2016-03-23 第190回国会 衆議院 法務委員会 第6号
まず、法務大臣は、昭和二十九年七月の段階で、「民法に改正を加える必要があるとすれば、その要綱を示されたい」という包括的な諮問を行って、これを受けて、法制審議会民法部会身分法小委員会が、昭和三十年七月に、民法親族編の仮決定及び留保事項というものを出しまして、その中で、「夫婦異姓を認むべきか否か等の問題につき、なお検討の必要がある」としております。
まず、法務大臣は、昭和二十九年七月の段階で、「民法に改正を加える必要があるとすれば、その要綱を示されたい」という包括的な諮問を行って、これを受けて、法制審議会民法部会身分法小委員会が、昭和三十年七月に、民法親族編の仮決定及び留保事項というものを出しまして、その中で、「夫婦異姓を認むべきか否か等の問題につき、なお検討の必要がある」としております。
その根拠は何かというと、何度も言うように、この昭和二十九年の、中身は、皆さんに資料をお配りしたとおり、郷里にみずから管理すべき財産もあるわけではない、休暇以外にしばしば実家に帰る必要もない、またその事実もない、主食の配給も特別の場合を除き寮で受けているような生活状態にあるときは、その場所は、寮所在地にあると解すべきであって、現にその日常生活に直接関係のない郷里にこれを認むべきではない、これが根拠法になっているわけであります
こうした経緯から、昭和二十九年という早い段階から法制審議会において家族法の全面的な見直しのための審議が行われましたが、当時から既に夫婦の氏については、夫婦異姓を認むべきか否か等の問題につき、なお検討の必要があるとされていました。
こうした経緯から、昭和二十九年以来、法制審議会において家族法の全面的な見直しのための審議が続けられており、この当時で既に、夫婦の氏については、「夫婦異姓を認むべきか否か等の問題につき、なお検討の必要がある。」とされていました。
こうした経緯から、昭和二十九年以来、法制審議会において家族法の全面的な見直しのための審議が続けられており、この当時で既に、夫婦の氏については、夫婦異姓を認むべきか否か等の問題につき、なお検討の必要があるとされていました。 その後、約半世紀の間に、我が国の社会経済情勢、国民生活の著しい変化に伴い、家族の状況は変容し、個人の人生観、価値観も多様化し、婚姻に対する意識は大きく変わってきています。
こうした経緯から、昭和二十九年以来、法制審議会において家族法の全面的な見直しのための審議が続けられており、昭和二十九年の時点で既に、夫婦の氏については、「夫婦異姓を認むべきか否か等の問題につき、なお検討の必要がある。」とされていました。
ところが、戦後になりまして、やはり住宅事情その他が逼迫してまいりますと、公平の理念から最高裁判所を中心といたしまして、基本的にはやはり「当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し社会通念に照し妥当と認むべき理由」、こういう言い方をして、要するに、当事者双方の事情をそれぞれ勘案しなさいということが打ち立てられてきたわけでございます。
先生まさに御指摘のとおり、今までの判例の中でも、当該土地・建物の利用の状況というものを判断する場合に、周辺とは余りにもかけ離れた利用のされ方をしている、だれが見てもいささかこれは不適当であるというような場合には、これは正当事由があると認めるような判例もあるわけでございまして、結局、これは最高裁の判例でも言っておりますように、「当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し社会通念に照し妥当と認むべき理由
いろいろな経過にいたしましても、利用の状況にいたしましても、貸し主側の家族構成、借り主側の家族構成、それぞれの人たちが使用する必要性等々、本当にいろいろな事情が絡み合っているわけでございまして、そういうようなことから、例えば最高裁判所は「当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し社会通念に照し妥当と認むべき理由をいう」という非常に抽象的な言葉で正当事由を包括的に定義しているわけでございますが、基本的
数は非常に多うございまして、その中の一つに、七百五十条について夫婦異姓を認むべきか否かなどの問題につきなお検討の必要があるということが述べられているわけであります。
