1947-11-06 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第29号
○平井(富)政府委員 資金調整法の主務當局と、認可をいたします場合に協議をいたすわけであります。それによつて資金調整法の許可があつたとみなして、あらためて資金調整法の許可の手續はとらなくてもよろしいというような運用になるのであります。
○平井(富)政府委員 資金調整法の主務當局と、認可をいたします場合に協議をいたすわけであります。それによつて資金調整法の許可があつたとみなして、あらためて資金調整法の許可の手續はとらなくてもよろしいというような運用になるのであります。
○深津委員 第十二條の會社の合併または解散の場合の商工大臣の認可は、資金調整法の合併解散等の手續のほかに、さらに本條の手續を必要としますか。
○平井(富)政府委員 この規定で認可いたします場合には、資金調整法の主務當局との協議で進みまして、あらためて資金調整法の許可は要らないというように考えております。
それは第一番には、特別の事情ある市町村においては、府縣知事の認可を得て、条例により副市町村長を置き得ることを入れてもらいたい、これは百六十一条の第二項であります。それから第二番目は、地方公共團體の協議會の副會長二人とあるのを、三人に改めてもらいたい、これは自治法第三百条。
しかしそれは見解の相違でありますから、その邊に止めまして、次は十一條、十二條でございますが、大臣の認可を受けなければならないというようなことは、どうも私は官僚統制的な氣分が相當残つておるように思います。
○平井(富)政府委員 この十一條、十二條におきまする認可の問題でございますが、この點につきましては、一般的に許可基準、認可基準と言いますか、そういうようなものを中央炭鑛管理委員會に諮りまして、大體認可の基準を定めておきまして、それに基きまして、具體的な事項を處理していきたいというように考えておるわけであります。
しておりましたところでは、今度の集中排除法の中で、最も問題になると思われますのは、いわゆる企業の再編成、もう一つくだけて言えば、分割の問題だと思いますが、そのことは最初の考えでは、企業再建整備法の方の再建整備計畫を政府に提出せられる場合に、單に企業再建整法の中に盛られております經理的な措置だけでなく、今度の集中排除法案の中に盛りこまれておりますような、事業の實態の方の再編成といつたものを織りこまなければ認可
次に福祉施設でありますが、これは助産施設、乳兒院、保育所、兒童厚生施設、養護施設、精神薄弱兒施設、療育施設及び救護院の八種類でありまして、國及び都道府縣は、法律上これらの施設を設置しなければならない義務を負い、一方市町村及び民間團体等は、行政廳の認可を得てこれらのものを設置することができることになつております。
今井耕君外一名紹介)(第五八六號) 一六 農業會農業技術員の設置費國庫補助の請願 (西村久之君紹介)(第六一五號) 一七 農業會農業技術員の設置費國庫補助の請願 外四件(佐々木盛雄君紹介)(第七三三 號) 一八 肥料の配給是正に關する請願(庄司一郎君 紹介)(第一一號) 一九 酒田市に肥料工場設置の請願(圖司安正君 外三名紹介)(第一五三號) 二〇 間接肥料太陽菌販賣認可
○野溝委員長 次は日程第二〇、間接肥料太陽菌販賣認可の請願、文書表第二八一號を私から紹介いたします。 本請願の要旨は、間接肥料太陽菌はさきに販賣を停止されたのでございますが、しかし該菌が農産物の増産に特效のあることは、すでにこれを使用した篤農家によつても證明されているのでございます。しかるに農林省農業事試驗場の試驗は、明年夏でなければその成績がわからないのであります。
○井上政府委員 ただいま野溝委員長から紹介されました間接肥料太陽菌販賣認可の請願でありますが、間接肥料太陽菌に關しましては、当初白金菌の名稱で堆肥の腐熟促進に有效であるとして販賣許可の申請があつたので、昭和十九年に農林省農事試驗場において、本件申請者竝びに松岡代議士等の立會いの上堆肥試驗を行つたところ、堆肥の腐熟促進竝びに肥效に何ら特別の效果を認めなかつたので、その販賣は認可しなかつたのであります。
たとえて申しますと、六・三制の問題などがあつて、地方の起債などはこの改正では、基本としては主務大臣の認可を得ないでもいい。しかし當分の間起債のわくがありますので、認可を要するというようなことがありますが、そういうことになると、基本的な條件がきまつても、實際上の運營においては、かなり窮屈な問題が、今までと同じような形で行われることが考えられます。
規程の大部分は私的独占禁止法に抵触しないのでございますが、ただこの法令によりまして例外的の方式といたしまして、事業者に價差を協定させ、これを認可するという規定がございますが、この方式を存続させていきたいと思うのでございます。これには私的独占禁止法の第四條に関係するのでございます。
なお現今の物價事情は御承知の通りの暴騰を來しまして、本工事實施にあたりましては、昭和十三年三月御認可の工事費に比しまして、大變な増額とならねばならぬわけでありまして、持別の國庫の補助額とともに、本工事費に對する組合員擔の三分の一相當額について、大藏省豫金部の融資について格段の御配慮をお願いいたしたいという請願であります。
第八 募金会は、全國の区域によるものは主務大臣、都道府縣の区域によるものは都道府縣知事、市町村の区域によるものは市町村長の認可を受けなければならないこと。募金会は、前項の認可を受けたときに成立するものとすること。 第六から第八までがこの募金会の設立についてのスタートの規定でございますが、これはいくらでも考え方があると思います。
第五が、各府縣免税興業が自由に行えるよう戰爭犠牲者團体に認可して貰いたい。第六が、生業資金を戰爭犠牲者、即ち遺族、傷痍者等に優先的に配当して貰いたい。第七が、傷痍者扶助料の差別待遇を撤廃して貰いたい。第八が、傷痍者の義手、義足の修理は政府の負担でこれをやつて貰いたい。
