1951-01-31 第10回国会 参議院 農林委員会 第1号 次に第九條が免許の取消の規定でありますが、第一項はこのままでありますが、第二項で「裝蹄師法第三條各号ノ一二該当スルトキハ主務大臣ハ其ノ免許ヲ取消シ又ハ期間ヲ定メテ其ノ業務ヲ停止スルコトヲ得」という規定がございますが、この中の「第三條各号ノ一二該当スルトキ又ハ本法ノ規定ニ違反シタルトキ」というふうに「該当スルトキ」の下に「又ハ本法ノ規定二違反シタルトキ」という字句を加えたのでありますが、これはさきの、 山根東明