そういういろいろな国際関係も考えて、やはり非は認むべきときは認めた方がいい、政府間のそういう話にもなってきておったわけであります。そういう意味において、日本の国際的地位やアジアにおける外交、大事な韓国との国交、そういうものも考えまして処理したわけであります。
そこで国民が出した答えは、この中曽根路線の継続であることを我々は素直に認むべきであります。 任期問題は、党内的にはあのような形でまとめられましたが、国民の多くの声、真の声は、中曽根内閣の長期続投にあると私は思います。中曽根総理には、これらの声にこたえて懸案課題の総仕上げを果たすこと、それが国民が与えた勝利に報いる責務ではないでしょうか。
例えば、こういうふうに外資が参入いたしますと、その機会に日本のほかの金融機関、都市銀行であるとか証券会社であるとかというものも信託銀行面に参入するんではないかというような懸念をする向きもあるわけでございますが、私どもそのようなことは軽々に認むべきものではないというふうに考えております。
「以上各項の理由により日系軍官は昭和二十年八月九日の関東軍の対ソ全面開戦の命令下達と同時に召集せられたものと認むべきである」、こう書いてあるんです。関東軍が発したものと同じだ、これが「応召確認の件」なんです。 ところが、私が先ほど具体的に交換公文を申し上げましたが、日満の議定書が結ばれて、満州国軍と関東軍との間には治外法権撤廃に関するものが議定書で結ばれたわけです。
「法益の比較から見て、被告人等の本件ビラ賭り行為は社会上の通念として是認せらるべきものと判断されるのであり、従ってまた、軽犯罪法一条三三号に規定する「みだりに」という構成要件にも該当しないものと認むべきものである。」これは昭和四十二年三月三十一日の大森簡易裁判所の判断です。 これは高裁へ行って若干それが修正されましたけれども、しかし本人は刑を免除されているわけですね。
なおまた、冒頭に、ある地域を指定いたしましてそこには建築を認むべきでないというお話を申し上げましたが、もし何らかのかげんでがけ崩れのおそれのある地域に住宅がある程度できておるという場合には、がけ崩れ対策をやらなければいかぬ、そのイニシアチブは知事が持つべきであって、そして工事費の半額を建設省が知事の意向を受けて助成する、こういうたてまえになっておるのが実際であると思うのでございます。
まあ推薦の場合もありますが、ティピカルなタイプ、理念型を一応前提として論議を進めたいと存じますが、この制度に対しましては個人の立候補を認むべきであるという強い主張がございます。
○大鷹政府委員 せっかくの先生の御提案ですので、もちろん検討はさしていただきますけれども、しかしこの際、もしつけ加えさしていただきますならば、仮に在留資格としてそういうものを独立明文化いたしましても、特定の人に入国、滞在を認むべきかどうか、これは法務大臣の裁量になっております。したがって、そういう独立の項を設けたからといって、その人たちの入国、滞在のあれが変わるというわけではございません。
○伊東国務大臣 特に改めて政治決着を持ち出して、こういうことがありますから認めてください、認むべきだというような手続はいたしておりません。しかし、前の政府がやったことでございまして当然それを包括的に承継しているという前提で、いまこちらの向こうに対する話し合いもやっているわけでございます。
つまり大臣のおっしゃるように、野坂議員は戦争にも正しい戦争と不正の戦争がある、侵略戦争という不正な戦争がある、だからこの正当防衛権を認むべきだということを主張したのに対して、吉田総理が、いや、そうじゃないんだ、しばしばそういう主張のもとに戦争が起きたんで、むしろそういうことを言うのは有害無益であるという趣旨の答弁をしておるわけですよ。
ただ、税務署の場合は、じゃ、お金を本当に払いましたかと、いろんなことでやかましいので、内助の功で半分の所有権を主張するというのとは少し違うけれども、私がいまお尋ねするのは、内助の功によって半分の所有権を認めてやってもいいじゃないかということで局長にお尋ねしているんで、局長は内助の功では半分は認むべきでないと思いますか、それとも内助の功でやっぱり半分の共有持ち分を認めてやってもいいと思いますか、そのどちらかを