第五に各府縣免税興行が自由に行われるように戰爭犠牲者團体に認可をするという点でありますが、戰爭犠牲者團体につきましては、聯合軍總司令部の指令に反しない團体については、個個に審査の上認可することにいたします。 第六に生業資金を戰爭犠牲者に優先的に配当するという点でございますが、遺族、傷痍者の生業資金の救済費につきましても、生活保護法の運用により処置いたしております。
○佐々木(更)委員 この倒壞家屋の復興に際して臨時制限統制規則の一部を告示で掲示して、認可を得なくても建てることができるということは機宜に即した措置と思うのでありますが、坪數のことでちよつとお伺いしたいのでございますが、農家の場合に十五坪を建て得るというのは、さきの普通住宅十二坪のほかに十五坪の農家に必要な家屋を建てることができるのかどうか。この點を一つお伺いいたします。
その大部分は独占禁止法に牴触しておりませんけれども、ただその中に例外的の方式として事業者に價格を協定させこれを認可するという場合がございます。この場合は先程申しました制限会社令或いは持株会社整理委員会令と精神は違うのでございますけれども、これ又そういうふうなことをする方が当分は適当であるという理由からこれを除外することにいたしております。
それは御承知のように、學校教育法の第六十條に規定されておりますような大學設置委員會の議を經て、その諮問機關の諮問の結果によりまして文部大臣が認可決定するような手はずをとりたいと思つております。委員會によつて十分審議されるであろうと思います。私どももできるだけ國家財政の許す限りにおいて、各地方の要望については御希望に副いたいように考えております。
これには大学設置委員会というものをこしらえまして、それに諮問しまして、その判定によつて認可するということになるのであります。しかし、これは実は急に高い基準の大学を一時につくるということについては、無理も起るという心配から、私どもは三年制の大学ということを考えまして、目下関係方面とも相談をいたしておる次第であります。
次に、臨時建築規則の御意見でありますが、これにつきましては目下研究中でありまして、できる限り簡易にかつ迅速に許可認可ができるように処置いたしたいと思うております。殊に手持資材を認められないという点がありまして、非常に建設戸数が制限されてまいりましたが、これは一應認めることにいたしましたがために、相当量建設し得ることができるような措置を現にとつております。
行政廳の許可は、これを形式的審査に止められて、いやしくも法規に適合し、正規の手続きを経て結成したものについては、すべてこれを認可しなければならぬとしておるのであります。
○江熊哲翁君 只今お話の出ております協同組合に対して、荷受機関として農林省で指定したのが全國に例をあるのでありますが、規則の上から行けば先ず大体ないのであろうと思いますがなにか強力な連合体でも作つて、特別な事情によつて認可したという事例があるのでございますか。
從つて保存食料品から入るべきですけれども、今の保存食料品の統制規則では、産業組合法によつて認可は取れるけれども、事業権が與えられないところの協同組合を認可しておりますから、協同組合は動き出せない。そこに問題があろうと思います。 もう一つの問題は、どこまでも零細な資金で動かしますからして、結局非常に資金が足りない。これに対して資金の援助をしておるような機関がございません。
例えば十二條以下の企業の讓渡、委任、経営或いは解散は商工大臣の認可を要すると規定してあるわけであります。又事業主の所有いたしまする設備資材を他人に讓渡貸與などを命ぜられましても、これを事業主は拒みまする権利を持ち得ないことに相成つております。
○政府委員(中山喜久松君) 只今のお話は、公正な競爭状態にあつた場合ということになると思いますが、これは今の第十五條の第二項四号の不公正な競爭方法によつてそういう状態になつたということに解釈できない場合と思われますので、認可して差支えないものだと解釈いたしております。
それで只今お話にありましたように、その営業の讓渡なり合併につきましては、これはすべて公正取引委員会の認可事項になつておりまして、認可につきまして四つの條件が付いております。相手を圧迫して倒してしまつたというような結果で営業讓渡という場合は、その第四項の不公正な競爭方法によつて強制されたものということに該当するじやないかと思いますけれども、そういうことがないという今の例のようでございます。
今ですら警察に行つてちよつと認可をとるのでもやかましいのであります。これがこのたびこの法案が通過いたしますと、私は相當複雜な業務が起つてまいると考えます。從つてやはりこの業務を執行する上におきまして、運輸省はどうしても出先官廳が地方に必要であるということが起つてくる。
これもやはり認可制をとつております。從いまして届出の制度にいたしましたことは、行政の運用の實體におきましては、むしろ簡易な扱いになるものと考え願うことができるものではないかと存じます。
それを自動車事業をやるのに地方廳を出し拔いて、できたての自動車事務所を通し、鐵道局長を通して主務大臣が認可して、手足のない、連絡のない自動車事務所に監督をやらせようと思つても、それはだめです。私はこの點を強く主張しますが、とくと御熟考を願いたいと思います。これで質問を打切ります。
読み上げますと「日本銀行ハ必要アリト認ムルトキハ前條第一項ノ發行限度ヲ超エテ銀行券ヲ發行スルコトヲ得但シ十五日ヲ超エ其ノ發行ヲ繼續セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ日本銀行前項ノ規定ニ依リ三十日ヲ超エテ前條第一項ノ發行限度ヲ超ユル銀行券ノ發行ヲ繼續セントスル場合ニ於テ主務大臣前項但書ノ認可ヲ爲スニハ通貨發行審議會ノ議決ニ基クコトヲ要ス」これが全部改正に相成つております。
只今北條委員のお話の中に、それではその府縣一組合であつて、その下に支部を設けられてはどうかという御意見でございまするが、これは大体地方長官が認可すればいいという建前を取つておるのでございます。