1951-05-30 第10回国会 参議院 本会議 第49号
次にその他の請願四件についてでありますが、先ず請願第千七百四十二号は岐阜県飛彈地方の僻地手当支給に関しての請願でありまして、当地の地理的特殊事情を検討して該手当の不合理を是正してもらいたいということをその主なる内容とするものであります。 次に請願第千八百六十六号は、林野庁経営の林野事業に従事する山林労務者を特別職に編入せられたいとの請願であります。
次にその他の請願四件についてでありますが、先ず請願第千七百四十二号は岐阜県飛彈地方の僻地手当支給に関しての請願でありまして、当地の地理的特殊事情を検討して該手当の不合理を是正してもらいたいということをその主なる内容とするものであります。 次に請願第千八百六十六号は、林野庁経営の林野事業に従事する山林労務者を特別職に編入せられたいとの請願であります。
でありますが、国家公務員法第二條規定してあります一般職に属する職員で、検事総長、次長検事及び検事長を除く全員並びに特別職に属する職員で、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く裁判官、侍従、国家公務員法第ニ條第三項第八條及び第十二号に掲げる秘書官、食糧配給公団の職員、連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者で、この法律施行の際現に在職し、かつ常時勤務に服する者、以上の国家公務員が該手当