1959-04-07 第31回国会 衆議院 本会議 第36号
(拍手) さらに、最低賃金決定制度の実施に関する勧告においては「最低賃金決定制度は、其の採れる形式の如何を問はず、……該職業又は職業の部分に於ける使用者及労働者と協議して、之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に対しては充分にして均等なる考慮を払ふべし。」と規定しているのであります。
(拍手) さらに、最低賃金決定制度の実施に関する勧告においては「最低賃金決定制度は、其の採れる形式の如何を問はず、……該職業又は職業の部分に於ける使用者及労働者と協議して、之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に対しては充分にして均等なる考慮を払ふべし。」と規定しているのであります。
国際労働条約、ことに最低賃金決定制度の実施に関する勧告においては、「最低賃金決定制度は、その採れる形式の如何を問わず、当該職業又は職業の部分における関係条件を調査し、なお第一にかつ主として影響を受くる利害関係者、即ち該職業又は職業の部分における使用者及び労働者と協議して、これを運用すべく如何なる場合においても、最低賃金率の決定に関する一切の事項については、右使用者及び労働者の意見を求め、かつその意見
と規定し、また、最低賃金決定制度の実施に関する勧告においては、「最低賃金決定制度は、その採れる形式の如何を問わず、当該職業または職業の部分における関係条件を調査しなお第一にかつ主として影響を受くる利害関係者、即ち該職業または職業の部分における使用者及び労働者と協議して、これを運用すべく、いかなる場合においても、最低賃金率の決定に関する一切の事項については、右使用者及び労働者の意見を求め且つその意見に
国際労働条約、ことに最低賃金決定制度の実施に関する勧告においては、最低賃金決定制度は、其の採れる形式の如何を問わす、当該職業又は職業の部分に於ける関係条件を調査し尚第一に、且つ主として影響を受くる利害関係者、即ち該職業又は職業の部分に於ける使用者及労働者と協議して、之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且つその意見に対しては充分
「該職業又は職業の部分に於ける使用者及労働者と協議して、」こう書いてありますね。 〔委員長退席、大坪委員長代理着席〕 ですからこれは的確に適用していないのじゃないか。御存じのように、条約ができましたときは、国際法としては最初の賃金規則でありましたし、また当時は世界的に見てあまり最低賃金法が制定されてなかった当時のことでありますから、非常にラフに書いてある。
○多賀谷委員 そういたしますと当局の意見はわかりましたが、勧告の第二の一項すなわち「最低賃金決定制度は、其の採れる形式の如何を問はず、当該職業又は職業の部分に於ける関係条件を調査し尚第一に且主として影響を受くる利害関係者、即ち該職業又は職業の部分に於ける使用者及労働者と協議して、之を運用すべく、如何なる場合に於ても、最低賃金率の決定に関する一切の事項に付ては、右使用者及労働者の意見を求め且其の意見に