2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
最後に、認可外事業所内保育の支援のことについてお聞きをしていきます。 企業主導型保育園というのは、改めて申し上げるまでもなく近年出てきたものであり、昔、一九九〇年代ですね、一生懸命、企業内に事業所内の保育事業というのを展開してきたわけです。
最後に、認可外事業所内保育の支援のことについてお聞きをしていきます。 企業主導型保育園というのは、改めて申し上げるまでもなく近年出てきたものであり、昔、一九九〇年代ですね、一生懸命、企業内に事業所内の保育事業というのを展開してきたわけです。
○国務大臣(坂本哲志君) 認可外保育施設は、原則、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことを条件として無償化の対象とされたところでありますけれども、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たすために五年間の猶予期間を設けています。この猶予期間につきましては、法施行後二年、令和三年十月一日をめどとした検討規定を置いているところであります。
現在、認可外保育施設の質の確保、向上に向けた取組が進められていると承知しています。認可化移行支援において認可外保育施設のうちどのぐらいの割合の施設が認可化を目指しているのか、お伺いいたします。
○木戸口英司君 これ、令和元年の子ども・子育て支援法改正において、認可外保育施設は、原則、都道府県等に届出を行い、国が定める指導監督基準を満たすことを条件として幼児教育、保育の無償化の対象とされましたが、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たすために五年間の猶予期間が設けられております。
本システムは、子ども・子育て支援法第五十八条に、特定教育・保育提供者は確認施設情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事は当該報告の内容を公表しなければならないとありまして、また、児童福祉法第五十九条の二の五に、認可外保育、認可外施設の設置者は運営状況を都道府県知事に報告し、都道府県知事は公表するものとするとあることに基づきまして、教育、保育の内容や利用定員、実費徴収額などの施設情報を地図上で検索、閲覧
先ほどおっしゃったように、認可外施設の中には、かなりその部分で問題を抱えている施設がないわけではございませんので、子供の立場に立って、やはり許せないレベルのものは、それは制限しなきゃいけないということはあろうかと思います。 もう一つ、私の方で申し上げたいのは、やはり質というのは評価を避けられません。
今回の無償化でも認可外保育施設なんかが対象になりましたけれども、やはり認可外保育施設だとどうしても、保育士の資格がなくてもいいわけですから、別にあってもということだけれども、やはり、子供の体の状態とか発達を知らない人が保育していく中で、事故が多発しています。 企業主導型もそうなんですけれども、一部、できないことはないんです。
さて、保育の無償化がスタートをするときに、認可外保育施設をどこまで無償化の対象に含めるのかというのは一定の議論になったわけであります。最終的に、五年間の経過措置の間に国が定める指導監督基準を満たす前提で、対象をできるだけ幅広く取ることで決着をされたわけであります。
認可外保育施設は、原則、都道府県等に届出を行い、国が定めます御指摘の指導監督基準を満たすことを条件として無償化の対象とされたところでございますが、指導監督基準を満たさない施設が基準を満たすため、五年間の猶予期間を設けたところでございます。 この猶予期間につきましては、法施行後二年、令和三年十月一日になりますが、を目途とした検討規定が置かれてございます。
この認可外保育所というのは、歴史的に見て、なぜ認可外保育所と言われているのか、あるいはなぜ認可外保育所があるのかということは、私は、国にとっても、これは是非考えていただきたいと思うんですが、必要があるから認可外保育所があるんですね、認可だけじゃないんだと。
このとき、幼稚園、保育園、認定こども園のほかに、私たち主張いたしまして、幼稚園の預かり保育とか認可外保育園施設も対象となったところでございます。 これが施行されて、我が党、約三千人の議員がいるんですけれども、幼児教育無償化について子育て世代の御意見を伺う、そういう声を聞く運動を展開いたしました。
