2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
繰り返し申し上げますが、結果的加重犯の場合は、結果の発生については認識がないというものの、故意犯の基本行為を基礎として重い処罰をするものでございまして、今回も同じでございますから、先ほど申し上げましたように、通行妨害目的を持って故意に構成要件該当行為を行っているという関係でございますから、もうその段階で通常の過失犯ではございません。
繰り返し申し上げますが、結果的加重犯の場合は、結果の発生については認識がないというものの、故意犯の基本行為を基礎として重い処罰をするものでございまして、今回も同じでございますから、先ほど申し上げましたように、通行妨害目的を持って故意に構成要件該当行為を行っているという関係でございますから、もうその段階で通常の過失犯ではございません。
そうすると、破産管財人が否認権を行使して取り戻せる財産を取り戻し、換価した上で総債権者に平等に配当した後に残った債権ということになりますので、これは直接請求権を行使するというその根拠に欠けてしまう、つまり、詐害的に移ったもの、あるいは否認権の否認該当行為として移った財産はもう戻って換価されて平等弁済を受けている、その後のということになりますので、解釈論ではございますが、なかなかその行使は難しいのではないかと
だから、所持とか輸入という支分権該当行為でない、つまり、本来著作権侵害行為でないものを侵害と言うというのがみなし侵害の基本、百十三条の基本にあるわけであります。 今般のお話というのは、送信可能化行為というものを出版権者の本来持っている複製権の侵害とみなす。もともと複製権は侵害だし、送信可能化行為も侵害なんですね。
現在、適格消費者団体が差止めをなし得る差止め対象行為は、消費者契約法、景品表示法の該当行為であります。特定商取引法についても、法改正はされておりますけれども、現在未施行でございます。 次に、当団体の概要について御説明したいと思います。
また、処罰規定については、改正法案について構成要件該当行為が拡大され、また法定刑も加重されていますが、処罰規定の解釈、運用に関しましては、重罰化がもたらす取引の萎縮効果にも十分配慮し、適切かつ慎重な刑事手続の運用がなされることを強く望むものであります。 以上でございます。
しかし、元々正当防衛、緊急避難というものは、法秩序が厳正に保たれていることを前提としており、その下で、法秩序の下でなされた構成要件該当行為について、法の自己保全とかあるいは優越的利益の保護とか、あるいは法確証の利益を加味した後の優越的利益の保護といったようなことなどを根拠として、例外的に違法性ないし責任が阻却されるとして不可罰化されているものであります。
この法理によりますと、まず解雇には、労働不能、懲戒処分該当行為、それから経営合理化や経営不振に伴う人員削減といった正当な理由が必要であるとしておりますけれども、この法理自体は、どこをどう解釈すればいいか非常にわかりにくいと思うんですよね、国民にこういうことをたとえ言ったとしても。実際に言っているわけですけれども。
仕組みは、現状を維持したまま、職員は、その上司から違法な行為をすることの要求を受けたときは、その理由を明らかにし、当該上司に該当行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。職員が意見の表示をしたにもかかわらずこれを上司がやらせた場合には、その要求した上司が責めを負うというふうに同時に付け加えさせていただきました。
また、手続開始後に否認権該当行為がされたことが判明した場合には、否認権の行使によって回復されるであろう財産の額を加算して算出される額以上を弁済する再生計画案が提出されない限り、手続の廃止または不認可の決定がされます。
○米澤説明員 逆説的な言い方をさせていただいて恐縮ですが、もちろん身分犯でございませんので、当該システムにかかわりを持つ音あるいはそれ以外の者、第三者、それから一般市民の方々すべては、この当該構成要件該当行為があればそれは行為者になり得ると思うわけであります。
独禁法の第三条該当行為、あるいは団体がやる場合には八条の一号で、これは独禁法の取り締まり対象になるというお考えでしょうか。
行為の主体が個人であって、行為の相手方が不特定または多数である、被害者が個人または団体である、構成要件の該当行為として差別の扇動となる国民的、人種的、宗教的憎悪の唱道ということに関しまする現行法は一応これを整理してみますると、憲法十一条の基本的人権の享有、十二条の自由、権利の乱用の禁止、十三条の個人の尊重、幸福追求の権利、第十四条の法のもとの平等、第十九条の思想、良心の自由、同二十条信教の自由、同二十二条職業選択
○説明員(伊藤榮樹君) 先ほど私は構成要件ということだけ申し上げたのは言葉が足らなかったのでございまして、もちろん違法、有責な構成要件該当行為を前提にして申し上げるべきところを言葉が足りなかったわけでございまして、その点はおわびいたしますが、ただ私は率直に、郵便法の解釈をめぐって、最高裁判決の判示の解釈をめぐってこの二つの議論が現にあると、したがって、逮捕を含む捜査行為、被疑者としての捜査対象とはなし
この間国会で公表されたいわゆる灰色高官五人の氏名及びその収賄罪該当行為があったということ、そして時効が完成した三人、そのほかはL一〇一一についてあっせんの努力をした謝礼の趣旨をもって金をもらったという事実、それぞれについて、政府が出されて国会が公表しましたけれども、あの国会が公表したことは、人権を侵害したというふうにお考えになっておるのか、人権は侵害していないというふうにお考えになっているのか、いかがでございますか
私が聞いているところは、いま言ったような一号、二号、三号に考えられている構成要件該当行為、それが共同してやった場合だとか、あるいは多衆の威力を示してやった場合とか、いろいろあると思いますが、そうした場合には、これに該当する行為は、暴力行為等処罰法にも当てはまるのじゃないですか。この法律があったときは別ですよ。
だからといって、この暴力行為処罰法が十七条をそのまますりかえたものだ、それだけだと私は言っているのじゃなくて、十七条の該当行為も当然暴力行為処罰法に入ってくることがあるのじゃないですか。そうでしょう、あなたそういうふうに言われているわけだから。だからといって、それが直ちにすりかえだとは私は論断しないと言うんです。それだけですべてがすりかえなんだ、こういうことを言うのじゃない。
それから新聞は、これまたここに幾つかあげてはおりますけれども、しかしこれも集約するならば、これは発行業者の販売店に対するいわゆる押し紙だ、これは二条七項五号の該当行為について定めたもの。
その前に労政局長に、公労委の救済命令にあったごとく、「慎重公正を期すべき懲戒処分をなすにあたり、処分該当行為の存否について精査せず、上述のようにわずか一回出会ったという事実のみをもって、これを時間内職大監視のための立哨行為とみなして、申立人を懲戒処分に付したことは、軽卒のそしりを免れ難く、責任ある管理者の良識ある態度とは到底認め難いのみならず、かえって他意あることを推認させるものである。」
○大川光三君 弁護士の場合はわかりましたが、先ほどお尋ねしました会社の代表者が該当行為をやった場合に、果して本罪が成立するかという問題についてちょっとはっきりしなかったと思いますので、もう少し詳しく伺いたい。
従いまして、形の上では該当行為がありましても、七十九条を適用することはできないのでございますが、その後、公労法の制定を見まして、そうして郵政職員には争議を禁止されるようになりましたから、これは正当なる争議行為ではないということになりますから、七十九条の犯罪の成立要件を阻却する原因にはならなくなつたわけでございます。かような解釈を法務省としましてはとつております。