1980-03-29 第91回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
「該土地は軍命により強制的に買収された事実に基き早期に旧地主に所有権が返還されるよう要請する。」と、こういうことになっております。強制的に買収されたんだ、だから旧地主に所有権が返還されるようにしてほしい、従来もそうでありましたが、この決議の第一項にも盛られているところでもわかりますように、これが基本的な要求なんですね。
「該土地は軍命により強制的に買収された事実に基き早期に旧地主に所有権が返還されるよう要請する。」と、こういうことになっております。強制的に買収されたんだ、だから旧地主に所有権が返還されるようにしてほしい、従来もそうでありましたが、この決議の第一項にも盛られているところでもわかりますように、これが基本的な要求なんですね。
「万一やむを得ない場合は、何らかの形式方法により該土地が早急に旧地主に所有権の移転ができるよう要請する。」と、こういうことが書かれている。この点ついては宮古の方では、農地法の三十六条ですか、これに基づいて解決の方向が出ているということを聞いているんですけれども、農林省の方に、三十六条に基づく解決の措置というのはどういう内容のものなのか、これを伺いたいと思います。
○説明員(津田實君) これは昭和三十六年十月十一日の起訴の内容でございますが、いまのお尋ねに対しましてはこの起訴の内容を申し上げないといけないと思いますので、これを申し上げますが、被告人は、元国有にかかる延原観太郎所有の北区北錦町所在宅地合計約一万一千坪を買い取り、これを他に転売して利をおさめんことを思い立ち、同人に該土地を売り渡すよう申入れていたが、これに応じないため、尋常の手段では容易にその目的
これにつきまして、開墾塩業の方から、該土地は牧野、すなわち採草放牧地でないという、認定が違うということで訴訟になりまして、この訴訟の原告は今申しました開墾塩業でございまして、被告は関係の農業委員会になっております。
これはやはり農業委員会なり、県なり、最終の買収をいたしました国なりにあろうかと存じますけれども、事実認定の段階におきましては、該土地が採草放牧に使われていたか、あるいは原野のまま放置されて いたかといったようなことについては、農業委員会が認定いたしたと存じております。
右仮処分の取消並に本訴の取下を懇請すると共に延原氏に対し、右交換後、延原氏が取得する天満所在の国有地を上野氏に譲渡するよう勧めることゝなり、一方上野氏から延原氏に対し右都島所在の土地に代えて天満の土地を譲渡せられたき旨の交渉があつたので、私はこの話に介入し上野氏の代理人である高瀬昌弘氏と共に延原氏の支配人中村保太郎氏と数回折衝の結果、延原氏より上野氏に対し右法務省の所有地を延原氏が交換によつて取得すれば該土地
その通知には、「昭和三十四年九月三日付内容証明郵便をもってお申越のありました当支所久米川第一団地の土地につきましては、公団は該土地の所有者たる電元工業株式会社(代表取締役小川一誠氏)から直接購入いたしましたもので、貴台と当支所又は当支所渡辺宅地部長とは何等関係がないものと考えております。」という内容証明を出している。それであなたの方では、まだ買った覚えがないと言う。
「乙が占有耕作しているこの土地の離作については乙は耕作権及びこれに伴う用益権並びに賃借権の一切を消滅せしめ該土地の完全円満なる甲の使用収益可能なるようその占有を移転し甲のこれが確認を経たる後補償金支払請求書を提出し得るものとする。」
そこで該土地が収用された一九五〇年七月一日及びその翌日から、合衆国においてはその使用についての黙契とその借地料支払いの義務が生じ、当該期日現在で合衆国は賃貸権与えられたということで、いわゆる賃貸権の取得とみなすような格好で規定を作っております。 事実はそういう状況でございます。
私は、松本氏の土地を太平洋海運に売る当時のことについては話をしたこともございますが、爾来昨年十月の総選挙当選、間もなく農林大臣に就任、引続き通商産業大臣兼経済審議庁長官に転任等で多忙を極めておつて、親しく会社の仕事もしておりませんし、従つて、該土地の移転登記なぞについては、何らこれは関与いたしておりません。ここに、私は今会社について調べた事実を申上げまして、皆様の御安心を願う次第であります。