○国務大臣(麻生太郎君) 今回の改正案において、これは保育を主とするいわゆる国とか地方とかいうのが実施いたします子育てに係る助成について、子育て支援の観点から所得税を非課税という、講ずることとしておるんですが、その具体的な対象範囲としては、まず、ベビーシッターの利用料に関する助成、認可外保育施設等の利用料に関する助成、一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用に対する助成など、子育てに係る地域サービス
非課税措置の具体的な対象範囲につきましては御指摘のとおり省令で定めることとしておりますが、まず、ベビーシッターの利用料に対する助成、認可外保育施設等の利用料に対する助成、一時預かり、病児保育などの子供を預ける施設の利用に対する助成など、子育てに係る施設、サービスの利用料に対する助成を想定いたしております。
しかし、国や地方自治体が行うベビーシッターや認可外保育所の利用料の助成などは、原則として所得税法上の雑所得として課税対象とされてきました。これでは子育て世代への支援を拡大しても、少子化対策へのインセンティブにはならないとの声がありました。そこで、今回、改正案では、国や地方から子育て支援に係る助成等については所得税を非課税とすることになり、一歩前進したものと言えます。
今回の改正案におきましては、ベビーシッターや認可外保育所の利用などの子育て支援について、国や地方自治体が行っている助成を非課税とする措置が盛り込まれたものでございます。 これまで、地方自治体の助成制度を活用し続けると、実際に所得が増えたわけでもないけれども所得税が課されてしまうということがあったわけです。
現状の方向性といたしましては、ベビーシッターや認可外保育所あるいは一時預かり、病児保育などの施設の利用料が対象となりまして、さらに、これらの助成と一体として行われる助成についても対象となる方向と聞いておりますが、各地方自治体が行っているそれぞれの事業がどうなるのか、分かりやすく利用者に伝えることが必要であるというふうにも思います。
認可外の外国人学校ですとか私たちのようなNPOが運営するフリースクール等で学ぶ不就学の子供については、学校保健の対象外になっています。感染予防策ですとか健康管理は運営者に一任をされていて、クラスター発生時に行政が踏み込みづらいというような課題も指摘されています。 日本で学ぶ全ての子供たちの健康と安全確保の必要性がコロナ禍で高まっているなというふうに思っています。
この度、公明党が強く訴え続けてまいりました、ベビーシッターや認可外保育施設等の利用料に対する国や自治体からの助成金の非課税措置が実現します。 助成制度を活用し続けると、実際に所得が増えたわけではないにもかかわらず、翌年に多額の所得税が課されてしまうことから、子育て世帯が制度の利用をためらう現状がありました。
令和三年度税制改正では、ベビーシッターや認可外保育施設の利用に対する助成金や産後ケア事業の消費税が非課税になります。 こうした取組に加え、安心して子供を産み育てられる環境整備に向けては、更なる経済的負担の軽減が重要です。 これまで公明党は、子供医療費助成制度を推進し、未就学児を対象とした助成制度が全市区町村で実施されています。
結果についてでございますけれども、全ての市区町村から御回答いただいたところでございますが、昨年の十月一日現在で、運営基準条例について府令の訂正内容を反映できていない自治体が二百二十一自治体ございまして、また、認可外施設に関する条例の方につきましては三自治体が反映できていないという状況であったということが把握できたところでございます。
委員御指摘のとおり、認可外保育所の場合は保育費用など隊員の経済的負担が大きくなる可能性があるため、庁内託児施設の整備については、居住地域である自治体の保育所の待機児童の状況等を踏まえた上で検討していくことが重要であると考えております。
それは、託児所を増やしても、幾ら幼児教育、保育の無償化が適用されているとはいえ、認可外保育所等の場合には保育費用がかさむことが想定され、子育て世代の自衛官にとって経済的負担を強いることがないように配慮をする必要があります。 小職が二〇一七年の三月に陸上自衛隊の朝霞駐屯地を視察をさせていただいて、自衛官の方と懇談をさせていただきました。
