2020-04-10 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
持続化給付金でございますけれども、年末までの間に売上高が前年同月比で五〇%以上減少している月が一月でもある場合に、該当月の売上げを十二倍した額と前年の売上げの差額について、中堅・中小法人に二百万円、個人事業者に百万円を上限として現金の給付を行うこととしております。
持続化給付金でございますけれども、年末までの間に売上高が前年同月比で五〇%以上減少している月が一月でもある場合に、該当月の売上げを十二倍した額と前年の売上げの差額について、中堅・中小法人に二百万円、個人事業者に百万円を上限として現金の給付を行うこととしております。
この本件の争点は、新規に衛星契約を締結したその月に衛星設備を撤去した場合、同じ月の中で設置と撤去をしたという場合、該当月に支払うべき受信料は衛星料金なのかあるいは地上料金なのかというものであります。
そういう昇給該当月に期間短縮するというのか、その辺のことがどうも明確でありません。 それから、これをやることによってどれくらいの人員が一体対象になるのか、あるいは等級にすれば一昨年のものはおそらくまだ六等級までいくまいと思う。おそらく八等級段階ぐらいじゃないかと思うのだが、一部七等級にも及ぶのかどうか、そういう対象についても御説明願っておきたい。