都知事に回答された回答文の一部を読みますと、その貸与坪数減少の理由は、千百五十坪が六百五十坪になつたのでありますが、その貸与坪数減少の理由は「都市計画に基き該土地の一部が道路敷地となることが判明したためであり、又貸与期間四年は法令上一応そのように記載しなければならないが、これがため貸与の基本方針には毫も変りない旨申聞かされたため、本会社は安心してこれを受諾するに至つたものである。」
先ほどから実は関連しましたお答えを申上げたのでありますが、当社といたしましては、折角創立いたしましたものですから、それから該土地が国有地でありますから、何とか払下をお願いいたしまして事業の継続をしたいと存じまして、二十六年来たしか一、二回と思いますが、関東財務局にその手続をしておりまして、そうして現在に立至つておりまして、更に本年の六月にも改めて払下の申請をいたしております。
○参考人(吉岡照義君) 当然第二回目の許可に対しまして、期限がございますので、会社といたしましては該土地払下なり、貸与なり、継続をして頂きたいということを、書類を以ちまして関東財務局へ申請をいたしましたのであります。
それに対しまして、私からもお答え申し上げておりますが、引続き該土地を借用なり払下げたりをしていただきたいという考えから、大蔵省関東財務局に対しまして申請書をかつて出したのでございます。
該土地が富士宮市浅間神社より国に社寺譲地地租改正給付によつて国有となつた国有財産であること、第二点は昭和二十二年五月二日現在右神社に対し国有財産法によつて無償で貸付けてあることでございます。それから第三点は、右浅間神社において宗教活動を行うために必要な土地である、こういう内容でございます。然るに富士宮市浅間神社においては該土地を国に譲地した事実は全然ないようであります。
「該土地はその後土地価格が高騰しており払下要請も多く又払下価格も修正されてありましたが、既支払金の事実も明白であり、又当社松尾監査役の再三の御奔走もありまして、払下の価格の査定に関し、前記既支払代金を織り込み格安にする条件を附し、払下げ契約締結方の内意があつた次第であります」云々という書簡をやつた覚えはありますか。
○カニエ邦彦君 非常に簡單な御説明でありますが先ず伺いたいのは、これを二十三年の春にはすでに該土地に入つてそうして建築の申請をし、二十三年の六月には建築の許可をもらつてそうして修築にとりかかつている、こういう実情なんでありますが一体この使用がいつ許されたのか、そうして許されたとすればその間尨大な地域によるところの使用料は幾らとつておつのか、その点について御説明願いたい。
次は三百十四の土々呂町の該土地であります。これは戦時中に陸軍から強制買収をされた土地でありまして、それを今回昭和二十三年九月に水産業会に対して売渡しをしたわけであります。
明治四十四年十二月第一回の期間満了につき、明治四十五年一月より大正十五年十二月まで満十五箇年間の借地契約を更新した際、帝室林野管理局より、該土地に関しては転貸を許さずとの御指示により、室田町の借地人を分業者と改め、上司の認承を得て借地料を分業料と改称して、室田町と各分業者とは同等の権利義務の関係にあることを明確化し、以降数回の継続手続を経て今日に至つておるのであります。
それでありますから、この請願者の萩原市副会議長等のいろいろ東北大学総長あるいは庶務課長等に面会されての聽取によりますと、当分該土地は何に用いてというような具体案がございません。かような回答でございました。そこでもともと第四市立の新制中学は、義務教育によつて学区内に建設しなければならぬことはよくおわかりの通りであります。
なお元海軍用地の揖宿町關係の拂下げの問題に對して、非常に理解のある御答辯を得たのでありますが、この問題について、一點御注意を願わなければならぬことは、該土地が温泉地帶に關係をもつておるので、いろいろ新設の會社、そういうものが非常に猛運動をしておる状態にありますので、先ほど政府委員の答辯のごとく、その本旨について、できるだけ實現するようにひとつ要望いたして、これらの採擇を委員各位にお願いいたしておきたいと
次に元指宿海軍航空隊跡敷地魚見嶽地區拂下に關する請願でありますが、これは當該町長である吉滿敬勝ほかの請願、並びに當該町農業會長有馬喜五郎の請願になるものでありますが、その要旨を簡單に御説明申し上げますならば、指宿航空隊跡魚見嶽地區は本町民、主として尾掛及び田良の所有地であつたのでありますが、昭和十七年元海軍省に買收せられたまま、今日に及んでおるのでありまして、該土地所有權獲得の諾否は、關係民の生存上