また、認可外保育施設についても、業務時間外に消毒、清掃等を行った場合の賃金、感染を防ぐために職員等が購入した物品、あるいは感染症対策の研修について、緊急包括支援交付金の活用を考えておりますし、放課後児童クラブについても、要請を受けて休業している場合にあっても通常どおり開所したものとしての運営費の補助、あるいは臨時休業させる場合の市町村が保護者へ返却する日割り利用料についても財政支援を行う等、さまざまな
しかし一方で、この中に含まれなかった方でありますが、休校中も閉園をしないで、保育所などですね、つまりは、エッセンシャルワーカーの世帯のお子さんたちをしっかりと守っていらした保育所や学童保育、また認可外保育施設、それから児童養護施設等、そうしたところで働いていらっしゃる方も濃厚接触は避けられないわけです。
一方、認可外保育施設につきましてでございますけれども、国として一律には運営費の補助は行っておりませんで、利用料は施設と各保護者との間の個別の契約によって取り決められていることでございますので、利用者負担額の減免についても個別の施設ごとに判断されることになると思います。
○古賀之士君 是非、認可、認可外、これは利用者にとっては、逆に認可外は、御存じのように、早朝から深夜まで預かっていただけたりと、利用者の面で考えていくことも考えると変な不公平感があってはならないと思いますので、是非前向きに検討をお願いいたしたいと思います。 続いては、持続化給付金についてお尋ねをいたします。経産大臣にお尋ねします。お待たせをいたしました。
保育所等が臨時休園した場合の利用者負担額等の扱いについて、認可、認可外等は、これ区別を問わずに有効だと思っておりました。ところが、資料の四を見ましたら、待機児童問題が解消されていませんし、また、事実上、緊急事態宣言を行ってきて、その対応には、認可外の保育所についても対象となったわけですから、認可と認可外で差が出るというのはこれはおかしいんじゃないかと思うんですね。
認可外保育園、それからまた企業主導型、こうしたものは、休園のお願いとか、それから自粛をしている場合に、保護者に保育料を減免してお返ししているところもあるけれども、なかなかそれができない。なぜならば、国から支援が来ないからです。それで、認可の方はこれをやっております。私どもも、これは質問主意書を出させていただきました。
○早稲田委員 認可も認可外も厚生労働省はよくわかっておりますが、少子化担当大臣として、子ども・子育ての担当大臣として、国が、あるいは自治体が自粛を要請をお願いしている中で、認可と認可外に通う御家庭に不公平感があってはならないという御認識はきちんとお持ちでいらっしゃると思いますし、さらに、厚生労働省に対しても、そういう不公平感がないように、国がお願いをしているんだから、そこの休業の部分を、ぜひ企業としても
○衛藤国務大臣 認可外につきましては、御承知のとおり、認可保育園については、また認可外についても、今、厚生労働省の所管ということになっております。国としては運営費の補助を実施していませんので、認可保育所とはちょっと異なる点があります。一律に支給をするということは、園に対しての支給ということはなかなか直接的にはやりづらい、認可外の場合はですね。
○加藤国務大臣 保育料の無償化のときには臨時的、一時的な措置ということで対応させていただいているということでありますけれども、また、今委員のお話がありました、自治体によって認可外保育施設の利用料減免を行っておられるところがあると承知をしております。
それに対して、持続化給付金をつくるだとか、あるいは今与野党の中でも家賃支援の話だとか、いろいろなところでちゃんとしっかり手当てしなきゃいけないという話になっているんですが、認可外保育施設については何もやらないというのは、政府の姿勢としてちょっと筋が通らないというふうに思いますよ。
次に、認可外保育園への支援の問題についてお伺いします。 今、厚労省は、保育園に対して、認可、認可外を問わず登園自粛のお願いをされております。登園自粛をしたお子さんの保育料について、認可園については国の方針として日割りで返す、それも国の財源で返しております。
認可保育園は今回の新型コロナウイルスで助成をされることになっておりますが、認可外の企業主導型保育園は助成のない状況なんです。これはもう同じレベルと考えますが、いかがでしょうか。