2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
NHK情報公開基準では、情報開示の求めの対象は、NHK役職員が業務上共用するものとして保有している文書としておりまして、特定した該当の文書について開示、不開示等を判断した上で、開示する場合は、原則として該当文書の閲覧又はコピーの提供を行うことといたしております。 NHK情報公開基準並びにNHK情報公開規程にのっとって、経営委員会が開示、不開示等の最終判断を行うものと承知しております。
NHK情報公開基準では、情報開示の求めの対象は、NHK役職員が業務上共用するものとして保有している文書としておりまして、特定した該当の文書について開示、不開示等を判断した上で、開示する場合は、原則として該当文書の閲覧又はコピーの提供を行うことといたしております。 NHK情報公開基準並びにNHK情報公開規程にのっとって、経営委員会が開示、不開示等の最終判断を行うものと承知しております。
御指摘ございました南スーダン派遣施設隊の日報の問題でございますけれども、本件につきましては、まず、平成二十八年七月の開示請求に対しまして、陸上幕僚監部等におきまして、日報は個人資料であるといたしまして、情報公開請求により開示すべき文書には含めないとする調整が行われまして、日報が該当文書から除かれました。
内閣府は、昨年も同じ時期に招待者名簿を廃棄したとおっしゃっていますが、内閣府が発表しております、保存期間を一年未満とする文書の廃棄の記録というのがありますが、昨年四月一日から九月七日までの廃棄の記録には「該当文書なし」というふうになっているんですね。保存期間を一年未満とする文書の廃棄の記録の方には、これは記録するルールになっているということなんじゃないですか。
この共同演習の日報について、原田副大臣は、四月三日の本委員会で、該当文書が確認されていないと答えられておりましたが、その後どうなっていますか。発見されましたか。
今お示しをいただきました訓練につきましては、先般の調査では該当文書が確認されておりませんけれども、時間をいただいて確認をさせていただきたいと思います。
8 陸上自衛隊のイラク日報に関し、平成二十九年三月に陸上自衛隊研究本部において該当文書が確認されていたにもかかわらず、速やかに防衛大臣等に報告されず、国会に対し結果として虚偽答弁を繰り返してきた。一年以上にわたり組織として対応が不適切であったこと、また、南スーダン日報に関する情報公開請求への対応がずさんであったことは、極めて遺憾である。
8 陸上自衛隊のイラク日報に関し、平成二十九年三月に陸上自衛隊研究本部において該当文書が確認されていたにもかかわらず、速やかに防衛大臣等に報告されず、国会に対し結果として虚偽答弁を繰り返してきた。一年以上にわたり組織として対応が不適切であったこと、また、南スーダン日報に関する情報公開請求への対応がずさんであったことは、極めて遺憾である。
一般論として申し上げれば、行政文書開示請求への対応として、不存在のため不開示決定した後、該当文書が確認された場合には、不開示決定を取り消して開示決定を行うということになります。
現時点で確認されていない日報について、その確認ができない理由を個別にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、当時の文書管理者の中には保有する日報の保存期間を一年未満の期間としていた者もいたと考えられることなどから、保存期間満了後、該当文書を破棄したこと等も考えられます。
まず、四月七日の大臣指示等に基づきまして、情報本部において該当文書の探索作業を行っているところ、これまでの作業の結果、南スーダンPKOの日報が確認されたことは委員御指摘のとおりでございます。これらの日報は情報本部分析部及び画像・地理部の共有フォルダに電子データとして保存されておりました。
今の隠蔽行為、これがそれでいいかどうかということについて、四ページ目の上のカというところ、平成二十八年九月十三日、陸幕長から防衛大臣に対し、日報が除かれた複数の該当文書について、すなわち、情報公開請求で日報が請求されているんだけれども、日報は出さないでほかのものを出すよという判断について、部分開示とすることについての意見の上申がなされた。
ページ目をごらんいただければと思いますが、これは割合はっきり調べていただいた部分ですが、要は、なぜ隠蔽してしまったのかという根っこの根っこをたどると、去年の七月の情報公開請求にさかのぼるというのが特別防衛監察の結論でございますが、そこの三ページ目の(二)ウというところで、CRF副司令官(国際)は、日報以外の文書で対応できないか陸幕に確認するよう指導した、そして、個人資料であると説明した上、日報を該当文書
このときに、この特別監察報告に書いてございますように、日報が該当文書から外れることが望ましいというCRFの副司令官が意図を持ったと。 その意図の理由は何かというと、部隊情報の保全や開示請求の増加に対する懸念と記載されています。後段はとんでもない理由ですね。開示情報が、開示が多くなるからそういうのはできないと。
なお、当該副司令官が、本件日報が開示請求の該当文書となって公開されることにより当時の国会論戦に悪影響を及ぼすことを懸念したという事実は確認されませんでした。
○笠井委員 今回の特別防衛監察の結果では、私、幾つかあるんですけれども二つのことを挙げたいんですが、一つは、今大臣言われた昨年七月の開示請求に対して、CRF、中央即応集団の堀切副司令官当時が、部隊情報の保全や開示請求の増加に対する懸念から、行政文書としての日報の存在を確認しつつ、日報が該当文書から外れることが望ましいという意図を持って指導し、存在している日報を開示しなかった、こうあります。
と申しますのも、この該当文書につきましては、特区の問題につきましての内閣府と文科省のやり取りを中心にしたものでございますので、この新設の問題につきましては、高等教育局の専門教育課が担当部局として内閣府と折衝しておりまして、この折衝は担当部局の補佐以上の職員でやったところでございます。
○礒崎哲史君 今、該当文書はなかったというふうに言いましたけれども、これ、報告書には、存在の確認はできなかったと書いてあるんです。なかったのか、確認できなかったのか、どっちでしょうか。大臣、どちらなんでしょうか。確認できなかったんでしょうか、それとも、ないと言い切っていいんでしょうか。
フロッピーの中の該当文書は、十二月四日の委員会に四部お持ちしまして、出席された先生方に三部、それから説明用に私が一部使っておりました。ただ、その席に外務省からノートテーカーで来ていた方がおりまして、もう一部自分にも欲しいという要請がありましたので、その方にもお渡ししました。 以上でございます。
この通知書では外務省は該当文書は保有していないというふうにしているわけであります。情報公開の請求の対象とされました文書は、沖縄返還前に日米両政府の高官が交わした三通の秘密文書だということでありますけれども、この外務省の言う保有していないというのは、文書は作成、取得されたが廃棄されたという理解なのか、あるいは別の理解をそもそもしなければいけないのかということについてまずお伺いをしたい。
○川崎国務大臣 細かい、それぞれの企業の中の手順の話でございますので、該当文書は確認をいたしましたけれども、その現物は持ち帰っておりません。
なお、該当文書の内容につきまして言及することについては、ただいま申し上げましたとおり、捜査上の秘密の保持やプライバシー保護の観点から差し控えるという立場でございます。
○山崎政府参考人 この立証責任の点につきましては、法文上は、例えば今一番問題になります四号該当文書かどうかという点につきましては、除外事由がございますけれども、その除外事由に当たらないということを、請求する側、申立人、そちら側が第一次的には主張、立証すべきであるという構造になっております。