2020-05-14 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
これ、ある私の地元のバス会社でありますが、車両の保有台数が八十台、そして一般貸切りバス認可事業、資本金一千七百万、従業員八十五名。昨年の一月から七月までと今年の一月から七月までの予想のこの収支バランスが出ているわけであります。 大変な実は減少なんですね。この状況を見ると、もうやっていけないと。これ本当に、三月から四月にかけては、昨年の三月には七千万、今年は二千万。
これ、ある私の地元のバス会社でありますが、車両の保有台数が八十台、そして一般貸切りバス認可事業、資本金一千七百万、従業員八十五名。昨年の一月から七月までと今年の一月から七月までの予想のこの収支バランスが出ているわけであります。 大変な実は減少なんですね。この状況を見ると、もうやっていけないと。これ本当に、三月から四月にかけては、昨年の三月には七千万、今年は二千万。
子ども・子育て支援新制度、これによって新たに認可事業として、認可の居宅訪問型保育事業を位置づけました。それと、今、認可外のベビーシッターが存在いたします。 保育の受皿の拡充と保育の質の確保、向上、これは車の両輪として進めることが重要であると考えています。そして、一定の質が確保された認可保育所など、これは認可の居宅訪問型保育事業を含めてですけれども、これを中心に整備を進めたいと思っております。
この企業主導型保育事業は、市町村の認可事業である事業所内保育事業と、運営・設置基準や保育士配置規定とはほぼ同水準にありますが、設置の際に自治体の関与がなかったり、保育士の有資格者の割合が半数以上であればよいなど、利用者にとっては不安な要素もたくさんあります。
事業所内保育というのは、あくまでも認可事業なんですね。当然、保育認定が必要となってくるわけでございます。 一方で、この企業主導型保育というのは、別に自治体から保育の必要性について認定を受ける必要はないということでございますので、これは非常に大きなメリットとして捉えることもできると思っているんです。
ただ、ここで申し上げているのは、認可事業所内保育事業の基準を満たし切れない場合にはそれを補完する必要があるだろうということでございまして、そういったことについて、実施事業者側に講じていただくべき措置の内容について個別の事案ごとに内閣府と協議をしていただいて、その上で対応していただきたいというふうに思っておりまして、それを踏まえたような形の実施要領にもしていきたいと思います。
具体的には、この設置に当たり、人員配置、設備基準などについて、子ども・子育て支援新制度のもとでの認可事業であります事業所内保育事業の基準と同様に設定をするということを検討しておりまして、このため、このような質の確保が図られた事業を利用する児童については、待機児童に含めないということにしているわけでございます。
えておりまして、今ベビーシッターの御提言をいただきましたが、このベビーシッターについては、保育所などにおける保育を補完をし多様なニーズに応えるものであって、安全で質の高いサービスとして提供されることが重要でありまして、このため専門的な知識と技術を有する保育士がより多くその担い手となっていただくことが望ましいというふうに考えておりまして、昨年の四月から施行された子ども・子育て支援新制度において市町村の認可事業
子ども・子育て支援新制度が本年四月一日から実施予定とされており、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持つ認定こども園の普及を図るとともに、少人数の子供を保育する地域型保育事業を市町村による認可事業として児童福祉法に位置付け、財政支援を行うこととしております。
そして、今回の法案で災害共済給付の対象に加えようとする家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業は、子ども・子育て支援新制度におきまして新たに児童福祉法上の認可事業といたしまして位置付けられるものでございます。これらの事業は、設備及び運営に関する一定の基準を満たす場合のみに行うことが許されているため、一定の安全確保体制が整備されるものと考えているところでございます。
これは保育所の四月入所に向けた第一次選考の状況を聞き取ったものと承知をしておりますけれども、市町村におきましては、第一次選考以降も、新たに市町村の認可事業となる小規模保育事業等の保育所以外の保育の受け皿を含めて、待機児童の解消が進められていくものと承知をしております。ですから、今後、この状況からさらに待機児童が減っていく、まだ見通しはあるということでございます。
子ども・子育て支援新制度が本年四月一日から実施される予定となっておりまして、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持つ認定こども園の普及を図るとともに、少人数の子供を保育する地域型保育事業を市町村による認可事業として児童福祉法に位置づけ、財政支援を行うこととしております。
主な変更点といたしましては、小規模保育と一時預かり事業の幼稚園型などの補助を受けている幼稚園につきましては、新制度のもとで新たに認可事業である地域型保育事業として位置づけられるということから、その利用児童を待機児童数には含めないということにしたところでございます。
大深度地下の使用の認可がされた場合は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第二十五条の規定によりまして、認可事業者は、当該事業区域を使用する権利を取得し、土地の所有権は、認可事業者による事業区域の使用に支障を及ぼす限度においてその行使を制限されることになってございます。
子ども・子育て支援新制度におきましては、保育所や幼稚園、認定こども園を対象とする施設型給付、先生御指摘の施設型給付に加えまして、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、そして事業所内保育を新たに市町村による認可事業と位置づけまして、児童福祉法上に位置づけたところでございます。
そのために、特養とかそういうものはあらかじめ、認可事業ですので、数年前から認可をとるためにやって、土地なら土地を手当てして、それから初めて申請をして許可をとる、そういうことになるわけですよね。だから、実際に建てていいよと言われて建てようと思ったら、えらいもう三割上がっている。とても三割というのは吸収できないんですよね。
また、小規模保育とか家庭的保育、これは市町村の認可事業として財政支援を拡充をいたします。 こうしたことによりまして、最初に申し上げたように、目指していた子ども・子育て支援のかなりの部分は実現ができると思っていまして、三党で合意をしたことは子供たちにとっても大きな前進だと思っています。
また、指定制は導入をしませんが、認可制を前提としながら、これまで行われてきた裁量によって認可しないということがないように、基準を満たせば認可をする、そういう仕組みにすることによって、質を確保しながら保育等の量的拡大を図るということ、また、小規模保育、家庭的保育などの地域型保育、これは市町村の認可事業として財政支援を拡充することにしています。
もちろん大店立地法の問題とかいろいろ会議所関係もありますけれども、我々運輸業界にとりましては、この規制緩和というのは、いわゆる認可から許可への変更、以前はいろいろな形で国土交通省が認可事業ということでしておりました。
しかし、テレビというのは認可事業ではありますが、マスメディアであります。そのマスメディアが放送した内容について行政処分、つまり政府が罰を与えるということは、憲法で保障された、しかも民主主義の根本原理である言論、表現の自由とかかわりが出てくる。 まず最初にお伺いしたいのは、そのかかわりが出てくるということについて、大臣、御認識はお持ちでしょうか。
しかし、しかしですね、放送事業者は認可事業でありますが、認可事業だけれどもメディアであります。つまり、放送、報道、表現の自由というものが大変厳しく問われているメディアであります。今回の新たな行政処分というのは、その表現の自由、報道の自由ということに大変かかわり合いが出てくるということであります。
多いのか少ないのか、ちょっと判断が、倒産であるかどうかということがわからないものですから、私も判断のしようがないんですが、例えば、平成電電に対して、他の認可事業者と比べて審査過程が甘かった、こういうようなことは考えられませんか。