1978-05-30 第84回国会 衆議院 法務委員会 第25号 この法案は「戦時ニ際シ燈火管制中又ハ敵襲ノ危険其ノ他人心ニ動揺ヲ生ゼシムベキ状態アル場合ニ於テ」窃盗、強盗を行った場合は必要的弁護事件とせず、その他の場合でも、裁判所やむを得ざる事情ありと認むるときは決定をもって必要的弁護事件としないことができたわけであります。 山花貞夫