1947-08-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第19号
私どもは、天皇は由來誉憲法においては元首、こういうふうに考えていたのでありますけれども、新憲法によつてその地位は、今大臣の述べられましたことく、日本國民統合の象徴、日本國の象徴というようになつておりますが、個人としての立場ということは、あるいは君主政體ということは、あるいは共和政體というふうな、今のそういつたような面から、一般の國民というお考えでいられるのでありましようか。
私どもは、天皇は由來誉憲法においては元首、こういうふうに考えていたのでありますけれども、新憲法によつてその地位は、今大臣の述べられましたことく、日本國民統合の象徴、日本國の象徴というようになつておりますが、個人としての立場ということは、あるいは君主政體ということは、あるいは共和政體というふうな、今のそういつたような面から、一般の國民というお考えでいられるのでありましようか。
○明禮委員 誉憲法によると、不可侵權というものがあつて、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラズス」という規定があつたのでありますが、このたびはそれがないのでありますけれども、こういう面においては、どういうふうにお考えになつておるのでありましようか。