2001-05-24 第151回国会 参議院 内閣委員会 第11号
「年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス」、最初が「死亡シタルトキ」、二番目が「死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ」、三号は「国籍ヲ失ヒタルトキ」、これは恩給法の国籍条項というふうに言われるものでございますが、先生言われましたのは、この二号に該当するケースの場合でございます。
「年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス」、最初が「死亡シタルトキ」、二番目が「死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ」、三号は「国籍ヲ失ヒタルトキ」、これは恩給法の国籍条項というふうに言われるものでございますが、先生言われましたのは、この二号に該当するケースの場合でございます。
法律の規定をちょっと申し上げますと、法律のこの関係は、健康保険法の四十三条ノ三の四項で規定しておりまして、読んでみますと、「都道府県知事」、ちょっと中は省略しますが、「病院又ハ診療所二付保険医療機関ノ指定ノ申請アリタル場合二於テ左ノ各号ノ一二該当スルトキハ其ノ申請二係ル病床ノ全部又ハ一部ヲ除キテ其ノ指定ヲ行フコトヲ得」ということで、いわゆる病床について契約をしないということであります。
○政府委員(船後正道君) 御指摘の通り、恩給法の第五十一条が残っておりまして、「公務員左ノ各号ノ一二該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ」とございまして、第二号に「在職中禁錮以上の刑ニ処セラレタルトキ」この規定が残っております以上は、通算されておりません。
○藤枝委員 その御趣旨は十分わかるのでありますが、実は恩給法の第五十一條には「公務員左ノ各号ノ一二該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付恩給ヲ受クルノ資格ヲ失フ」という言葉を使つておるのであります。