2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
表示事項の義務付けですとか虚偽・誇大表示の禁止とか盛り込まれているというところで大変評価できるものだと思っております。 ただ、やはり、こちらの方でも、広告画面というところですね、広告画面というところで違反の目安をきちんとガイドライン等で示していただきたいなというのがあります。 あと、申込みの画面のところですね。
表示事項の義務付けですとか虚偽・誇大表示の禁止とか盛り込まれているというところで大変評価できるものだと思っております。 ただ、やはり、こちらの方でも、広告画面というところですね、広告画面というところで違反の目安をきちんとガイドライン等で示していただきたいなというのがあります。 あと、申込みの画面のところですね。
表示事項義務と、虚偽誇大表示を禁止し、不実表示、不表示で誤認して契約した場合、購入者に取消権が付与されることに賛成します。 また、申込みはいつでもインターネットで可能とし、解約時には電話に限定した上で電話がつながらないなどは、解約を拒否していることと変わりありません。契約解除について、妨害とみなされる行為を禁止することに賛成いたします。 そして、送りつけ商法の規制強化も賛成いたします。
令和二年度補正予算においては、感染症の拡大に便乗した悪質商法、虚偽・誇大表示、新たな消費者トラブルに関する相談の増加が見込まれる中でオンラインでの情報収集や相談対応の必要性が高まっていることなどから、地方公共団体及び国民生活センターの相談体制の強化のために必要な額として約五億円を措置していただいているところでございます。
食品衛生法の第二十条ではこの虚偽、誇大表示、広告の禁止が明示をされていますし、また健康増進法の第三十二条、こちらの方でも虚偽、誇大表示、広告の禁止の規定がなされています。また、同様に虚偽、誇大な広告を取り締まるということで景品表示法、非常に強い法律だと思いますけれども、こういったものもあります。
食品衛生法第二十条と健康増進法第三十二条の二、虚偽・誇大表示広告の禁止も食品表示法への統合が必要であり、これらの課題の検討を早急に進めるべきだと考えます。 食品輸入大国の我が国において、加工食品の原料原産地表示は、消費者の選択に資するものであり、国民の関心が高い事項であり、長年、消費者がその拡大を求めてきました。
基本的に、現行制度におきましては、健康増進法によりまして、健康保持増進効果等に係る虚偽、誇大表示が禁止されておりますほか、景品表示法におきまして、商品の内容につきまして、実際のもの、あるいは他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示が禁止されているというのが今の制度でございます。
これは、健康増進法第三十二条の二において誇大表示をしてはならないというふうに規定されておりますけれども、今回、消費者庁がこの「トクホウ」の問題について動いたというのは、その規定を根拠にしているということでしょうか。お答えいただきたいと思います。
これで非常に、誇大表示をするなというものでありましたけれども、私はもちろんその気持ちはわかりますよ。厚生労働省の方針もわかります。 しかし、現実には誇大表示という非常にあいまいなもので縛って、健康食品のメーカーは多大な損害をこうむりました。例えば、あるドリンクをつくられているところは、三百円のドリンクを十万本破棄したと言われました。三千万円ですよ。
○平野達男君 誇大表示かどうかというのはいろいろ解釈はあるかと思いますが、要はこの政策の中身を分かりやすく説明したということで、米価が例えばここまで下がったとしても、多分この場合は目標価格的なものを一万五千円に設定したんでしょう、それで補償額が一万円だということで書いているものでありまして、これをそのまま約束しているという意味ではないということです。
そうすると、この一万円というのは、これは正に誇大表示というか、そういうことになりますか。
○政府参考人(遠藤明君) 虚偽・誇大表示の具体的な内容でございますけれども、例えば、効能効果に関する実験結果などが存在しないにもかかわらず例えば三か月間で何キログラムやせますといった効果を広告に表示したり、痩身効果などの健康の保持増進効果がほとんど認められないにもかかわらず肥満が気になる方へと表示をしたりすることによってあたかも健康の保持増進効果があるように表示する場合などが具体例として考えられると
