1950-02-21 第7回国会 衆議院 農林委員会 第7号
農産種苗法は、種苗のこの重要性にかんがみまして、各種種苗の品質の維持向上をはかり、かつ優秀新品種種苗の育成を奨励助長することをその目的とするものでありまして、そのため一方において種苗者の届出制を実施し、かつ特に重要と認むる販売種苗に、種類、品種、生産地、採種年月、発芽率等を記載した保証票を添付せしめて、取引の円滑と安全を期しまするとともに、他方において優秀な新品種種苗を育成した者がある場合には、農林大臣
農産種苗法は、種苗のこの重要性にかんがみまして、各種種苗の品質の維持向上をはかり、かつ優秀新品種種苗の育成を奨励助長することをその目的とするものでありまして、そのため一方において種苗者の届出制を実施し、かつ特に重要と認むる販売種苗に、種類、品種、生産地、採種年月、発芽率等を記載した保証票を添付せしめて、取引の円滑と安全を期しまするとともに、他方において優秀な新品種種苗を育成した者がある場合には、農林大臣
農産種苗法は、種苗のこの重要性に鑑みまして、各種種苗の品質の維持向上を図り、且つ優秀新品種種苗の育成を奨励助長することをその目的とするものでありまして、そのため一方において種苗業者の届出制を実施し且つ特に重要と認むる販売種苗に、種類、品種、生産地、採種年月、発芽率等を記載した保証票を添附せしめて取引の円滑と安全を期しますると共に他方において、優秀な新品種種苗を育成したものがある場合には農林大臣に出願