2018-04-04 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
現段階においては、今回の件以外には該当事例を今の時点では把握はしておりません。
現段階においては、今回の件以外には該当事例を今の時点では把握はしておりません。
委員御指摘の、契約相手方の利用用途が保育園であり、定期借地契約から売買契約に変更した事例、あるいは買い受け特約つき定期借地契約の事例につきまして、定期借地制度の活用を本格的に開始いたしました平成二十二年度以降の事例を確認いたしましたが、該当事例はございませんでした。 それから、いわゆる分割払いという御指摘でございます。
○政府参考人(土生栄二君) 先生御指摘の一部報道機関によります情報公開請求、これは内閣官房の担当部局にもなされたところでございまして、その要求があった期間におきましては、内閣官房としましても該当事例がなかったということは確認しているところでございます。 閣僚懇の申合せに沿いまして、引き続き私どもとしましては徹底をしてまいりたいというふうに考えております。
この一年間における条約の該当事例数と概要、それから、この記事のような返還命令、子の返還命令の発出の期間短縮などの状況、そして、事前に想定していた部分と実際の運用で数的あるいは質的な相違があったのかについてが一点。それから、この条約関連で子供の返還それから面会交流を求めた援助申請の数や概要。これはまとめて御答弁をいただけますか、なるべく端的に。
ところが、それが、具体的にそのことを取り上げて問題を明らかにしていくというその前に、正にそれが今のお話のとおり、具体的には一件もその該当事例がないということになれば、これどこかでやっぱりそれが表に出ないような、やり得といいますか逃げ得といいますかね、そういうふうなことも十分あるんじゃないかなというふうに思うんです。
この時点では、これに対して、大阪その他の地域からは該当事例はないという返事を受け取っております。また、五月にこの事例が再発をしたものでありますから、再度全国の事務局に同様の事例がないかということについて照会を掛けさせていただきました。また、京都の事例が発生したときには、本省からも職員が参りましてこの調査をさせていただいております。
調査をして該当事例があると。先ほど、全事務局あてに調査、とりあえず午前中にと言ったか、どれだけの報告があるんですかと言ったら、とりあえず一報入れてもらえばと。とりあえずの一報も入れられない、入れていないわけですね。それでいて、報告が遅きに失したとは思わないんですか。どうですか。
○古川(元)委員 さて、これは、十五日に調査して、該当事例があることが判明しましたね。なぜ、ここで大阪の事務局は本庁の方に報告をしてこなかったんですか。
不適切な例を挙げたんですけれども、それに当たるか当たらないかということでございますが、そのことでいいますと、公益法人と政治団体の会費の振り込み先を公益法人名義の同一の銀行口座としていた事例、それから、公益法人のファクス、封筒等を用いて会員に対して政治団体の会費納入を依頼していた事例、これが該当事例が一番多いものでございまして、それぞれに九十九法人、八十四法人という答えでございます。
あっせん利得処罰法、本法施行後一年少々で、期間が短いとはいえ、それでもやっぱり、この間に一件しか該当事例が出ていないというのは、やはりこの本法の規定がいかに狭いか。逆に言えば、このいろんな要件に当たらなけりゃ何やってもいいということを規定しているというふうに受け取られているかということだと思うんですね。
○安倍最高裁判所長官代理者 まだ現在のところ該当事例はないようでございます。
また石油税につきましては、該当事例がございません。 以上でございます。
○矢野政府委員 該当事例は数多くございます。
そこで、補助金の支出の目的不達成の指摘、また、他の費目についても該当事例があれば適用の範囲を広げることは、これは予算執行の目的不達成を具体的に指摘し、それによって将来の予算編成の適正化の一助とすることができるところに意義を見出すのであります。そういうふうなことで、これらについて総長の見解をここで伺っておきたいと思います。
これも同じように、該当事例がほとんどないというので廃止になるというふうに聞いておりますが、そうですか。
政府委員(吉田健三君) 北鮮へ行った日本人が韓国へ行った場合に全部逮捕されるということには私はならない、また、そういうことは通常考えられないわけでございまして、この問題の案件は、北鮮としばしば連絡をとって、その連絡に基づいて、ある種の目的をもって今度韓国の中へ入り、韓国である活動をしたと、こういうことに対し、韓国政府がその自国の法令に照らして証拠固めをして起訴したということでございますので、そういう該当事例
○鈴切委員 該当事例がないというようなお話でありますが、それでは運輸大臣にお聞きいたします。海上保安庁の問題で、そういう事例があったはずでありますが、その点についてお伺いします。
○島田(豊)政府委員 該当事例はないと承知しております。
一年を経過した以後もできる場合、正当な理由があればすることができますという意味でございまして、この正当な理由の具体的例としましては、税につきましては処分の通知というものが原則としてございますので、あまり該当事例があるとは思いませんが、原則として一年と切りましたことについて、なおそれを補完し権利を救済する意味で、正当な理由があるときにはよろしいということを定めたわけでございます。
○川井政府委員 その前に一つ申し上げておきますが、あとで申し上げようと思ったんですが、該当事例はいままでに六件しかないですね。
悪質重大な事故を引き起こした者について、現行法では量刑が軽過ぎるから一そうきびしくする必要があるというような観点から論じられておりますけれども、参考人として出てくるようにという通知と一緒に送られてきた資料、それを見ますと、該当事例のほとんどの場合、現行法の最高刑になってもいないし、またその上限を引き上げるという具体的な必要性というか、そういうものがうなずけるような形にはなっておりません。
いまお話しの六十万枚ビラを配ったから六十万枚また訂正のビラを配れというような意味の該当事例は、いまのところまだございません。