次に、健康食品のもう一つの問題であります広告の問題なんですが、健康保持増進効果に関して虚偽・誇大表示を禁止することになっております、健康増進法の改正案では。この虚偽・誇大ということは具体的にはどのようなケースを指されるのでしょうか。どういうものが虚偽で誇大なのかはっきりしていただきたいと思いますが、大臣の御所見を伺います。
健康食品の虚偽、誇大表示の件でございますけれども、本の販売者とそれから食品の事業者とが異なる場合であっても罰則は適用できるということでございます。もちろん、運用は非常に難しい問題があろうかと思いますので、ガイドライン等、検討をしてまいりたいと考えております。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 確かに十五年ぐらい前にハイオクのガソリンにつきまして、先生御指摘のように実際のものよりも大変あらゆる面で優れているという強調表示といいますか、誇大表示といいますか、そういう問題がありまして、時の公取は関係業界に対して指導したということがございますけれども、私どもの問題意識は、やはり実際のものよりも、ハイオクが実際に売られているものよりもこういうことで燃費についてもこれだけいいんだというのが
これを必要表示事項にして、ただし任意表示事項のところも誇大表示にならないように、不当表示にならないように、やはりきちんと見ていく必要があると思います。 それから、表示と中身がどうなっているかということなんですけれども、これはやはり責任者認証マークみたいなものを最も消費者に目立つような方法で、マーク制度みたいな何かわかる印をつけていただけたらいいというふうに思っています。
しかし、これはちょっと誇大表示じゃないかというふうに思うわけでございまして、要するに二・四%プラス本来の一・一%を足して経済成長率が三・五%になる。
○田代富士男君 この豊田商事事件の際、公取は独禁法でこの不公正な取引の廃除勧告を、また景品表示法で誇大表示の排除命令を行えるようになっておりましたけれども、国会や、御承知のとおりマスコミで豊田商事の商法が批判されていたにもかかわらず、こうした法的措置を講じなかったのではないかという批判が出、それが怠慢ではないかという、そういうところの批判まで出ておりますけれども、今の御説明もお聞きいたしましたけれども
したがって、公正取引委員会がこの種の商法をいわゆる誇大表示といいますか、そういうことで取り締まることはまことに難しいであろうというふうにおっしゃっていらしたんで、私も恐らくそうだろうと思うんです。
これはやっぱり誇大表示あるいは虚偽の表示ということに当たるんじゃないでしょうか。また、警察当局もこういう問題については捜査をして取り締まるべきじゃなかろうか、こう思うんですが、いかがでしょうか。
中には、人のコースを借りたものを自分のコースのようなかっこうでごまかしをしていると、こういうこと、あるいは東京周辺の首都圏、首都圏には六カ所十コースをオープンしますという宣伝をしていながら、これまた首都圏には一カ所もない、こういうきわめて中身のでたらめをやっておるわけでありますが、これらの問題は誇大宣伝、誇大表示ではないか、私たちはこう考えるわけでありますが、公取の見解を聞かせてもらいたい、こう思うんです
誇大表示をしないで、パンフレットの表示と実際の造成と若干の差はあるでしょう、一割か二割。若干の差があって、ずっとこのパンフレットに出したようにゴルフ場が造成され、開業されていけば、それなりに自然の流れとして私は価値ある会員権と、こういう価値があると思うんですよ。
完全配合飼料なんて、「完全」なんというのは、ちょっとこれは誇大表示みたいな気もするし、こんなのも、ちょっとやめてもらったらどうなのかなと、こういうふうに考えるんですけれども。ちょっとこのただし書きの点とこれどう考えていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。
その点について、私は政府の誇大表示というか、宣伝が少し誇大だと思うのですが、その点どうですかね。これは何もしなくてもなるのですよ。
そこで、五月二十一日の日経に、「公取「フランチャイズ」規制へ」「多い不当取り引き、弱い立場の加盟店守る」「契約に「認定基準」検討」「顧客誘引へ誇大表示」「フランチャイズチェーンの問題点」「加盟店への価格制限など」「公取調査」こう出ているわけです。ときたまたまこの法律の中にも、フランチャイズの問題については相当こまかに書かれているわけです。