1949-09-12 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第35号
本調査團の一行はまず該爭議の形態や範囲、方法等を知る必要がございましたので、八月二十三日の初日は、爭議が波及いたしました範囲の重要な現地状況調査を行いました。次に八月二十四日より証人の喚問に移りましたが、その内容の詳細につきましては速記録に讓ることといたしまして、私が御報告申し上げますことは、その調査の内容を便宜上状況調査と証人の喚問にわけまして、その概要を申し上げたいと存じます。
本調査團の一行はまず該爭議の形態や範囲、方法等を知る必要がございましたので、八月二十三日の初日は、爭議が波及いたしました範囲の重要な現地状況調査を行いました。次に八月二十四日より証人の喚問に移りましたが、その内容の詳細につきましては速記録に讓ることといたしまして、私が御報告申し上げますことは、その調査の内容を便宜上状況調査と証人の喚問にわけまして、その概要を申し上げたいと存じます。
前項は規定する場合の外、勞働委員會が公共職業安定所に對し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る處の多い爭議が發生しているコと及び求職者を無制限に紹介することによつて、當該爭議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は當該事業所に對し、求職者を紹介してはならない。