということを容認するものなのでしょうか、内閣府。
○清水貴之君 その他の認可外施設も実施率でいったら大体同じぐらいなわけですね、七一%、未実施がこれ二九%です。その他の認可外施設の方が、数としてはベビーホテルの大体三倍から四倍ぐらいになりますので、これも難しいとは思うんですが、これは原則ということになっているんですね。
私も保育に関する集会やシンポジウムなどに幾度となく参加してきましたが、リーマン・ショック後から、シングルマザーが、待機児童となり、保育料の高い認可外施設に預けざるを得なくなっているという話を何度も聞いてきました。 資料を見てください。これは、私立の保育所の保育料、国基準のですね、階層ごと、つまりは所得階層ごとに保育所への入所人数の割合を表にしたものです。
そういうベビーホテルにおける御指摘もあるように、この認可外施設について、児童福祉法に基づいて国が示す指導監督基準に適合しているか確認するため、原則年一回以上立入調査を行うことをこの児童福祉法で求めております。
○政府参考人(本多則惠君) 現在、その基準を、認可外施設として届出が必要な施設のその基準をお示ししておりますので、その基準に該当する場合には届出が必要になるということでございます。
しかし、二〇一六年度の調査ですと、四三%の認可外施設がこの基準を満たしていませんでした。私は、命を守りたいという思いで政治の世界に飛び込みましたが、本当に子供たちの命に関わる状況なのです。 指導監督基準さえ満たしていない施設も無償化の対象とすることは、本来なら保護者の信頼を失い淘汰されるはずの質の悪い施設や、ニーズに合わない施設まで生き延びさせることにならないでしょうか。
とりわけ、今回、無償化の対象となる認可外施設については、五年間は指導監督基準を満たさなくてもよいという、そんなことがまかり通っておりますが、利用者の不安を取り除くために何らかの安全確保対策を講じていただきたいと思います。
今般の幼児教育無償化は、認可外保育施設等についても、上限額を設けた上で保育料を補助するとしていますが、認可外施設は、認可施設に比べて保育士等が少なく、死亡に至る重大な事故も多いといった課題があります。また、指導監督の基準を満たす施設の割合は約六割を下回っています。認可外施設における保育の質をしっかりと確保し、子供たちの安全を守るための対策が急務です。
まず、今回、認可外施設もこの給付の対象にしました。特に、基準を満たしていないような認可外施設も、五年間の経過措置があるとはいえ、対象にするわけですね。こうなってくると、五年間、質の改善は進まないんじゃないんでしょうか。五年間は集まってくるわけですからね、子供が。
今、認可外施設が実際幾らで、そのうち立入り指導がどのくらいできていて、指摘率、何らかの違反が指摘された割合が幾らか、これを簡潔にお答えください。 その上で、今、宮腰大臣がおっしゃった第五十八条なんです。確認の取消しができます。ただし、取り消された保育所に入っていた子供たち、保護者、結局、この給付というのは、子供の負担、親の負担を軽減するために、そこに出しているお金なんですね。
私からは、認可外施設の現状について申し上げます。 まず、認可外保育施設でございますけれども、平成二十九年三月三十一日時点におきまして、届出施設数は七千九百十六カ所であります。指導監督基準におきまして立入りを義務づけられておりませんベビーシッターを除く七千十三カ所のうち、二十八年度に立入調査を実施した施設は約六八%、四千七百七十一カ所。
この三歳から五歳に関しても、もちろん一部ではありますけれども、やはり認可外施設に子供を預けなければいけないというような家庭が少なからずあるんだろうというふうに思っております。
本当に、死亡事故が認可外で認可の二十六倍だ、そして、質の高いところはもう基準を満たしているよというお話をいただいたわけですけれども、引き続き寺町参考人にお伺いをしますが、あと、やはり、基準を満たさない認可外施設が繰り返し保育事故を、同じところが起こし続けていくという御指摘もありました。この法案でいくと、そういう施設すら無償化の対象に五年間なっていく。 繰り返し保育事故を起こしている。
そういった際に、認可外施設への指導監督体制はこれで現状どうなのかと率直に思うんですが、お考えをお聞かせいただけないでしょうか。
じゃ、今度、弁護士としてこのことに携わっていらした寺町参考人にお伺いをしたいんですけれども、参考人の資料を見ると、やはりこれをやっちゃうと、結局五年間、事実上、問題のある認可外施設に業務停止だとか閉鎖命令もやりにくくなるよという御指摘をいただいているかと思うんですけれども、ちょっとそこのところをもう一段御説明をいただけますか。
ちょっと時間が足りなくなってきたので、まず、認可外施設の問題について質問をさせていただきます。 今回、認可外の保育施設を対象に加えるということですけれども、保育施設が対象なんですよね、認可外の。